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【代理申請の場合】
(注1)
(注記) 事前提供方式による申請では、二次元コード又は事前提供番号が必要です。
(注記) 事前提供方式による申請及びオンライン申請を除き、申請データを記録したCD-R
又はCD-RWを登記申請書と共に提出する必要があります。
(注記) 申請書は、日本産業規格A列4番(A4サイズ)の用紙としてください。
登 記 申 請 書
(注2)
登 記 の 目 的 動産譲渡登記
(注3 (注4)
添 付 書 面 資格証明書(添付省略) 印鑑証明書 代理権限証書 )
(注5)
登 録 免 許 税 7,500円
上記のとおり、申請します。
(注6)
令和3年7月1日 東京法務局 御中
申 請 人
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号
(注7)
甲乙商事株式会社
(注10)
(会社法人等番号:1234-56-789013)
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
(注8)
株式会社ABCファイナンス
(注10)
(会社法人等番号:1234-56-789012)
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号
(注8)
株式会社東都リース
(注10)
(会社法人等番号:1234-56-789011)
譲渡人及び譲受人代理人
東京都中央区日本橋三丁目3番3号
(注9)
代 理 二 郎 印
(注10)
(注記) 代理人が法人である場合(会社法人等番号:1234-56-789000)
(注11)
(×ばつ)
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二次元コードは、申請人プログラムの事前提供データ作成画面において実
(注1)
行ボタンを押下すると 「二次元コード記載用紙」がブラウザ上に表示され、るので、それを印刷することができます。
、 、 、
また 事前提供番号は 事前提供データが譲渡登記システムに到達すると
事前提供番号等を記載したお知らせ(コメント通知)が登記・供託オンライ
ン申請システムに掲示されるので、申請用総合ソフトの処理状況表示画面等
、 、 。
において 当該お知らせを確認し そのお知らせを印刷することができます
印刷したものを登記申請書と一緒に提出してください。
登記の目的として 「動産譲渡登記」と記載します。
(注2) 、
登記申請書には、次に掲げる書面を添付します。
(注3)
・譲渡人である法人の代表者の資格証明書 及び印鑑証明書
(注記)
発行から3か月以内のものに限ります。...(注記)
・譲受人が法人である場合には、代表者の資格証明書
発行から3か月以内のものに限ります。...・譲受人の住所証明書(住民票等。譲受人が法人である場合には、代表者
の資格証明書 をもって兼ねることができます )
(注記)
・代理人の権限を証する書面(委任状。支配人が代理人となる場合には、
発行から3か月以内のも
支配人の登記がされている現在事項証明書等(
)でも差し支えありません。の・特別事由証明書
...登記の存続期間が登記の日から10年を超える場合には、10年を超
えて存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面も添付す
る必要があります。
なお、添付書面については、同時に数個の申請をする場合に、各登記申請
書の添付書面に同一内容のものがあるときは、1通の原本を添付することで
足ります。ただし、他の登記申請書には、原本の写しに相違ない旨を記載し
た謄本を添付する必要があります。
代表者の資格証明書
(注記)
法人の代表者の資格を証する登記事項証明書については、添付を省略するこ
とができます。ただし、当該法人について商業・法人登記が申請され、登記の
完了前であるなど、登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認すること
ができないときは、添付を省略することができませんので、商業・法人登記申
請の有無をあらかじめ確認しておいてください。
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添付書面の表示は、書面の内容で分別して概括的に記載すれば足り、その
(注4)
通数を記載する必要はありません。
なお、添付省略が可能な書面について添付を省略する場合は、省略する書面の後に
「 添付省略 」と記載してください。( )、 , ( ( )、( )
注5 一件につき 7 500円となります 登録免許税法別表第1第9号 一
租税特別措置法第84条の4第1項第1号 。)登記申請書を提出する日を記載します。
(注6)
送付による申請の場合には、登記申請書を発送する日を記載します。ただ
し、登記年月日は、動産譲渡登記所が登記申請書を受け取った日の翌執務日
となります。
譲渡人の表示として、譲渡人の本店(主たる事務所)及び商号(名称)を
(注7)
記載します。この記載は の資格証明書等の記載と合致している必、(注3)
要があります。
譲受人の表示として、譲受人の住所及び氏名(法人にあっては、本店(主
(注8)
たる事務所)及び商号(名称 )を記載します。この記載は の住所
) 、
(注3)
証明書(資格証明書)の記載と合致している必要があります。
代理人の住所及び氏名を記載し、押印します。この記載は の代理権限
(注9) (注3)、証書の代理人の表示と合致している必要があります。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
分かる場合は、会社法人等番号を記載してください。
(注10)
動産譲渡登記所からの問合せ先として、代理人の連絡先を記載します。
(注11)
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【委任状】
委 任 状
私は、東京都中央区日本橋三丁目3番3号 代理二郎 を代理人と定め、次の権限を委
(注1)
任します。
1 譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社から、
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 株式会社ABCファイナンス
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 株式会社東都リースへの
令和3年6月25日譲渡担保による動産譲渡について、動産譲渡登記の申請及び同申
(注2)
請の取下げをするための一切の件
(注3)
令和3年7月1日
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号
甲乙商事株式会社
(注4)
代表取締役 動 産 譲 治 印
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス
(注5)
代表取締役 東 京 一 郎 印
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号
株式会社東都リース
(注5)
代表取締役 江 戸 和 夫 印
- 5 -
代理人の住所及び氏名を記載します。この記載は、登記申請書の代理人の
(注1)
表示と合致している必要があります。
申請を委任する動産譲渡登記を特定する事項として、譲渡人及び譲受人の
(注2)
表示、登記原因及びその日付を記載します。なお、譲渡人又は譲受人が複数
の場合は、全ての当事者について記載します。
委任状を作成した日付を記載します。
(注3)
譲渡人の表示は、登記申請書に添付した資格証明書等の記載と合致してい
(注4)
る必要があります。
押印は、法人の代表者が登記所に提出している印鑑で押印する必要があり
ます。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
譲受人の表示は、登記申請書に添付した住所証明書(資格証明書)の記載
(注5)
と合致している必要があります。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
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【登記申請書と共に提出する条件付取下書 (注1)】取 下 書
取下げの対象となる登記申請
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号 甲乙商事株式会社から、
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 株式会社ABCファイナンス
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号 株式会社東都リースへの
令和3年6月25日譲渡担保による動産譲渡について、本日した動産譲渡登記申請
(注2)
取下げの条件及び事由
上記登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたときは、登記申請の全部を
(注3)
取り下げる。
上記のとおり、登記申請を取り下げます。
(注4)
令和3年7月1日 東京法務局 御中
申 請 人
譲渡人 東京都中央区銀座一丁目1番1号
甲乙商事株式会社
譲受人 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
株式会社ABCファイナンス
譲受人 東京都新宿区新宿一丁目1番1号
株式会社東都リース
譲渡人及び譲受人代理人
東京都中央区日本橋三丁目3番3号
(注5)
代 理 二 郎 印
(注6)
(×ばつ)
(注記) 代理人によって取下げができるのは、委任状中、取下げに関する事項が記載されてい
る場合に限ります。
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登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたことを停止条件とし
(注1)
て当該登記申請の全部を取り下げる場合には、登記申請書と共に提出する必
要があります。
取下げの対象となる登記申請を特定するための事項を記載します。
(注2)
登記申請の一部に却下事由が存すると登記官が認めたことを停止条件とし
(注3)
て、取り下げる旨を記載します。
登記申請書の申請年月日と同一の日を記載します。
(注4)
押印する印鑑は、代理人が登記申請書に押印した印鑑と同一である必要が
(注5)
あります。
押印する際は、他の文字にかからないように鮮明に押印してください。
動産譲渡登記所からの問合せ先として、代理人の連絡先を記載します。
(注6)

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