PowerPoint プレゼンテーション


外国法事務弁護士の法務大臣への届出義務について
1氏名,国籍又は住所に変更が生じたとき
2事務所を設け,又は移転したとき
⇒新たな所属事務所に移籍したときも含みます
3事務所の名称を定め,又は変更したとき
⇒2と同様に新たな所属事務所に移籍したときも含みます
4依頼者に与えた損害を賠償する能力について重
要な変更が生じたとき
⇒個人又は所属事務所が加入している保険を解約した場合や
新たな所属事務所への移籍により変更した場合等が該当します
(注記)上記1から4以外のケースについても届出が必要になる場合があります。
詳細は法務省のホームページを御確認願います。
【1〜3】
・所属弁護士会に提出する外国法事務弁護士名
簿登録事項等変更届出書の「本人控」に,同会の
受理日付印が押印されたものの写し
【4】
・事情を説明した上申書(写し可)
・新たに加入した賠償責任保険の証書の写し
⇒弁護士責任保険の証書の写しや所属事務所が加入する保険証
証書の写し等
届出事由に該当する方は必要な提出書類を, 遅滞なく,法務省に郵送又はメール送付願います
主 な 届 出 事 由
特に新たな所属事務所に移籍した方は,2〜4に該当する可能性がありますので,御確認願います。
所属事務所等におかれましては必要書類の提出に御協力くださいますようお願いいたします。
【1〜4】
・届出書(法務省のホームページから書式をダウンロードできます)
提 出 書 類(共通)
提 出 書 類(個別)
(注記)電子メールの送付先については法務省大臣官房司法法制部審査監督課外国法事務弁護士係(代表03-3580-4111 内線2374)までお問い合わせください。

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