民法等の一部を改正する法律案新旧対照条文目次一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係).....................................................................................................................1二不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)(第二条関係)
.......................................................................................................28三非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)(第三条関係)...................................................................................................43四家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)(第四条関係)...................................................................................................59五外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)(附則第八条関係).................................70六抵当証券法(昭和六年法律第十五号)(附則第十条関係)
..............................................................................................................71七大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(附則第十二条関係)............................................................................................73八相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)(附則第十三条関係)...................................................................................................74九租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(附則第十三条関係)
........................................................................................75十質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)(附則第十五条関係)............................................................................................76十一国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)(附則第十六条関係)............................................................................................77十二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)(附則第十七条関係)............................................................................................78十三特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(附則第十九条関係)
...............................................................................................79十四建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)(附則第二十一条関係).......................................................80十五住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第二十二条関係)
.................................................................................81十六日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)(附則第二十四条関係)
..................................................................83十七民事訴訟法(平成八年法律第百九号)(附則第二十六条関係)...................................................................................................84十八破産法(平成十六年法律第七十五号)(附則第二十七条関係)...................................................................................................86十九有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)(附則第二十八条関係).......................................................89 二十競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)(附則第二十九条関係)..........................90二十一特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)(附則第三十条関係)
.........................................................................92二十二所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)(附則第三十二条関係)..................93二十三表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)(附則第三十三条関係)
...............95 1(傍線部分は改正部分)一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係)改正案現行目次第二編(略)第三章(略)第三節共有(第二百四十九条―第二百六十四条)第四節所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(第二百六十四条の二―第二百六十四条の八)第五節管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(第二百六十四条の九―第二百六十四条の十四)目次第二編(同上)第三章(同上)第三節共有(第二百四十九条―第二百六十四条)(隣地の使用)第二百九条土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。一境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築(隣地の使用請求)第二百九条土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。(新設) 2造、収去又は修繕二境界標の調査又は境界に関する測量三第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り2前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。3第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。4第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。(新設)(新設)(新設)(新設)2前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第二百十三条の二土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用すること(新設) 3ができる。2前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。3第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。4第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。5第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。6第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。7第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、そ 4の利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。第二百十三条の三分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第五項の規定は、適用しない。2前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。(新設)(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知るこ(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。(新設)(新設) 5とができないとき。三急迫の事情があるとき。4(略)2(同上)(共有物の使用)第二百四十九条(略)2共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。3共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。(共有物の使用)第二百四十九条(同上)(新設)(新設)(共有物の変更)第二百五十一条各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。2共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。(共有物の変更)第二百五十一条各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。(新設)(共有物の管理)(共有物の管理) 6第二百五十二条共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。2裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。一共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。二共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。3前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。4共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。第二百五十二条共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。(新設)(新設)(新設) 7一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等十年二前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等五年三建物の賃借権等三年四動産の賃借権等六箇月5各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。(新設)(共有物の管理者)第二百五十二条の二共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。2共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。3共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。4前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをも(新設) 8って善意の第三者に対抗することができない。(裁判による共有物の分割)第二百五十八条共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一共有物の現物を分割する方法二共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法3前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。4裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。(裁判による共有物の分割)第二百五十八条共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(新設)2前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。(新設)第二百五十八条の二共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の規定による分割をすることができない。(新設) 92共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。3相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から二箇月以内に当該裁判所にしなければならない。(所在等不明共有者の持分の取得)第二百六十二条の二不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。(新設) 102前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。3所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。4第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。5前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。(所在等不明共有者の持分の譲渡)第二百六十二条の三不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対して(新設) 11その有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。2所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。3第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。4前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。(準共有)第二百六十四条この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。(準共有)第二百六十四条この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。第四節所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管(新設) 12理命令(所有者不明土地管理命令)第二百六十四条の二裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。2所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。3所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の(新設) 13管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。4裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。(所有者不明土地管理人の権限)第二百六十四条の三前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産(以下「所有者不明土地等」という。)の管理及び処分をする権利は、所有者不明土地管理人に専属する。2所有者不明土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意の第三者に対抗することはできない。一保存行為二所有者不明土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為(新設) 14(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)第二百六十四条の四所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。(新設)(所有者不明土地管理人の義務)第二百六十四条の五所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。2数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。(新設)(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)第二百六十四条の六所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる。2所有者不明土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。(新設) 15(所有者不明土地管理人の報酬等)第二百六十四条の七所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。(新設)(所有者不明建物管理命令)第二百六十四条の八裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。2所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)(新設) 16にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。3所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。4裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。5第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。第五節管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(新設) 17(管理不全土地管理命令)第二百六十四条の九裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。2管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。3裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。(新設)(管理不全土地管理人の権限)第二百六十四条の十管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理(新設) 18及び処分をする権限を有する。2管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。一保存行為二管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為3管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。(管理不全土地管理人の義務)第二百六十四条の十一管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。2管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。(新設)(管理不全土地管理人の解任及び辞任)第二百六十四条の十二管理不全土地管理人がその任務に違反し(新設) 19て管理不全土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全土地管理人を解任することができる。2管理不全土地管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。(管理不全土地管理人の報酬等)第二百六十四条の十三管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。(新設)(管理不全建物管理命令)第二百六十四条の十四裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。(新設) 202管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。3裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。4第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。(共同抵当における代価の配当)第三百九十二条債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。2(略)(共同抵当における代価の配当)第三百九十二条債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按あん分する。2(同上)(相続財産の保存) 21第八百九十七条の二家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。(新設)(共同相続の効力)第八百九十八条(略)2相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。(共同相続の効力)第八百九十八条(同上)(新設)(期間経過後の遺産の分割における相続分)第九百四条の三前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。一相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判(新設) 22所に遺産の分割の請求をしたとき。二相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。(遺産の分割の協議又は審判)第九百七条共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2(略)(削る)(遺産の分割の協議又は審判等)第九百七条共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。2(同上)3前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第九百八条(略)2共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えるこ(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)第九百八条(同上)(新設) 23とができない。3前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。4前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。5家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。(新設)(新設)(新設)(相続人による管理)第九百十八条(略)(削る)(削る)(相続財産の管理)第九百十八条(同上)2家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。3第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。(限定承認者による管理)第九百二十六条(略)(限定承認者による管理)第九百二十六条(同上) 242第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。2第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第九百三十六条相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。2前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。3第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)第九百三十六条相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。2前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。3第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 252第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。2第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。(相続財産の清算人の選任)第九百五十二条前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。2前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。(相続財産の管理人の選任)第九百五十二条前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。2前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第九百五十三条第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)第九百五十三条第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。(相続財産の清算人の報告)第九百五十四条相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。(相続財産の管理人の報告)第九百五十四条相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 26(相続財産法人の不成立)第九百五十五条相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。(相続財産法人の不成立)第九百五十五条相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。(相続財産の清算人の代理権の消滅)第九百五十六条相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。(相続財産の管理人の代理権の消滅)第九百五十六条相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。2前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百五十七条第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。2(略)(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第九百五十七条第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。2(同上) 27(削る)(相続人の捜索の公告)第九百五十八条前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。(権利を主張する者がない場合)第九百五十八条第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。(権利を主張する者がない場合)第九百五十八条の二前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の二(略)2前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。(特別縁故者に対する相続財産の分与)第九百五十八条の三(同上)2前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 28二不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)(第二条関係)改正案現行目次第四章(略)第一節・第二節(略)第三節(略)第一款(略)第二款所有権に関する登記(第七十三条の二―第七十七条)第三款〜第八款(略)目次第四章(同上)第一節・第二節(同上)第三節(同上)第一款(同上)第二款所有権に関する登記(第七十四条―第七十七条)第三款〜第八款(同上)(登記することができる権利等)第三条(略)一〜九(略)十採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)(登記することができる権利等)第三条(同上)一〜九(同上)十採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)(当事者の申請又は嘱託による登記)第十六条(略)(当事者の申請又は嘱託による登記)第十六条(同上) 292第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。2第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。(申請の却下)第二十五条(略)一〜六(略)七申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第(申請の却下)第二十五条(同上)一〜六(同上)七申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項に 30九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。八〜十三(略)おいて準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。八〜十三(同上)(権利に関する登記の登記事項)第五十九条権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。一〜五(略)六共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め七・八(略)(権利に関する登記の登記事項)第五十九条権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。一〜五(同上)六共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第九百八条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め七・八(同上) 31(判決による登記等)第六十三条(略)2(略)3遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。(判決による登記等)第六十三条(同上)2(同上)(新設)(買戻しの特約に関する登記の抹消)第六十九条の二買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。(新設)(除権決定による登記の抹消等)第七十条登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が知れないためその者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。2前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合にお(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)第七十条登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。(新設) 32いて、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。3前二項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で第一項の登記の抹消を申請することができる。4(略)2前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。3(同上)(解散した法人の担保権に関する登記の抹消)第七十条の二登記権利者は、共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、単独で当該登記の抹消を申請することができる。(新設)第二款所有権に関する登記第二款(同上)(所有権の登記の登記事項) 33第七十三条の二所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの二所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの2前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。(新設)(相続等による所有権の移転の登記の申請)第七十六条の二所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。2前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の(新設) 34規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。3前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。(相続人である旨の申出等)第七十六条の三前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。2前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。3登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。4第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割に(新設) 35よって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。5前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。6第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。(所有権の登記名義人についての符号の表示)第七十六条の四登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。(新設)(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)第七十六条の五所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。(新設) 36(職権による氏名等の変更の登記)第七十六条の六登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。(新設)(登記事項証明書の交付等)第百十九条(略)2〜5(略)6登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。(登記事項証明書の交付等)第百十九条(同上)2〜5(同上)(新設)(所有不動産記録証明書の交付等) 37第百十九条の二何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。2相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。3前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。4前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。(新設)(地図の写しの交付等)第百二十条(略)2(略)3第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。(地図の写しの交付等)第百二十条(同上)2(同上)3前条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。(登記簿の附属書類の写しの交付等)(登記簿の附属書類の写しの交付等) 38第百二十一条(略)2何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。3何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。4前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。5(略)第百二十一条(同上)2何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、前項の図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。(新設)(新設)3(同上)(法務省令への委任)第百二十二条この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十四条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の(法務省令への委任)第百二十二条この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第百五十三条及び第百五十五条において「登記簿等」という。)の 39公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。(筆界特定の申請)第百三十一条(略)2〜4(略)5第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第百三十一条第三項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。(筆界特定の申請)第百三十一条(同上)2〜4(同上)5第十八条の規定は、筆界特定の申請について準用する。この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)」とあるのは「第百三十一条第二項各号に掲げる事項に係る情報(第二号、第百三十二条第一項第四号及び第百五十条において「筆界特定申請情報」という。)」と、「登記所」とあるのは「法務局又は地方法務局」と、同条第二号中「申請情報」とあるのは「筆界特定申請情報」と読み替えるものとする。(筆界特定書等の写しの交付等)第百四十九条何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第百五十四条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。(筆界特定書等の写しの交付等)第百四十九条何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部(以下この条及び第百五十三条において「筆界特定書等」という。)の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 402・3(略)2・3(同上)第七章雑則第七章(同上)(情報の提供の求め)第百五十一条登記官は、職権による登記をし、又は第十四条第一項の地図を作成するために必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、その対象となる不動産の所有者等(所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。)をいう。)に関する情報の提供を求めることができる。(新設)(登記識別情報の安全確保)第百五十二条(略)2(略)(登記識別情報の安全確保)第百五十一条(同上)2(同上)(行政手続法の適用除外)第百五十三条(略)(行政手続法の適用除外)第百五十二条(同上)(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)第百五十四条(略)(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)第百五十三条(同上)(削る)第百五十四条削除 41(秘密を漏らした罪)第百五十九条第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(秘密を漏らした罪)第百五十九条第百五十一条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)第百六十条第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(虚偽の登記名義人確認情報を提供した罪)第百六十条第二十三条第四項第一号(第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供をする場合において、虚偽の情報を提供した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(検査の妨害等の罪)第百六十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十九条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。二第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを(検査の妨害等の罪)第百六十二条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十九条第二項(第十六条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者二第二十九条第二項の規定による文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示をせず、若しくは虚偽の文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものを 42提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。三第百三十七条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。提示し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者三第百三十七条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者(過料)第百六十四条第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条、第五十八条第六項若しくは第七項、第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。2第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。(過料)第百六十四条第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。(新設) 43三非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)(第三条関係)改正案現行目次第三編(略)第一章共有に関する事件(第八十五条―第八十九条)第二章土地等の管理に関する事件(第九十条―第九十二条)第三章供託等に関する事件(第九十三条―第九十八条)目次第三編(同上)第一章削除第二章保存、供託等に関する事件(第九十二条―第九十八条)第一章共有に関する事件第一章削除(共有物の管理に係る決定)第八十五条次に掲げる裁判に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条において単に「共有物」という。)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。一民法第二百五十一条第二項、第二百五十二条第二項第一号及び第二百五十二条の二第二項(これらの規定を同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による裁判第八十五条から第九十一条まで削除 44二民法第二百五十二条第二項第二号(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による裁判2前項第一号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。一当該共有物について前項第一号の裁判の申立てがあったこと。二裁判所が前項第一号の裁判をすることについて異議があるときは、当該他の共有者等(民法第二百五十一条第二項(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する当該他の共有者、同法第二百五十二条第二項第一号(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する他の共有者又は同法第二百五十二条の二第二項(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する当該共有者をいう。第六項において同じ。)は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。三前号の届出がないときは、前項第一号の裁判がされること。3第一項第二号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を当該他の共有者(民法第二百五十二条第二項第二号に規定する 45当該他の共有者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に通知し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。一当該共有物について第一項第二号の裁判の申立てがあったこと。二当該他の共有者は裁判所に対し一定の期間内に共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべきこと。三前号の期間内に当該他の共有者が裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにしないときは、第一項第二号の裁判がされること。4前項第二号の期間内に裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにした当該他の共有者があるときは、裁判所は、その者に係る第一項第二号の裁判をすることができない。5第一項各号の裁判は、確定しなければその効力を生じない。6第一項第一号の裁判は、当該他の共有者等に告知することを要しない。(共有物分割の証書の保存者の指定)第八十六条民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存 46者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。3裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、分割者の全員が等しい割合で負担する。4第二項の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。(所在等不明共有者の持分の取得)第八十七条所在等不明共有者の持分の取得の裁判(民法第二百六十二条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分の取得の裁判をいう。以下この条において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号、第三号及び第五号の期間が経過した後でなければ、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることができない。この場合において、第二号、第三号及び第五号の期間は、いずれも三箇月を下ってはならない。一所在等不明共有者(民法第二百六十二条の二第一項に規定 47する所在等不明共有者をいう。以下この条において同じ。)の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったこと。二裁判所が所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。三民法第二百六十二条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の異議の届出は、一定の期間内にすべきこと。四前二号の届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされること。五所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをするときは一定の期間内にその申立てをすべきこと。3裁判所は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、登記簿上その氏名又は名称が判明している共有者に対し、同項各号(第二号を除く。)の規定により公告した事項を通知しなければならない。この通知は、通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。4裁判所は、第二項第三号の異議の届出が同号の期間を経過した後にされたときは、当該届出を却下しなければならない。 485裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。6裁判所は、前項の規定による決定をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に、事情の変更により同項の規定による決定で定めた額を不当と認めるに至ったときは、同項の規定により供託すべき金銭の額を変更しなければならない。7前二項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。8裁判所は、申立人が第五項の規定による決定に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならない。9所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、確定しなければその効力を生じない。10所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、所在等不明共有者に告知することを要しない。11所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを受けた裁判所が第二項の規定による公告をした場合において、その申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が同項第五号の期間が経過した後に所在等不明共有者の持分の 49取得の裁判の申立てをしたときは、裁判所は、当該申立人以外の共有者による所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを却下しなければならない。(所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与)第八十八条所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(民法第二百六十二条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をいう。第三項において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2前条第二項第一号、第二号及び第四号並びに第五項から第十項までの規定は、前項の事件について準用する。3所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の効力が生じた後二箇月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者(民法第二百六十二条の三第一項に規定する所在等不明共有者をいう。)の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失う。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができる。(検察官の不関与)第八十九条第四十条の規定は、この章の規定による非訟事件の 50手続には、適用しない。第二章土地等の管理に関する事件(新設)(所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)第九十条民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。一所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあったこと。二所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。三前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。3民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二 51項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。4裁判所は、民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判又は同法第二百六十四条の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(同法第二百六十四条の二第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条において同じ。)の陳述を聴かなければならない。5次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。一所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判二民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判三民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判6所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。7所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。8所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象と 52された土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。9裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。10裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。11所有者不明土地等(民法第二百六十四条の三第一項に規定する所有者不明土地等をいう。以下この条において同じ。)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなけれ 53ばならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。12所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要しない。13所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。14次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。一所有者不明土地管理命令利害関係人二民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判利害関係人三民法第二百六十四条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判所有者不明土地管理人四第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人15次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。一民法第二百六十四条の二第四項の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判 54二民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の裁判16第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。(管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)第九十一条民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2民法第二百六十四条の十第二項又は第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。3裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。一管理不全土地管理命令(民法第二百六十四条の九第一項に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者 55二民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者三民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判管理不全土地管理人(同法第二百六十四条の九第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。)四民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人五民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者4次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。一管理不全土地管理命令の申立てについての裁判二民法第二百六十四条の十第二項の許可の申立てについての裁判三民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の申立てについての裁判四民法第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てを却下する裁判5管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者 56(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。6裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。7裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。8次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。一管理不全土地管理命令利害関係人二民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者三民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判利害関係人四民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人五民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を 57定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者六前二項の規定による変更又は取消しの裁判利害関係人9次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。一民法第二百六十四条の九第三項の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判二民法第二百六十四条の十二第二項の許可の裁判10第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。(削る)第二章保存、供託等に関する事件(適用除外)第九十二条第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。(共有物分割の証書の保存者の指定)第九十二条民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。2裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。3裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、分割者の全員が等しい割合で負担する。 58第三章供託等に関する事件(新設) 59四家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)(第四条関係)改正案現行目次第二編(略)第二章(略)第十二節相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百九十条)第十二節の二相続財産の保存に関する処分の審判事件(第百九十条の二)目次第二編(同上)第二章(同上)第十二節相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百九十条)(相続に関する審判事件の管轄権)第三条の十一(略)2(略)3裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存に関する処分の審判事件(同表の八十九の項の事項についての審判事件をいう。第百九十条の二において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選(相続に関する審判事件の管轄権)第三条の十一(同上)2(同上)3裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管 60任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。4・5(略)理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。4・5(同上)(家事審判の申立ての取下げ)第八十二条(略)2(略)3前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。4・5(略)(家事審判の申立ての取下げ)第八十二条(同上)2(同上)3前項ただし書及び第百五十三条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。4・5(同上) 61(家事審判の申立ての取下げの擬制)第八十三条家事審判の申立人(第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。(家事審判の申立ての取下げの擬制)第八十三条家事審判の申立人(第百五十三条(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。(管理人の改任等)第百四十六条(略)2家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項、次条並びに第百四十七条において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。3(略)4家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び第百四十七条において同(管理人の改任等)第百四十六条(同上)2家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。3(同上)4家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び次条において同じ。)に 62じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。5・6(略)対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。5・6(同上)(供託等)第百四十六条の二家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。2家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。(新設)(処分の取消し)第百四十七条家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審(処分の取消し)第百四十七条家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。 63判をしなければならない。第十二節の二相続財産の保存に関する処分の審判事件(新設)第百九十条の二相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。2第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。(新設)(申立ての取下げの制限)第百九十九条(略)2第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。(申立ての取下げの制限に関する規定の準用)第百九十九条(同上)(新設)第二百一条相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。第二百一条相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 642(略)3家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の清算人を選任しなければならない。4〜9(略)(削る)2(同上)3家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の管理人を選任しなければならない。4〜9(同上)10第百二十五条の規定は、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。(管轄)第二百三条次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。一相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件相続が開始した地を管轄する家庭裁判所二相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。)相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において相続財産の清算人の選任の審判をした家庭裁判所(管轄)第二百三条次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める家庭裁判所の管轄に属する。一相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件相続が開始した地を管轄する家庭裁判所二相続人の不存在の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百の項の事項についての審判事件をいう。)相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件において相続財産の管理人の選任の審判をした家庭裁判所 65三(略)三(同上)(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)第二百四条特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十二条第二項の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。2(略)(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判)第二百四条特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判は、民法第九百五十八条の期間の満了後三月を経過した後にしなければならない。2(同上)(意見の聴取)第二百五条家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の清算人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の清算人」という。)の意見を聴かなければならない。(意見の聴取)第二百五条家庭裁判所は、特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てについての審判をする場合には、民法第九百五十二条第一項の規定により選任し、又は第二百八条において準用する第百二十五条第一項の規定により改任した相続財産の管理人(次条及び第二百七条において単に「相続財産の管理人」という。)の意見を聴かなければならない。(即時抗告)第二百六条次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。一特別縁故者に対する相続財産の分与の審判申立人及び相続財産の清算人二(略)(即時抗告)第二百六条次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。一特別縁故者に対する相続財産の分与の審判申立人及び相続財産の管理人二(同上) 662第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。2第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人又は相続財産の管理人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。(相続財産の換価を命ずる裁判)第二百七条第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは「相続財産の清算人」と、同条第三項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは相続財産の清算人」と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び相続財産の清算人」と読み替えるものとする。(相続財産の換価を命ずる裁判)第二百七条第百九十四条第一項、第二項本文、第三項から第五項まで及び第七項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第一項及び第七項中「相続人」とあり、並びに同条第二項中「相続人の意見を聴き、相続人」とあるのは「相続財産の管理人」と、同条第三項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人若しくは相続財産の管理人」と、同条第四項中「当事者」とあるのは「申立人」と、同条第五項中「相続人」とあるのは「特別縁故者に対する相続財産の分与の申立人及び相続財産の管理人」と読み替えるものとする。(管理者の改任等に関する規定の準用)第二百八条第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。(管理者の改任等に関する規定の準用)第二百八条第百二十五条の規定は、相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。 67(家事調停の申立ての取下げ)第二百七十三条家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。2前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。3第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。(家事調停の申立ての取下げ)第二百七十三条家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。(新設)2民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第三項ただし書中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「家事調停の手続の期日」と読み替えるものとする。別表第一(略)項事項根拠となる法律の規定(略)相続財産の保存八十九相続財産の保存に関民法第八百九十七条の別表第一(同上)項事項根拠となる法律の規定(同上)(新設)(新設)(新設)(新設) 68する処分二第一項及び第二項相続の承認及び放棄(削る)(削る)(削る)九十相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長民法第九百十五条第一項ただし書(略)九十四限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任民法第九百三十六条第一項(略)九十九相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分民法第九百五十二条及び第九百五十三条(同上)八十九相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長民法第九百十五条第一項ただし書九十相続財産の保存又は管理に関する処分民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)(同上)九十四限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任民法第九百三十六条第一項(同上)九十九相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条 69(略)百一特別縁故者に対する相続財産の分与民法第九百五十八条の二第一項(略)(同上)百一特別縁故者に対する相続財産の分与民法第九百五十八条の三第一項(同上)別表第二(略)項事項根拠となる法律の規定(略)十三遺産の分割の禁止民法第九百八条第四項及び第五項(略)別表第二(同上)項事項根拠となる法律の規定(同上)十三遺産の分割の禁止民法第九百七条第三項(同上) 70五外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)(附則第八条関係)改正案現行(不動産登記法の準用)第八条不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条(第六項を除く。)、第百二十一条第三項から第五項まで、第百五十三条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。(不動産登記法の準用)第八条不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条から第十一条まで、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号から第九号まで及び第十二号、第六十七条第一項から第三項まで、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及び第三項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条第一項から第三項まで、第五項及び第六項並びに第百五十八条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。この場合において、同法第十八条中「政令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとする。 71六抵当証券法(昭和六年法律第十五号)(附則第十条関係)改正案現行第四十一条不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第三項乃至第五項、第百五十四条乃至第百五十六条、第百五十七条(第四項ヲ除ク)並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第三項中「登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類(」ト、同条第四項中「登記を」トアルハ「抵当証券の交付を」ト、「登記記録に係る登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同条第五項中「登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト、同法第百五十四条中「登記簿等及び」トアルハ「抵当証券の控え及びその第四十一条不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条(第四項ヲ除ク)並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属書類」トアリ並ニ同法第百五十三条及第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス 72附属書類並びに」ト、同法第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス 73七大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(附則第十二条関係)改正案現行第十条(略)2大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人又は相続財産の清算人)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。3〜7(略)第十条(同上)2大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。3〜7(同上) 74八相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)(附則第十三条関係)改正案現行(遺贈により取得したものとみなす場合)第四条民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。2(略)(遺贈により取得したものとみなす場合)第四条民法第九百五十八条の三第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。2(同上) 75九租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(附則第十三条関係)改正案現行(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の六(略)2前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の二第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。3・4(略)(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)第六十九条の六(同上)2前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。3・4(同上) 76十質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)(附則第十五条関係)改正案現行(質置主の保護)第二十八条(略)2(略)3質屋が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。一死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人二法人である場合において、合併以外の事由により解散したときは、清算人又は破産管財人三法人である場合において、合併により消滅したときは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人4〜6(略)(質置主の保護)第二十八条(同上)2(同上)3質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。一死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人二法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人又は破産管財人三法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人4〜6(同上) 77十一国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)(附則第十六条関係)改正案現行(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)第三十二条の三第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、不動産登記法第百二十一条第三項の規定にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、当該地籍調査に係る土地に関する同項の登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。2(略)(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)第三十二条の三第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、不動産登記法第百二十一条第二項ただし書の規定にかかわらず、当該地籍調査に係る土地に関する同項の登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。2(同上) 78十二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)(附則第十七条関係)改正案現行(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第三条農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。一〜十一(略)十二遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の二の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合十三〜十六(略)2〜6(略)(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第三条農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。一〜十一(同上)十二遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合十三〜十六(同上)2〜6(同上) 79十三特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)(附則第十九条関係)改正案現行(相続人がない場合の特許権の消滅)第七十六条特許権は、民法第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。(相続人がない場合の特許権の消滅)第七十六条特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 80十四建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)(附則第二十一条関係)改正案現行(区分所有者の権利義務等)第六条(略)2・3(略)4民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。(区分所有者の権利義務等)第六条(同上)2・3(同上)(新設)(先取特権)第七条(略)2(略)3民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。(先取特権)第七条(同上)2(同上)3民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。 81十五住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)(附則第二十二条関係)改正案現行別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二関係)提供を受ける国の機関又は法人事務一〜三十(略)三十一法務省不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、同法第別表第一(第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の二十八、第三十条の三十、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二関係)提供を受ける国の機関又は法人事務一〜三十(同上)三十一法務省不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、登記名 82七十六条の三第三項の登記、同法第七十六条の四の符号の表示、登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記又は同法第百三十一条第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十二〜百二十三(略)義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記又は同法第百三十一条第一項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの三十二〜百二十三(同上) 83十六日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)(附則第二十四条関係)改正案現行(特定鉱業権の消滅)第三十一条特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第二項の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。2(略)(特定鉱業権の消滅)第三十一条特定鉱業権は、特定鉱業権者が第九条の規定により特定鉱業権を有することができなくなつたとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。2(同上) 84十七民事訴訟法(平成八年法律第百九号)(附則第二十六条関係)改正案現行(訴訟手続の中断及び受継)第百二十四条次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。一当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者二〜六(略)2〜5(略)(訴訟手続の中断及び受継)第百二十四条次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。一当事者の死亡相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者二〜六(同上)2〜5(同上)第百二十五条所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土第百二十五条削除 85地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。2所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。3第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。 86十八破産法(平成十六年法律第七十五号)(附則第二十七条関係)改正案現行(破産手続開始の申立て)第二百二十四条相続財産については、相続債権者又は受遺者のほか、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者(相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者に限る。以下この節において同じ。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。2次の各号に掲げる者が相続財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。一(略)二相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実(破産手続開始の申立て)第二百二十四条相続財産については、相続債権者又は受遺者のほか、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者(相続財産の管理に必要な行為をする権利を有する遺言執行者に限る。以下この節において同じ。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。2次の各号に掲げる者が相続財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。一(同上)二相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者当該相続財産の破産手続開始の原因となる事実(破産手続開始の決定前の相続の開始)第二百二十六条裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてその破産(破産手続開始の決定前の相続の開始)第二百二十六条裁判所は、破産手続開始の申立て後破産手続開始の決定前に債務者について相続が開始したときは、相続債権者、受遺者、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者の申立てにより、当該相続財産についてその破産手続を続行する旨の 87手続を続行する旨の決定をすることができる。2〜4(略)決定をすることができる。2〜4(同上)(相続人等の説明義務等)第二百三十条相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。一・二(略)三相続財産の管理人、相続財産の清算人及び遺言執行者2・3(略)(相続人等の説明義務等)第二百三十条相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。一・二(同上)三相続財産の管理人及び遺言執行者2・3(同上)(否認権に関する規定の適用関係)第二百三十四条相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。(否認権に関する規定の適用関係)第二百三十四条相続財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、被相続人、相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。(否認後の残余財産の分配等)第二百三十六条相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、被相続人、相続人、相続財産の管理人、相続財(否認後の残余財産の分配等)第二百三十六条相続財産について破産手続開始の決定があった場合において、被相続人、相続人、相続財産の管理人又は遺言 88産の清算人又は遺言執行者が相続財産に関してした行為が否認されたときは、破産管財人は、相続債権者に弁済をした後、否認された行為の相手方にその権利の価額に応じて残余財産を分配しなければならない。執行者が相続財産に関してした行為が否認されたときは、破産管財人は、相続債権者に弁済をした後、否認された行為の相手方にその権利の価額に応じて残余財産を分配しなければならない。(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)第二百六十六条債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)第二百六十六条債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 89十九有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)(附則第二十八条関係)改正案現行第七十四条(略)2組合財産が不動産に関する権利である場合における不動産登記法の適用については、同法第五十九条第六号中「又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が有限責任事業組合の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。第七十四条(同上)2組合財産が不動産に関する権利である場合における不動産登記法の適用については、同法第五十九条第六号中「又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判」とあるのは、「、同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判又は共有物若しくは所有権以外の財産権が有限責任事業組合の組合財産である場合における当該有限責任事業組合についての有限責任事業組合契約」とする。 90二十競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)(附則第二十九条関係)改正案現行(不動産登記法等の特例)第三十三条の二法務大臣は、次に掲げる登記所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。一・二(略)三不動産登記法第百二十一条第一項の規定に基づく同項の図面の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同条第二項の規定に基づく同項の図面の閲覧に係る業務四不動産登記法第百二十一条第三項又は第四項の規定に基づくこれらの規定の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同条第三項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)五〜九(略)十外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第八条において準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定に基づく同項に規定する登記事(不動産登記法等の特例)第三十三条の二法務大臣は、次に掲げる登記所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。一・二(同上)三不動産登記法第百二十一条第一項の規定に基づく同項の図面の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付及び同条第二項の規定に基づく同条第一項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧に係る業務四不動産登記法第百二十一条第二項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類(前号の図面を除く。)の閲覧に係る業務(同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)五〜九(同上)十外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第八条において準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定に基づく同項に規定する登記事 91項証明書の交付及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する不動産登記法第百十九条第二項の規定に基づく同項の書面の交付並びに外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する不動産登記法第百二十一条第三項又は第四項の規定に基づくこれらの規定の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同条第三項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)十一抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定に基づく同項の抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付並びに抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項又は第四項の規定に基づくこれらの規定の抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同条第三項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。)十二・十三(略)2〜9(略)項証明書の交付及び外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する不動産登記法第百十九条第二項の規定に基づく同項の書面の交付並びに外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第八条において準用する不動産登記法第百二十一条第二項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)十一抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百十九条第一項の規定に基づく同項の抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付並びに抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第二項の規定に基づく同項の抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧に係る業務(閲覧については、同項ただし書の利害関係の有無の審査に係るものを除く。)十二・十三(同上)2〜9(同上) 92二十一特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)(附則第三十条関係)改正案現行附則附則(登記印紙の廃止に伴う経過措置)第三百八十二条附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、商業登記法第十三条第二項本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。(登記印紙の廃止に伴う経過措置)第三百八十二条附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、商業登記法第十三条第二項本文(他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。 93二十二所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)(附則第三十二条関係)改正案現行目次第三章(略)第三節所有者不明土地の管理に関する民法の特例(第三十八条)目次第三章(同上)第三節不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例(第三十八条)第三節所有者不明土地の管理に関する民法の特例第三節不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例第三十八条国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次項及び次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。第三十八条国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次条第五項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。2国の行政機関の長等は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をす(新設) 94ることができる。 95二十三表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第十五号)(附則第三十三条関係)改正案現行(適用除外)第三十二条所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地(いずれも第十五条第一項第四号イ又はロに定める登記をする前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の二第一項の規定による命令がされたものを除く。)については、同条から同法第二百六十四条の七までの規定は、適用しない。2この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。(非訟事件の手続の特例)(新設)第三十二条この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

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