令和3年度予算案の概要について
(養育費関係)
厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課
<離婚前後親支援モデル事業>(補助単価拡充)
1公正証書の作成支援
2弁護士による個別相談
3保証契約における保証料補助
4戸籍抄本等の書類取得補助
5その他先駆的な取組への補助
6取組の横展開
相談支援
取り決めに係る支援
確保にかかる支援
養育費の確保に関する今後の施策の方向性について
・アクセスのしやすい多様な方法による支援
・身近な地域で伴走型の支援や専門的な相談の均てん化
・先駆的取組の促進
・横展開
赤字:令和3年度予算案における拡充内容
青字:今後運用上改善を図るもの(非予算)
<養育費相談支援センター事業>
1家事調停経験者等よる相談支援
2弁護士等による専門相談(単価拡充)
3SNS等を活用した相談支援(創設)
4地域の相談支援へ繋ぐ機能の強化
・より早期の低葛藤時点からの支援
・受講しやすい方法による親支援講座の実施
<養育費等支援事業>
1リーフレットによる情報提供
2家庭裁判所等への同行 地方自治体において
独自の確保支援策を実施
養育費については、養育費相談支援センターや地方自治体における養育費に関する相談支援を充実・強化するとと
もに、離婚前後親支援モデル事業を拡充し、離婚前からの親支援の充実や養育費の確保に係る支援施策の推進に取り
組む。
※(注記) 養育費の確保の推進に際しては、離婚時における養育費の
取決めがより一層促進されることが重要。
<離婚前後親支援モデル事業>
(補助単価拡充)
1親支援講座の実施
2離婚前段階から個別ヒアリングや動画
教材による講義などの実施
3戸籍及び住民担当部署との連携強化
<養育費等支援事業>
1相談員による手続相談
2SNS等を活用した相談支援(創設)
3弁護士による説明会(単価拡充)
4弁護士会と連携した個別相談(創設)
5託児サービスの整備(単価拡充)2R2補助単価1,713千円 ⇒ R3補助単価案15,000千円に拡充
○しろまる夜間・休日を含め利用しやすく、簡易・迅速な養育費の取り決めや確保をサポートする相談機関の確保を図る。
○しろまる国においては、相談担当者の養成と各地の相談機関の業務支援を行う。
(母子家庭)(父子家庭)
○しろまる養育費の取決め率の増 約43% 約21% ○しろまるひとり親家庭の生活の安定
○しろまる養育費の受給率の増 約24% 約 3% ○しろまるひとり親家庭で育つ子どもの健やかな成長
(平成28年度全国母子世帯等調査)
【事業内容】
○しろまる 養育費に係る各種手続等に関する分かりやすい情報の提供
→ ホームページへの掲載、パンフレット等の作成
○しろまる 地方公共団体等において養育費相談に対応する人材の養成のための各種研修会の実施
○しろまる 母子家庭等就業・自立支援センター等に対する困難事例への支援
○しろまる 母子家庭等からの電話、メールによる相談対応
<拡充事項>
・ SNSによるオンライン相談などアクセスしやすい多様な方法による相談支援を実施
・ 弁護士等による専門的な相談支援体制の構築
【実施主体】 国(委託して実施) ※(注記)H30〜令和2年度委託先:(公社)家庭問題情報センター(FPIC)
【補助率】 定 額
【平成30年度実績】 相談延べ件数:7,516件、研修等の実施:80回
養育費相談支援センター事業【拡充】
目指すべき方向
養育費相談支援センター設置の趣旨
養育費相談支援センター業務内容等
【令和3年度予算案:80百万円】3養育費等支援事業(「母子家庭等就業・自立支援事業」のメニュー事業の一つ)【拡充】
○しろまる 母子家庭の母等の養育費の確保のため、身近な地域での養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による
相談対応や、継続的な生活支援を必要としている家庭への支援を総合的に行うことにより、母子家庭等の生活の安定と児童の
福祉の増進を図ることを目的とする。
目 的
○しろまる 養育費等に関する専門知識を有する相談員を配置し、1養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行の手続に関す
る相談や、2リーフレット等による情報提供、3養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援、4講演会
の開催等を実施する。
○しろまる 弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得等のための取り決めや支払いの履行・強制執行に関する法律相談を実施する。
○しろまる 地域の母子生活支援施設等の相談・支援機能を活用して、そのノウハウを活かした相談等の生活支援を継続的に行う。
事業内容
【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市・市区・福祉事務所設置町村
(事業の全部又は一部を民間団体等に委託可)
【補助率】 国1/2、都道府県等1/2
実施主体
連携・協力
養育費相談支援センター
母子・父子自立支援員
相談員
養育費等相談
相談対応・情報提供・支援
離婚前後
弁護士
○しろまる養育費取得等のための取り決めや
支払いの履行等に関する相談
○しろまる家庭裁判所等への同行支援
○しろまる家庭訪問等の継続的な生活支援 など
◆だいやまーく託児サービス、SNSによるオンライン
相談などアクセスしやすい相談支援体
制を構築
1 弁護士による養育費等に関する法律相談を行う場合
1センター当たり 3,064千円→6,633千円【拡充】
2 1以外の事業を行う場合
ア 週5日以下の実施の場合 3,697千円→4,405千円【拡充】
イ 週5日以下(土日を含む)の実施の場合
3,915千円→4,845千円【拡充】
ウ 週6日実施の場合 4,135千円→5,073千円【拡充】
エ 週7日実施の場合 4,578千円→5,528千円【拡充】
3 弁護士会等との連携による個別相談支援を行う場合
1,491千円【新規】
4 SNSなどアクセスしやすい多様な方法により相談支援を行う場合
11,707千円【新規】
補助単価
事業イメージ
◆だいやまーく弁護士単価の拡充
弁護士会等
◆だいやまーく弁護士会等と連携した
個別相談を実施
※(注記)赤字は、令和3年予算案による拡充部分
【令和3年度予算案: 158億円の内数(母子家庭等対策総合支援事業)】4離婚前後親支援モデル事業(令和元年度〜)【拡充】
<モデル事業イメージ>
○しろまる 離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を
考える機会を提供するため、講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行う。
○しろまる 地方自治体が養育費の履行確保に資するものとして先駆的に実施する取組を支援する。
<実施主体>都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村(民間団体への委託可)
<補助率>国1/2 都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村1/2
地方自治体
民間団体
<事業の全部又は一部を委託可>
講座等の開催
◆だいやまーく 親支援講座の受講者を対象に、ひとり親向けの支
援施策や相談窓口等の情報提供を行う。
2情報提供
【講義】
◆だいやまーく 離婚前後の父母等を対象に、離婚が子どもに与え
る影響や養育費等の取り決めの重要性等に関する講
習を実施する。
◆だいやまーく 講義を行う者の選定に当たっては、学識経験者、
元家裁調査官など離婚問題に関し知見を有する者、
父母教育プログラム等を実施している民間団体等に
協力を依頼する。
【グループ討議】
◆だいやまーく 親支援講座の受講者を対象に、当事者間での意見
交換の場を提供する。
また、様々な立場の当事者の意見を聞くことがで
きるような工夫も行う。
1親支援講座
○しろまる 子どもの心情の理解
○しろまる 離婚後の生活や子育てに関
する不安を軽減
○しろまる 同じ境遇にある当事者との
交流などにより、孤立感を
解消
○しろまる 養育費や面会交流に関する
取り決めを促進
○しろまる ひとり親になって間もない
段階から必要な支援の提供
が可能
○しろまる 養育費の履行を確保
◆だいやまーく 公正証書の作成支援及び養育費の取り決め等に関
する弁護士への相談に関する支援等を行う。
3養育費の履行確保(R2〜)【拡充】
【令和3年度予算案: 158億円の内数(母子家庭等対策総合支援事業)】5離婚前後親支援モデル事業の拡充について
<現 行>
離婚前後親支援モデル事業(1か所あたり1,713千円)
1 親支援講座(H元〜)
養育費の取り決めの重要性等の講義や当事者間での意見交換を
実施。
2 情報提供(R元〜)
親支援講座の受講者に対し、ひとり親向けの支援施策や相談窓口
の情報提供を行う。
1 養育費の履行確保等(R2〜)
公正証書の作成支援及び弁護士相談に関する支援等を行う。
<見直し案>
(1)親支援講座
1 親支援講座
養育費の取り決めの重要性等の講義や当事者間での意見交換を
実施。
2 情報提供
親支援講座の受講者に対し、ひとり親向けの支援施策や相談窓口
の情報提供を行う。
(2)養育費の履行確保に資する取組
1 戸籍・住民担当部署との連携強化
戸籍・住民担当部署に相談員を配置し、ひとり親担当部署と連携
(離婚届の受け取り時の相談支援のほか、リーフレットや動画教材の
作成など)を図る。
2 離婚前段階からの支援体制強化
別居開始時点など低葛藤時点からの個別ヒアリングや動画教材に
よる講義、オンラインカウンセリング等を行う。
3 公正証書等による債務名義の作成支援
公正証書等による債務名義を作成を支援する。
4 保証契約支援
保証会社と養育費保証契約を締結するための支援を行う。
5 戸籍抄本等の書類取得補助
家庭裁判所の調停申し立てや、裁判に要する添付書類の取得な
どの支援を行う。
6 弁護士等による個別相談支援
弁護士等を配置し、 養育費に関して、個々の状態に応じた専門
的な相談支援を行う。
7 その他先駆的な取組
1〜7のほか、養育費の履行確保等に資するものとして先駆的な
取組
(1)親支援講座
離婚前後親支援モデル事業(1か所あたり15,000千円)
(2)養育費の履行確保に資する取組6養育費確保支援
(1)養育費相談支援センター事業の実施【拡充】
養育費相談支援センターにおいて、養育費相談に対応する人材の養成のための研修や、養育費の取り決めや面
会交流の支援に関する困難事例への対応等を行うことにより、ひとり親家庭の自立の支援を図る。
また、SNSによるオンライン相談などアクセスしやすい多様な方法による相談支援を行うとともに、弁護士
等による専門的な相談体制の構築を図る。
【養育費確保支援事業委託費:68百万円+事項要求】
【実施主体】民間団体(法人格を有するものに限る)(公募により選定)
【補助率】国:定額(10/10相当)
(2)養育費等支援事業の推進【拡充】
母子家庭の母等の養育費の確保のため、身近な地域での養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談
員等による相談対応や、継続的な生活支援を必要としている家庭への支援行う。
また、SNSによるオンライン相談、弁護士による法律相談、外国籍を有する家庭への対応、託児サービスの
充実など相談支援体制の強化を図る。
【母子家庭等対策総合支援事業:148億円の内数】
【補助基準額(案)】
1 弁護士による養育費等に関する法律相談を行う場合 1センター当たり 3,064千円 → 6,633千円【拡充】
2 1以外の事業を行う場合
ア 週5日以下の実施の場合 3,697千円 → 4,405千円【拡充】
イ 週5日以下(土日を含む)の実施の場合 3,915千円 → 4,845千円【拡充】
ウ 週6日実施の場合 4,135千円 → 5,073千円【拡充】
エ 週7日実施の場合 4,578千円 → 5,528千円【拡充】
3 弁護士会等との連携による個別相談支援を行う場合 1,491千円【新規】
4 SNSなどアクセスしやすい多様な方法により相談支援を行う場合 11,707千円【新規】
【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区・福祉事務所設置町村
【補助率】国1/2、都道府県等1/27養育費確保支援
【補助基準額(案) 】
(1)親支援講座事業 1か所当たり:1,720千円
(2)戸籍・住民担当部署との連携強化事業 1か所当たり:1,941千円【新規】
(3)離婚前段階からの支援体制の強化事業 1か所当たり:1,977千円【新規】
(4)公正証書等に債務名義作成支援事業 1件当たり: 43千円【新規】
(5)保証会社と連携した保証契約の保証料支援事業 1件当たり: 50千円【新規】
(6)戸籍抄本等の書類取得支援事業 1件当たり: 76千円【新規】
(7)弁護士等による個別相談支援事業 1か所当たり:7,866千円【新規】
(8)その他先駆的な取組 1か所当たり:1,941千円【新規】
【実施主体】都道府県・ 指定都市・中核市・市区・ 福祉事務所設置町村
【補助率】国1/2、都道府県等1/2
(3)離婚前後親支援モデル事業の推進【拡充】
養育費や面会交流の取り決めを促進する観点から、離婚協議の前後から、父母が子どもの福祉を念頭に置いて
離婚後の生活等を考えるための「親支援講座」を行うモデル事業を実施する。
さらに、戸籍・住民担当部署との連携強化や、離婚の前段階からの支援体制の強化を図るとともに、地方自
治体が養育費の履行確保等に資するものとして先駆的に実施する事業に対する補助を行う。
【母子家庭等対策総合支援事業:148億円の内数】8