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論文式試験問題集
[民法・商法・民事訴訟法]
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[民 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,早くに夫と死別し,A所有の土地上に建物を建築して一人で暮らしていた(以下では,
この土地及び建物を「本件不動産」という。)。Aは,身の回りのことは何でも一人で行っていた
が,高齢であったことから,近所に住むAの娘Bが,時折,Aの自宅を訪問してAの様子を見る
ようにしていた。
2.令和2年4月10日,Aの友人であるCがAの自宅を訪れると,Aは廊下で倒れており,呼び
掛けても返事がなかった。Aは,Cが呼んだ救急車で病院に運ばれ,一命を取り留めたものの,
意識不明の状態のまま入院することになった。
3.令和2年4月20日,BはCの自宅を訪れ,Aの命を助けてくれたことの礼を述べた。Cは,
Bから,Aの意識がまだ戻らないこと,Aの治療のために多額の入院費用が掛かりそうだが,
突然のことで資金の調達のあてがなく困っていることなどを聞き,無利息で100万円ほど融
通してもよいと申し出た。
そこで,BとCは,同日,返還の時期を定めずに,CがAに100万円を貸すことに合意し,
CはBに100万円を交付した(以下では,この消費貸借契約を
「本件消費貸借契約」という。)。
本件消費貸借契約締結の際,BはAの代理人であることを示した。Bは,受領した100万円を
Aの入院費用の支払に充てた。
4.令和2年4月21日,Bは,家庭裁判所に対し,Aについて後見開始の審判の申立てをした。
令和2年7月10日,家庭裁判所は,Aについて後見開始の審判をし,Bが後見人に就任した。
そこで,CがBに対して【事実】3の貸金を返還するよう求めたところ,BはAから本件消費貸
借契約締結の代理権を授与されていなかったことを理由として,これを拒絶した。
〔設問1〕
Cは,本件消費貸借契約に基づき,Aに対して,貸金の返還を請求することができるか。
5.その後,Aの事理弁識能力は著しい改善を見せ,令和3年7月20日,
【事実】4の後見開始
の審判は取り消された。しかし,長期の入院生活によって運動能力が低下したAは,介護付有
料老人ホーム甲に入居することにし,甲を運営する事業者と入居に関する契約を締結し,これ
に基づき,入居一時金を支払った。また,甲の入居費用は月額25万円であり,毎月末に翌月
分を支払うとの合意がされた。同日,Aは,甲に入居した。
6.Aは,本件不動産以外にめぼしい財産がなく,甲の入居費用を支払えなくなったことから,令
和4年5月1日,知人のDから,弁済期を令和5年4月末日とし,無利息で500万円を借り
入れた。
7.令和5年6月10日,Aは,親族であるEから,本件不動産の売却を持ち掛けられた。Eは,
実際には本件不動産が3000万円相当の価値を有していることを知っていたが,Aをだまし
て本件不動産を不当に安く買い受けようと考え,様々な虚偽の事実を並べ立てて,本件不動産
の価値は300万円を超えないと言葉巧みに申し向けた。Aは,既に生活の本拠を甲に移して
おり,将来にわたって本件不動産を使用する見込みもなかったことから,売買代金を債務の弁
済等に充てようと考え,その価値は300万円を超えないものであると信じて,代金300万
円で本件不動産を売却することにした。そこで,同月20日,Aは,Eとの間で,本件不動産
を代金300万円で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。
)を締結し,同日,本件
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自宅についてAからEへの売買を原因とする所有権移転登記(以下「本件登記」という。
)がさ
れた。
8.令和5年7月10日,本件売買契約の事実を知ったDは,Aに対して,本件不動産の価値は
3000万円相当であり,Eにだまされているとして,本件売買契約を取り消すように申し向
けたが,Aは,
「だまされているのだとしても,親族間で紛争を起こしたくない」として取り合
おうとしない。なお,本件売買契約に基づく代金支払債務の履行期は未だ到来しておらず,E
は,本件売買契約の代金300万円を支払っていない。
〔設問2〕
Dは,本件不動産について強制執行をするための前提として,Eに対し,本件登記の抹消登記
手続を請求することを考えている。考えられる複数の法律構成を示した上で,Dの請求が認められ
るかどうかを検討しなさい。
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[商 法]
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。
)は,飲食店の経営,飲食店の経営を行う会社の株式を保有
することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であり,種類株式発
行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうち,創業者であるAが40
0株を,Aの息子であるBが300株を,Aの娘であるCが300株を,それぞれ保有していた。
甲社の取締役はAのみであり,監査役は置いていない。
2.甲社は,Aが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに,いずれも飲食店の経営等を
目的とする乙株式会社(以下「乙社」という。
)と丙株式会社(以下「丙社」という。
)の発行済株
式の全てを保有していた。乙社の取締役はBのみであり,乙社はBが店長兼料理長となっているフ
ランス料理レストラン(以下「レストラン乙」という。
)を営んでいる。丙社の取締役はCのみで
あり,丙社はCが店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン(以下「レストラン丙」とい
う。
)を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は,それぞれ3000万円であ
った。
ここ数年,甲社の貸借対照表上の総資産額は1億円前後で推移しており,令和2年6月10日
に確定した令和元年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に係る貸借対照表上の総資産
額も1億円であった。甲社は,令和2年4月1日以降,下記6の合意までの間に,資本金,準備金
及び剰余金の額に影響を与える行為や自己株式の取得を行っておらず,他社との間で吸収合併や吸
収分割,事業の譲受けも行っていない。また,甲社は,これまでに新株予約権を発行したこともな
い。
3.Bは,個人として,200本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが,収納スペースの
問題もあり,コレクションの入替えを円滑に行うために,その半数程度を処分することを検討して
いた。ちょうどその頃,レストラン乙の改装が行われており,ワインセラーのスペースにも余裕が
できることとなるため,Bは,自己のワインコレクションから100本を選んで乙社に買い取らせ
ることとした。
そのためにBが選んだワイン100本(以下「本件ワイン」という。
)の市場価格は総額150
万円であり,レストラン乙での提供価格は総額300万円程度となることが見込まれた。
4.Bは,乙社による本件ワインの買取りにつき,父であり,甲社の代表者でもあるAには話をして
おいた方がいいだろうと考え,令和2年6月23日,Aの自宅を訪れた。Bは,Aに対し,本件ワ
インのリストと市場価格を示しつつ,本件ワインをレストラン乙で提供するならば総額で300万
円程度になる旨を述べた。これに対して,Aは,
「それならば300万円で,乙社が買い取ること
にすればいいよ。
」と述べた。
令和2年6月25日,乙社は,Bから本件ワインを300万円で買い取った
(以下
「本件買取り」
という。)。
5.令和2年7月1日,Aと共に改装後のレストラン乙を訪れたCは,そのワインセラーをのぞいた
ことをきっかけとして,本件買取りが行われたことを初めて知った。本件ワインの買取価格を聞い
たCは,
「さすがに高過ぎるんじゃないか。
」と不満を述べたが,Aは,
「改装祝いを兼ねているし。」と述べ,Bも,
「おやじが決めたんだから,お前は黙っていろよ。
」と言って取り合わなかった。そ
れまでもAがBばかりを支援することに不満を募らせていたCは,大いに憤った。
〔設問1〕
Cは,甲社の株主として,本件買取りに関するBの乙社に対する損害賠償責任とAの甲社に対
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する損害賠償責任を追及したいと考えている。B及びAの会社法上の損害賠償責任の有無とそれぞ
れの責任をCが追及する方法について,論じなさい。
6.本件買取りをきっかけとして,A及びBとたもとを分かつ決心をしたCは,甲社から独立してレ
ストラン丙を経営したいと考え,Aと交渉を行った。その結果,令和2年8月12日,Cが保有す
る甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに,甲社が保有する丙社株式をCに譲渡する旨の合意(以
下「本件合意」という。
)が成立した。
〔設問2〕
本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について,
説明しなさい。
なお,
令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり,
その後,
分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。
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[民事訴訟法](〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
X運転の普通乗用自動車が,Y運転の普通自動二輪車に追突する事故が発生した(以下「本件事
故」という。)。
Xは,Yに生じた損害として,Y所有の自動二輪車の損傷について損害賠償債務が発生したこと
を認め,このYの物損については,XY間の合意に基づき,Xの加入する保険会社から損害額の全
額が支払われた。しかし,本件事故によるYの人的損害の発生については,XY間の主張が食い違
い,交渉が平行線となった。
そこで,Xは,Yに対し,本件事故に基づくYの人的損害については生じていないとして,X
のYに対する本件事故による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起した(以
下「本訴」という。)。
Yは,この本訴請求に対し,本件事故によりYに頭痛の症状が生じ,現在も治療中であると主
張して争うとともに,本件事故による治療費用としてYが多額の支出をしているので,その支出
と通院に伴う慰謝料の一部のみをまずは請求すると主張し,Xに対し,本件事故による損害賠償
請求の一部請求として,500万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求め
る反訴を提起した。
なお,以下の各設問では,遅延損害金については検討の対象外とし,論じる必要はない。
〔設問1〕
受訴裁判所は,審理の結果,Yを治療した医師の証言等の結果から,以下のような心証を形成
した。
Yには本件事故後に頭痛の症状が認められたが,既に必要な治療は終了している。そして,そ
の頭痛の症状及び程度からすれば,本件事故前からのYの持病である慢性頭痛と考えるのが相当で
あるから,本件事故による損害とは認められない。その他,本件事故によるYの人的損害の発生を
認めるに足りる証拠はない。そして,Yは,本件事故による物損について損害額の全額の支払を受
けているから,Yの損害はすべて填補されたというべきである。
この場合に,受訴裁判所は,本訴についてどのような判決を下すべきか,判例の立場に言及し
つつ,答えなさい。また,本訴についての判決の既判力は,当該判決のどのような判断について生
じるか,答えなさい。
〔設問2〕
裁判所は,
〔設問1〕のとおり本訴について判決するとともに,反訴(一部請求)について請求棄却
の判決をして,同判決が確定した(以下「前訴判決」という。)。
しかし,前訴判決後,Yは,当初訴えていた頭痛だけでなく,手足に強いしびれが生じるようにな
り,介護が必要な状態となった。
そこで,Yは,前訴判決後に生じた各症状は本件事故に基づくものであり,後遺症も発生したと主
張して,前訴判決後に生じた治療費用,後遺症による逸失利益等の財産的損害とともに本件事故の後
遺症による精神的損害を理由に,Xに対し,本件事故による損害賠償請求の残部請求として,300
0万円及びこれに対する本件事故日以降の遅延損害金の支払を求める新たな訴えを提起した(以下「後
訴」という。)。
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前訴判決を前提とした上で,後訴においてYの残部請求が認められるためにどのような根拠付けが
可能かについて,判例の立場に言及しつつ,前訴におけるX及びYの各請求の内容に留意して,Y側
の立場から論じなさい。

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