様式第五(第6条関係)
規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に関する照会書
令和3年5月11日
経済産業大臣 梶山 弘志 殿
大阪市福島区海老江1丁目1番31号
アイテック阪急阪神株式会社
代表取締役社長 清水 正明
産業競争力強化法第7条第1項の規定に基づき、実施しようとする新事業活動及びこれに関連
する事業活動に関する規制について規定する下記4.に掲げる法令の規定の解釈並びに当該新事
業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、確認を求めます。記1.新事業活動及びこれに関連する事業活動の目標
(1)事業目標の要約
弊社は都市機能の根幹をなすシステムやネットワーク、ITを基盤とした
多様なソリューションなど、新しい価値の創造を目指して事業を展開しています。
こうした事業展開の過程で、電子帳簿保存法やIT書面一括法、e-文書法などの
規制緩和を受け、2017年8月より電子契約サービス(SATSIGN)の提供を開始しました。
また、紙の契約書との並行運用により、煩雑になりかねない契約管理についても
当サービス内で完結できるように契約管理機能も備えたサービスにすることで、
企業活動のペーパレス化及び業務効率化を促進するとともに、弊社収益力の向上
を目指したいと考えています。
(2)生産性の向上又は新たな需要の獲得が見込まれる理由
「新たな役務の開発又は提供」に該当します。
現在、SATSIGNの電子署名の方式は、従来の当事者型署名((注記)1)のみ適用可能でした。
しかしながら、電子署名法に対して新しい解釈が進んでいることから、クラウド型署名
((注記)2)にも対応し、高度な信頼性と利便性を兼ね備えたサービスへ更新を図ることで、
電子署名の付与を要件としながらも、取得の手間から電子契約の採用を躊躇していた企業
や、民間の電子契約サービスの採用が可能となった国や自治体への需要を見込みます。
【需要獲得見込み】
年間獲得顧客数 :
初期費用 :
サービス利用料 :
年間収益見込み :
2.新事業活動及びこれに関連する事業活動の内容
(1)事業実施主体
サービス提供事業者 : アイテック阪急阪神株式会社(大阪市福島区海老江1-1-31
阪神野田センタービル)
サービス利用者 : 弊社顧客
(2)事業概要
<サービス概要>
これまで紙文書で行われてきた契約文書を、電子データでクラウド上にアップロード
して締結するサービスです。押印の承認に替えて、社内承認のためのワークフロー機能
も備えています。
<契約前準備のプロセス>
1.SATSIGN利用希望の甲管理者は、弊社「電子契約サービスご利用約款」に同意し、
「SATSIGN利用申込書」を提出いただきます。
2.弊社はSATSIGN利用申込書に従って、甲管理者へSATSIGNを利用する管理者個人の
ユーザーIDを発行します。
(注記)管理者:SATSIGN上のユーザーや権限の管理をする担当者
3.甲管理者は、契約書の電子署名処理を社内で承認するための設定をします。
1)登録者と承認者、署名者に該当するユーザーを作成指示。SATSIGNが各個人
のユーザーIDを発行。
(注記)登録者:契約書締結を実施する担当者。
承認者:契約書締結を承認する者。
署名者:契約書の電子ファイルに電子署名を実施する者。クラウド型署名
においては最終承認者が該当。
2)登録者と承認者、署名者の承認フローを設定。
4.甲ユーザー(甲管理者または甲登録者)は、契約相手先(乙管理者)にSATSIGN
の利用承諾を依頼します。
1)依頼画面から、乙管理者宛のSATSIGN利用承諾依頼の登録。
2)乙管理者にメールが通知され、記載のURLからSATSIGNを利用するための
ユーザー登録とサービス利用承諾の実施。
5.乙管理者は、契約書の電子署名処理を社内で承認するための設定をします。
1)登録者と承認者、署名者に該当するユーザーを作成指示。SATSIGNが各個人
のユーザーIDを発行。
2)登録者と承認者、署名者の承認フローを設定。
<本人確認の方式>
SATSIGNは、より安全性の高い本人確認実現のため、以下の認証方法をサポートします。
1)第1認証要素(知識認証)
・ユーザーID(=電子メール)+パスワードでの認証
ユーザーIDは実在する電子メールアドレスとします。SATSIGN全体の仕様として、
ユーザーIDに設定された電子メールアドレス宛に「仮パスワードのお知らせ」、
「承認操作依頼」や「処理完了通知」などを送信する。よってユーザーIDを
第三者が不正に利用しても本人のメールに通知があるため、なりすましを防止する
ことができます。
・2段階認証(ワンタイムパスワード)
1段階目で、ユーザーIDと登録されたパスワードで認証すると、ユーザーIDに
設定された電子メールアドレス宛に、5分間有効なパスワードを発行します。
2)第2認証要素(所有物認証)
・スマートフォン用アプリを使った認証
事前にユーザー毎に設定するQRコードをスマートフォンに読み込ませてスマート
フォンの紐付けを行います。ログイン時にユーザーIDとパスワードで認証すると
紐付けしたスマートフォンの認証アプリにコードが表示されるため、SATSIGNの
入力エリアに入力してログインします。
ログイン時の認証として選択できる認証ルールは、以下のパターンが選択できます。
1「ユーザーID(=電子メール)+パスワードでの認証」
2「ユーザーID(=電子メール)+パスワードでの認証」+「2段階認証(ワン
タイムパスワード)での認証」
3「ユーザーID(=電子メール)+パスワードでの認証」+「第2認証要素(所有
物認証)での認証」
認証ルールの設定は、以下の方法で実施します。
・会社全体で、ログイン時の認証ルールを選択することが可能です。
・会社全体の設定が1の場合、管理者がユーザー毎にログイン時の認証ルールを
2か3に変更することが可能です。・(クラウド型署名の場合)ログイン時とは別に、契約書毎に電子契約の承認時、
承認者に2要素認証(所有物認証)を求める設定をすることが可能です。
<サービスフロー>
(当事者型署名の場合)
(注記)本サービスにおける当事者型署名では、クラウド上に保存された契約書等の電子デ
ータをクラウドから署名者(当事者)がダウンロードし、PCにインストールされた
当事者の電子証明書(公開鍵)の対となる秘密鍵で署名を行います。
(注記)サービス利用者(甲乙)の署名者は、SATSIGNサービス外での手続きによって、
事前に各々の電子証明書を取得しておいていただきます。
1甲の登録者は個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、契約書をアップロードの上、承認者に承認依頼を行います(承認依頼
ボタン押下)。甲の承認者には、承認依頼のメールが送信されます。
2甲の承認者は各個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、順次、承認を実施します(承認ボタン押下)。
3署名者が個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)でログイン
し、最終承認の後、SATSIGNで提供するローカルツール((注記)3)を起動して、クラウド
上の契約書の電子ファイルを呼び出し、事前に取得した電子証明書(公開鍵)の
対となる秘密鍵で電子署名を付与して、クラウド上に再保存します。
4甲の登録者が、乙の登録者に確認依頼を送信します(送信ボタン押下)。
乙の登録者には、確認依頼のメールが送信されます。
5乙の登録者は個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)でログ
インし、契約書の内容確認後、問題がなければ、承認者に承認依頼を行います
(承認依頼ボタン押下)。乙の承認者には、承認依頼のメールが送信されます。
6乙の承認者は各個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、順次、承認を実施します(承認ボタン押下)。
7署名者が個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)でログイン
し、最終承認の後、SATSIGNで提供するローカルツールを起動、クラウド上の契約
書の電子ファイルを呼び出して、事前に取得した電子証明書(公開鍵)の対となる
秘密鍵で電子署名を付与して、クラウド上に再保存します。
8乙の登録者が、甲の登録者に確認依頼を送信します(送信ボタン押下)。
甲の登録者には、確認依頼のメールが送信されます。
同時に、契約書の電子ファイルに長期署名のタイムスタンプを付与します。
9甲の登録者が、契約書の締結を確認する(確認ボタン押下)ことで、明示的に甲乙
で締結済みであることを確認します。
10締結した契約書の電子ファイルは、甲乙とも常時、閲覧、ダウンロードしての閲覧、
ファイルコピー、印刷が可能です。
(注記)3:「ローカルツール」について
・SATSIGNが独自に提供しているツールで、署名者の電子証明書を保持、
または読み込みが可能なPCにインストールします。
・ツールを起動して署名者のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は
2要素認証)でログインすると、SATSIGNにWeb暗号化通信(TLS)で接続し、
署名者に署名依頼されている電子契約が抽出されます。
・署名者は、対象の電子契約を選択して署名指示(押印ボタン押下)すると、
事前に取得されている個人の電子証明書(公開鍵)の対となる秘密鍵で
電子署名を付与します。
・電子署名を付与する際に、SATSIGNのサーバーにて署名検証をして、正当
な認証局から発行された有効な電子証明書であれば、電子署名の付与を
実施してSATSIGNに保存します。
(注記)SATSIGNでは、あらかじめ認証局の情報をサーバーに登録し、署名検証
が可能な電子証明書のみ電子署名の付与を可能にしています。
(クラウド型署名の場合)
(注記)サービス利用者(甲乙)は、事前の電子証明書の取得が不要です。
弊社が認証局より取得した電子証明書(公開鍵)の対となる秘密鍵を電子署名に
利用し、契約当事者の情報は署名データに会社名・氏名・メールアドレスが記録
されることで特定されます。
1甲の登録者は個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、契約書をアップロードの上、承認者に承認依頼を行います(承認依頼
ボタン押下)。甲の承認者には、承認依頼のメールが送信されます。
2甲の承認者は各個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、順次、承認を実施します(承認ボタン押下)。承認ボタン押下の都度、
弊社の意思を介在することなく自動的に弊社の電子証明書(公開鍵)の対となる
秘密鍵で暗号化が行われ、最終承認者が自らのID+パスワード(+2段階認証又は
2要素認証)でログインし、承認することで契約当事者としての電子署名が付与
されます。
3甲の登録者が、乙の登録者に確認依頼を送信します(送信ボタン押下)。
乙の登録者には、確認依頼のメールが送信されます。
4乙の登録者は個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、契約書の内容確認後、問題なければ、承認者に承認依頼を行います
(承認依頼ボタン押下)。乙の承認者には、承認依頼のメールが送信されます。
5乙の承認者は各個人のユーザーID+パスワード(+2段階認証又は2要素認証)で
ログインし、順次、承認を実施します(承認ボタン押下)。承認ボタン押下の都度、
弊社の意思を介在することなく自動的に弊社の電子証明書(公開鍵)の対となる
秘密鍵で暗号化が行われ、最終承認者が自らのID+パスワード(+2段階認証又は
2要素認証)でログインし、承認することで契約当事者としての電子署名が付与
されます。
6乙の登録者が、甲の登録者に確認依頼を送信します(送信ボタン押下)。
甲の登録者には、確認依頼のメールが送信されます。
同時に、契約書の電子ファイルに長期署名のタイムスタンプを付与します。
7甲の登録者が、契約書の締結を確認する(確認ボタン押下)ことで、明示的に甲乙
で締結済みであることを確認します。
8締結した契約書の電子ファイルは、甲乙ともに、いつでも閲覧、ダウンロードして
の閲覧、ファイルコピー、印刷が可能です。
3.新事業活動及びこれに関連する事業活動の実施時期
2021年5月 : クラウド型署名機能、2要素認証機能 提供開始 予定
(注記)追加機能開発は随時行っており、今後も順次拡張していきます。
4. 解釈及び適用の有無の確認を求める法令の条項等
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)
第2条第1項
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報に
ついて行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもので
あること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるもので
あること。
会計法
第49条の2
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等
(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載
された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類
等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次項及び次条第一項に
おいて同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。この場合に
おいて、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
2 前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、
記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であって財務大臣が定める措置
を執らなければならない。
契約事務取扱規則
第28条
次の各号に掲げる書類等の作成については、次項に規定する方法による法第49条の
2第1項に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的
記録により作成することができる。
1 契約書
2 請書その他これに準ずる書面
3 検査調書
4 第23条第1項に規定する書面
5 見積書
2 前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に
係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の相手方の使用に係る電子
計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載
すべき事項を記録する方法により作成するものとする。
3 第1項第1号の規定により契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印
に代わるものであつて法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置は、
電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条
第一項の電子署名をいう。)とする。
地方自治法
第234条
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する
場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方と
ともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共
団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを
示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認する
ことができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるもの
として総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
地方自治法施行規則
第12条の4の2
地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情
報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八
号)第二条第二項第一号に規定する電子署名とする。
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
第2条
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
1 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に
関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
5.具体的な確認事項
(1)確認事項
1 本照会書2.
(2)記載の弊社の電子契約サービスSATSIGNが、電子署名法第2条第1項
に規定する技術的基準の要件を満たしていることを確認し、これを引用する契約事務取扱
規則第28条3項に基づき、国の契約書についても利用可能であることと、地方自治法施
行規則第12条の4の2に規定する総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律施行規則第2条2項第1号に基づき、自治体の契約書についても利用
可能であることを確認したい。
2 本照会書2.
(2)記載の弊社の電子契約サービスSATSIGNにおいて、契約書等の電子
データをクラウドサーバーにアップロードし、それぞれの利用者がログインして双方の
契約締結業務を実施する仕組みが、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法に
よる「電磁的記録の作成」に該当し、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、
見積書等の作成に代わる電磁的記録の作成として、利用可能であることを確認したい。
(2)確認事項に対する弊社の考え
<1について>
電子署名法第2条第1項には、要件として電磁的記録に記録することができる情報に
ついて行われる措置であること、措置を行った者が作成に係るものであることを示すための
ものであること、改変されていないことが確認できることが述べられています。
SATSIGNは下記の対応により、当事者型署名、クラウド型署名のいずれにおいても、
電子署名法第2条第1項に規定される技術的基準の要件を満たしていると考えています。
(当事者型署名の場合)
1)電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であること
SATSIGNは、アップロードした契約書の電子データ(PDFファイル)に署名者が
SATSIGNが提供するローカルツールを使って、PDF電子署名を付与し、全ての承認を
終えた後に、クラウド上でISO32000に定める標準規格「PAdES(PDF Advanced
Electronic Signatures)」に準拠した長期署名フォーマットを採用したタイム
スタンプ署名を当該PDFファイルに付与します。
電子データはPDFファイルのみを受け付け、そこに電子署名を付与する方式を採用
しているため、電子文書ファイルに署名データを付加する措置ができる要件を
満たします。
2)措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
電子署名を施す処理は、SATSIGNが提供するローカルツールにて、署名者が事前
に取得している個人の電子証明書(公開鍵)の対となる秘密鍵を使って電子署名
を行います。
具体的には、「WebTrust for CA」、「ETSI監査」、「JCANトラステッド・サービ
ス登録」のいずれかの審査を受け、合格した認証局から発行される信頼された電子
証明書を利用します。
署名者が自らの意思で、固有の名義の電子証明書(公開鍵)の対となる秘密鍵を付与
します。付与された電子署名のデータは、Adobe Acrobat等のPDFリーダーの
「署名パネル」で確認でき、署名者の電子証明書の内容と、署名時刻が記録されて
います。これにより、措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのもの
である要件を満たします。
3)改変されていないことが確認できること
改変を検知する機能を備えるための技術として、公開鍵暗号方式による電子署名
及びタイムスタンプを付与する機能を有します。契約締結したPDFデータには「署名
済み」であることを示す署名者情報と、ISO32000に定める標準規格「PAdES(PDF
Advanced Electronic Signatures)」に準拠した長期署名フォーマットを採用した
タイムスタンプ署名を付与します。
署名者情報とタイムスタンプには証拠力を維持するため、改ざん防止の措置((注記)4)
が取られており、不正な処理が行われると、 PDFファイルの改変の検知が可能で
あることから、改変されていないことが確認できる要件を満たします。
(注記)4:改ざん防止の措置
PDFファイルには、事前にPDFファイルをハッシュ関数で求めたハッシュ値
を秘密鍵で処理した暗号文を付与しています。この暗号文を公開鍵で復号
したハッシュ情報は、本来、PDFファイルを再度ハッシュ関数でハッシュ値に
したものと合致するようになっています。万が一、PDFファイルが変更されて
いると、ハッシュ値が合致しないため、改ざんが検知できる仕組みとなって
います。
(クラウド型署名の場合)
1)電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であること
SATSIGNは、アップロードした契約書の電子データ(PDFファイル)に承認者が承認
を実施する都度、PDF電子署名を付与し、全ての承認を終えた後に、クラウド上で
ISO32000に定める標準規格「PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures)」に
準拠した長期署名フォーマットを採用したタイムスタンプ署名を当該PDFファイル
に付与します。
電子データはPDFファイルのみを受け付け、そこに電子署名を付与する方式を採用
しているため、電子文書ファイルに署名データを付加する措置である要件を
満たします。
2)措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
電子署名を施す処理は、署名者の指図に基づきクラウド上で機械的に行われ、
サービス提供事業者である弊社の意思が介在する余地がなく、署名者の意思のみに
基づいて電子署名を行います。
具体的には、「JCANトラステッド・サービス登録」に登録されたサイバートラスト
株式会社が発行するiTrustリモート署名サービスの電子証明書(公開鍵)の対となる
秘密鍵を付与します。
電子署名は署名者が承認ボタン押下を実施することで、処理が実施されます。
当該、署名指示にあたり、署名者の端末と弊社サーバー間の通信と、弊社サーバー
とサイバートラスト間の通信については、TLS通信により暗号化していることから、
通信途上のなりすまし、盗聴、改ざんを防止しています。
また、弊社開発者が、サービス利用者の意図とは異なる電子署名等、悪意を持った
本番の改変が行わないように、以下のように担当を分離し、組織的にサーバーへの
アクセス制御を実施しています。
承認済み契約書の電子データに付与された電子署名のデータは、Adobe Acrobat等
のPDFリーダーの「署名パネル」で確認でき、サービス提供事業者である弊社の
電子証明書の内容と、署名者の会社名・氏名・メールアドレス・署名時刻が記録
されています。
以上から、措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものである
要件を満たし、かつ令和2年7月17日付「利用者の指示に基づきサービス提供事業
者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法
2条1項に関するQ&A)」で示された、『技術的・機能的に見て、サービス提供事業
者の意思が介在する余地がなく、利用者の意思のみに基づいて機械的に暗号化された
ものであることが担保されている』及び『サービス提供事業者に対して電子文書の
送信を行った利用者やその日時等の情報を付随情報として確認することができるもの
になっているなど、当該電子文書に付された当該情報を含めての全体を1つの措置と
捉え直すことよって、電子文書について行われた当該措置が利用者の意思に基づいて
いることが明らかになる場合には、これらを全体として1つの措置と捉え直すことに
より、「当該措置を行った者(=当該利用者)の作成に係るものであることを示す
ためのものであること」という要件(電子署名法第2条第1項第1号)を満たすこと
になるものと考えられる』という解釈にも適合します。
3)改変されていないことが確認できること
改変を検知する機能を備えるための技術として、公開鍵暗号方式による電子署名
及びタイムスタンプを付与する機能を有します。契約締結したPDFデータには「署名
済み」であることを示す署名者情報と、ISO32000に定める標準規格「PAdES(PDF
Advanced Electronic Signatures)」に準拠した長期署名フォーマットを採用した
タイムスタンプ署名を付与します。
署名者情報とタイムスタンプには証拠力を維持するため、改ざん防止の措置((注記)4)
が取られており、不正な処理が行われると、 PDFファイルの改変の検知が可能で
あることから、改変されていないことが確認できる要件を満たします。
(注記)4:改ざん防止の措置
PDFファイルには、事前にPDFファイルをハッシュ関数で求めたハッシュ値
を秘密鍵で処理した暗号文を付与しています。この暗号文を公開鍵で復号化
したハッシュ情報は、本来、PDFファイルを再度ハッシュ関数でハッシュ値に
したものと合致するようになっています。万が一、PDFファイルが変更されて
いると、ハッシュ値が合致しないため、改ざんが検知できる仕組みとなって
います。
<2について>
契約事務取扱規則第28条第2項では、同規則第28条第1項各号に掲げる書類等の
作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を
含む。以下同じ。
)と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により
作成するものと規定しています。
SATSIGNは契約書等の電子データを弊社が提供するSATSIGNのクラウドサーバーに
アップロードし、それぞれの利用者がSATSIGNにログインして双方の契約締結業務を
実施することになります。
このようにSATSIGNは、契約当事者がそれぞれの電子計算機からインターネットを
経由して、弊社がクラウドサーバー上で提供する電子契約サービス(SATSIGN)に
アクセスし、処理を行うものであるため、これは「各省各庁の使用に係る電子計算機と
契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織」
に該当し、契約事務取扱規則第28条第2項に規定する方法による「電磁的記録の
作成」に該当し、契約書、請書その他これに準ずる書面、検査調書、見積書等の作成に
代わる電磁的記録の作成として、利用可能であると考えます。
6.その他

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