相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案要綱第一総則この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とすること。(第一条関係)第二相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続一承認申請1土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができるものとすること。(第二条第一項関係)2土地が数人の共有に属する場合には、1の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は 、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができるものとすること。この場合においては、1の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができるものとすること。(第二条第二項関係)3承認申請は、その土地が次の(1)から(5)までのいずれかに該当するものであるときは、することができないものとすること。(第二条第三項関係)(1)建物の存する土地(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(4)土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地二承認申請書等 1承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならないものとすること。(第三条第一項関係)(1)承認申請者の氏名又は名称及び住所(2)承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積2承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならないものとすること。(第三条第二項関係)三承認申請の却下1法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならないものとすること。(第四条第一項関係)(1)承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。(2)承認申請が一3又は二の規定に違反するとき。 (3)承認申請者が、正当な理由がないのに、五の規定による調査に応じないとき。2法務大臣は、1の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならないものとすること。(第四条第二項関係)四承認1法務大臣は、承認申請に係る土地が次の(1)から(5)までのいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないものとすること。(第五条第一項関係)(1)崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(4)隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの (5)(1)から(4)までに掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの21の承認は、土地の一筆ごとに行うものとすること。(第五条第二項関係)五事実の調査1法務大臣は、承認申請に係る審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができるものとすること。(第六条第一項関係)21の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができるものとすること。(第六条第二項関係)3立入調査について、所要の規定を設けるものとすること。(第六条第三項から第八項まで関係)六資料の提供要求等法務大臣は、五1の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共 団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができるものとすること。(第七条関係)七承認に関する意見聴取法務大臣は、四1の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとすること。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでないものとすること。(第八条関係)八承認の通知等法務大臣は、四1の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならないものとすること。(第九条関係)九負担金の納付 1承認申請者は、四1の承認があったときは、四1の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならないものとすること。(第十条第一項関係)2法務大臣は、四1の承認をしたときは、八の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならないものとすること。(第十条第二項関係)3承認申請者が2に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、四1の承認は、その効力を失うものとすること。(第十条第三項関係)十国庫帰属の時期1承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、四1の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属するものとすること。(第十一条第一項関係)2法務大臣は、四1の承認に係る土地の所有権が1の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水 産大臣)に通知しなければならないものとすること。(第十一条第二項関係)第三国庫帰属地の管理一第二の十1の規定により国庫に帰属した土地(以下「国庫帰属地」という。)のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理することとされているものを除く。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分するものとすること。(第十二条第一項関係)二一の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地として利用されているものの管理及び処分については、農地法第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十九条の規定を準用するものとすること。(第十二条第二項関係)三二において準用する農地法第四十六条第一項又は第四十七条の規定による農用地の売払いを原因とする所有権の移転については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しないものとすること。(第十二条第三項関係)四一の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処 分については、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二章(第七条を除く。)の規定を準用するものとすること。(第十二条第四項関係)第四雑則一承認の取消し等1法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により第二の四1の承認を受けたことが判明したときは、第二の四1の承認を取り消すことができるものとすること。(第十三条第一項関係)2法務大臣は、国庫帰属地について1の規定による承認の取消しをするときは、あらかじめ、当該国庫帰属地を所管する各省各庁の長(当該土地が交換、売払い又は譲与(以下2及び3において「交換等」という。)により国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。3において同じ。)でなくなっているときは、当該交換等の処分をした各省各庁の長)の意見を聴くものとすること。(第十三条第二項関係)3法務大臣は、1の規定による承認の取消しをしようとする場合において、当該取消しに係る国庫帰属地(交換等により国有財産でなくなっている土地を含む。以下3において同じ。)の所有権を取得 した者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるときは、これらの者の同意を得なければならないものとすること。(第十三条第三項関係)4法務大臣は、1の規定により第二の四1の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を第二の四1の承認を受けた者に通知するものとすること。(第十三条第四項関係)二損害賠償責任第二の四1の承認に係る土地について当該承認の時において第二の一3(1)から(5)まで又は第二の四1(1)から(5)までのいずれかに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、当該承認を受けた者が当該事由を知りながら告げずに第二の四1の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対してその損害を賠償する責任を負うものとすること。(第十四条関係)三権限の委任1この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができるものとすること。(第十五条第一項関係)2この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一 部を地方農政局長又は森林管理局長に委任することができるものとすること。(第十五条第二項関係)32の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができるものとすること。(第十五条第三項関係)四政令への委任この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定めるものとすること。(第十六条関係)第五罰則一第三の二において準用する農地法第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。(第十七条第一項関係)二法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して一の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して一の罰金刑を科 するものとすること。(第十七条第二項関係)第六附則一この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一項関係)二この法律の施行状況に関する検討規定を設けるものとすること。(附則第二項関係)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /