講ずることとする新たな規制の特例措置の内容の公表
1 講ずることとする新たな規制の特例措置の内容
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。
)の通知又は承諾(以下
「債権譲渡通知等」という。
)を行うための情報システムの提供を内容とする新事
業活動(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第3項に規定する
新事業活動をいう。
)について産業競争力強化法第9条第1項の認定を受けた者が
当該認定に係る同項に規定する新事業活動計画に従って提供する以下の要件を満
たす情報システムを利用して行われた債権譲渡通知等については,当該債権譲渡
通知等を民法(明治29年法律第89号)第467条第2項に規定する確定日付
のある証書による通知又は承諾とみなす新たな規制の特例措置を講ずることとし
ます。
(1) 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた
日時及びその内容を容易に確認することができること。
(2) 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し,及びその改変を
防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。
また,以下の通知又は承諾についても,上記債権譲渡通知等と同様の特例措置
を講ずることとします。
1 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするもの
を含む。)の通知又は承諾
2 民法第500条において準用する同法第467条第1項の弁済による代位
の通知又は承諾
3 信託法(平成18年法律第108号)第2条第7項に規定する受益権の譲
渡の通知又は承諾
2 新たな規制の特例措置の整備の見通し
新たな規制の特例措置に係る規定の整備は,産業競争力強化法の改正により行
われる予定であり,同法の改正手続を経る必要があります。改正手続が完了次第,
主務省令の制定等その施行に必要な措置を速やかに実施することとします。
3 その他
上記2の改正手続の結果等によっては,上記1の新たな規制の特例措置の内容
等について変更があり得ます。

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