再犯防止推進計画等検討会設置要綱
平 成 2 9 年 2 月 2 日
法 務 大 臣 決 定
平成31年2月21日
一 部 改 正
令 和 2 年 3 月 3 0 日
一 部 改 正
令 和 3 年 3 月 3 0 日
一 部 改 正
令 和 4 年 1 月 3 1 日
一 部 改 正
令 和 4 年 3 月 2 8 日
一 部 改 正
令 和 5 年 5 月 2 4 日
一 部 改 正
令 和 6 年 2 月 1 5 日
一 部 改 正
1 名称
再犯防止推進計画等検討会
2 目的
再犯防止推進計画等検討会(以下「検討会」という。)は、法務大臣が「再犯の防止
等の推進に関する法律」(平成28年法律第104号)第7条第3項に基づき作成する
「再犯防止推進計画の案」に掲げる事項の検討及び同条第1項に基づき定められた「再
犯防止推進計画」に盛り込まれた施策の進捗状況の確認等を行うことを目的とする。
3 検討会の構成
(1)検討会の議長は、法務副大臣とする。
(2)検討会は、関係行政機関の職員で、法務大臣が指名した官職にある者のほか、有識
者をもって構成する。
(3)検討会の構成員となる有識者は、法務大臣が委嘱する。
(4)検討会の構成員となる有識者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(5)検討会に副議長を置く。副議長は、構成員の中から法務大臣が指名する。
(6)議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求め
ることができる。
4 検討会の庶務は、大臣官房秘書課企画再犯防止推進室において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が
定める。

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