戦傷病者特別援護法に基づく援護の体系について


退所予定者等が他の都道府県に帰
住を希望する場合は、当該都道府県
のセンターに調整連絡
しろまる 平成21年度より、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し
退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」の整備を実施。
しろまる 平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国での広域調整が可能に。
しろまる 地域生活定着支援センターでは、1入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、2福祉施設等へ
入所した後も継続的に支援するフォローアップ業務、3地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービス
の利用等に関する相談支援業務を実施。
しろまる 令和3年度、刑事司法手続きの入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を
営むことが困難な者に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行う高齢・障害被疑
者等支援業務を開始予定。
地域生活定着促進事業
A県地域生活定着支援センター
厚生労働省(事業費補助)
A県矯正施設
A県保護観察所
法 務 省
(注記) 対象者選定にあたっては、高齢か、障害
があるか、帰住先があるか等を基準に判断
被疑者・被告人
又は退所予定者
との面会
・退所予定者等との面会
(福祉ニーズ、帰住予定地の聞き取
り等)
・帰住先の調整(市町村、福祉施設
等への利用調整等)
・出所時の同行(福祉事務所、受入
福祉施設等への同行、手続きの援
助等)
全国のセンターで広域調整を実施
帰住先の例
更生保護施設、アパート、福祉施設(救護施設、
高齢者施設、グループホーム等) など
地域生活移行後も、定着のための継続的なフォローアップを実施
(受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など)
職員体制:9名
(社会福祉士、精神保健福祉士等)
検察庁 等
調整依頼
対象者選定
(退所予定者)
対象者選定
(被疑者・被告人)
連絡・調整
調整依頼
連絡・調整
コーディネート業務1 地域生活定着支援センターの支援状況 (令和元年度中に支援した者)
1.コーディネート業務(帰住地への受入れ調整)
コーディネートを実施した者 1,467(1,342)
【内訳】 矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者 759(677)
帰住地への受入れ調整を継続中の者 582(523)
「福祉を受けたくない」といった理由や疾病悪化等により支援を辞退した者 126(142)
矯正施設入所前に、 介護保険または障害者自立支援の認定を受けていた者 122(126)
療育手帳または障害者手帳を取得していた者 384(350)
矯正施設入所中に、 介護保険または障害者自立支援の認定手続を行った者 262(235)
療育手帳または障害者手帳を取得した者 144(107)
【矯正施設を退所し受入れ先に帰住した者の福祉サービスの利用状況】
矯正施設退所後にフォローアップを実施した者 2,324(2,246)
【内訳】 支援が終了した者(地域に定着した者) 716(591)
支援継続中の者 1,608(1,655)
フォローアップ中に、生活保護を申請した者 706(620)
フォローアップ中に、介護保険または障害者自
立支援の認定を受けた者
232(191)
フォローアップ中に、療育手帳または障害者手
帳を取得した者
133(102)
2.フォローアップ業務
(受入れ調整後に行う受入先施設等への支援)
【フォローアップを実施した者の福祉サービスの利用状況】
相談支援を実施した者 1,392(1,454)
【内訳】 支援が終了した者 600(672)
支援継続中の者 792(782)
相談支援中に生活保護を申請した者 119(113)
相談支援中に介護保険または障害者
自立支援の認定を受けた者
78(57)
相談支援中に療育手帳または障害者
手帳を取得した者
25(25)
3.相談支援業務
(地域に在住する矯正施設退所者本人やその家族、
施設等からの相談に応じる支援)
【相談支援を実施した者の福祉サービスの利用状況】
(単位:人、かっこ内は平成30年度の実績)
高齢・障害被疑者等支援業務について
【要旨】
しろまる 刑事司法手続きの入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、
釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするため、地域生活定着支援センターが支援を行う。
【事業内容】
【実施主体】 都道府県(社会福祉法人、NPO法人等に委託可)
【補助率】 定額(3/4相当)
【事業スキーム】
しろまる 検察庁、保護観察所、弁護士等からの依頼に基づき、被疑者・被告人等と面会し、福祉ニーズ、釈放後の生活の希望等の
聞き取りを行う。
〇 市町村、福祉施設等への釈放後の福祉サービス等の利用調整、釈放時の福祉事務所、受入福祉施設等への同行、手続き
の援助等を行う。
〇 起訴猶予、執行猶予等による地域生活移行後は、受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など定着のための継続的
な援助等を行う。
都道府県
(地域生活定着支援センター)
国 高齢・障害のある
被疑者・被告人等
事業費補助
協力依頼
連絡・調整
面会・アセスメント
福祉サービス等の利用調整
継続的な援助等
・福祉サービス等
(自治体・事業者)
釈放時の同行支援等
検察庁
弁護士
保護観察所
(注記)弁護士との連携については、
令和3年度中に調整 3
しろまる再犯防止推進法(平成28年12月14日法律第104号)
第7条 政府は、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下
「再犯防止推進計画」という。)を定めなければならない。
2 再犯防止推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
三 犯罪をした者等の社会における職業及び住居の確保並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用に係る支援に関する事項
第17条 国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある
者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務
を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び
民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
しろまる骨太の方針2019
第2章 5.(7)2
(前略)再犯者を減少させるため、(中略)福祉等の利用促進(中略)を強化するとともに、(後略)。
しろまる再犯防止推進計画(平成29年12月15日閣議決定)
第3章 1.(2)3 イ
法務省及び厚生労働省は、(中略)一層効果的な入口支援の実施方策を含む刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関等との連携の
在り方についての検討を行い、2年以内を目途に結論をだし、その結論に基づき施策を実施する。
しろまる自由民主党政務調査会再犯防止推進特別委員会・更生保護を考える議員の会
令和2年6月提言「満期釈放者対策等の充実強化に向けた緊急提言」
4 高齢・障害等のある刑務所出所者等対策の充実強化
高齢・障害等のある刑務所出所者等についても手厚い対応ができるよう、政府が、(中略)地域生活定着支援センターとも連携を密にし、その体制
を強化するなど、いわゆる入口支援も含め、継続的な支援を確実に実施すること。
しろまる再犯防止推進計画加速化プラン(令和元年12月23日犯罪対策閣僚会議決定)第1(前略)満期釈放者はもとより、刑事司法手続きの入口段階にある起訴猶予者等を含む犯罪をした者等の再犯・再非行を防ぐためには、刑事
司法関係機関における取組のみでは十分でなく、それぞれの地域社会において、住民に身近な各種サービスを提供している地方公共団体による
取組が不可欠である。
第2(3)ウ
(前略)地域生活定着支援センター(中略)が、就労支援、職場への定着支援及び福祉サービスの利用支援等の面での連携を強化し、更生
保護施設、自立準備ホーム、住み込み就労が可能な協力雇用主、福祉施設、公営住宅等の居場所の確保に努める。
第2(3)オ
満期釈放者対策の充実を図るため、(中略)地域生活定着支援センター等の体制を強化する。
入口支援の背景等について4 参考) 高齢出所受刑者の再入状況 (特別調整の有無別) 出典:平成30年版犯罪白書
法務総合研究所では、高齢受刑者に対する支援の状況や再犯の実態等について明らかにすることを目的に高齢出所受刑者の
調査を実施した。
調査対象者は、平成26年2月1日から同年3月14日までの間に刑事施設から出所した高齢出所受刑者である。これらの者につき、
基本的属性や特別調整の状況等について刑事施設に対する調査を行うとともに、調査時点から27年5月末日までの間における、
再犯による刑事施設への再入所の有無及び再犯期間等について、刑事確定記録等に基づく調査を行った。)5

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