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論文式試験問題集
[憲法・行政法]
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[憲 法]
報道機関による取材活動については,一般にその公共性が認められているものの,取材対象者
の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動
が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指
摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者に
ついては,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に
対して批判が向けられてきた。
そのような状況の下で,犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として,これらの者に対する取
材活動を制限する立法が行われることとなった。
具体的には,まず,
「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし,
「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で,報道を業と
する者(個人を含む。以下「報道関係者」という。
)の取材活動について,犯罪被害者等に対して
取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時
の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。
)を禁止する。ただし,当該犯罪被害者等の同意
がある場合はこの限りでない(この同意は,報道関係者一般に対するものでも,特定の報道関係者
に対するものでもあり得る。)。なお,捜査機関は,捜査に当たる場合には,犯罪被害者等が取材等
に同意するか否かについて確認し,報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほ
か,犯罪被害者等が希望する場合には,その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等
で公表することもできる。
次に,以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。
)に違反する報道関係者が
あった場合,捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は,当該報道関係者に対して,行政手続法
等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で,
取材等中止命令を発することができる。
この命令に違反した者は処罰される。したがって,犯罪被害者等へ取材等を行うことは,犯罪被害
者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく,処罰されるのは取材
等中止命令が発出されているにもかかわらず,取材等を行った場合であるということになる。
なお,犯罪被害者等は,取材等中止命令の解除を申し出ることができ,その場合,当該命令は
速やかに解除される。また,上述のとおり,犯罪被害者等の同意がある場合は,取材等の禁止は適
用されない。
以上のような立法による取材活動の制限について,その憲法適合性を論じなさい。
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[行政法]
A市では,A市開発事業の手続及び基準に関する条例(以下「条例」という。
)が定められてい
る。条例においては,都市計画法(以下「法」という。
)第29条第1項に基づく開発許可が必要
な開発事業を行おうとする事業者は,開発許可の申請に先立って市長と事前協議をしなければなら
ず,また,開発事業の内容等について,周辺住民に対して説明会を開催するなどの措置を講じるこ
ととされている。なお,A市長は,地方自治法上の中核市の長として,法第29条の開発許可に関
し都道府県知事と同じ権限を有している。また,これらの条例の規定は,法の委任に基づくもので
はないが,その内容に違法なところはない。
Bは,A市において,平成15年から産業廃棄物処理施設(以下「第1処分場」という。
)を営
んでいる。平成25年になって,Bは,第1処分場の隣接地に新たな産業廃棄物処理施設(以下「第
2処分場」という。
)を設置することを計画した。第2処分場を設置するための土地の区画形質の
変更
(土地の区画変更,切土・盛土など)は,条例第2条第1項第1号の開発事業に該当するため,
Bは,A市長に対し,条例第4条に基づく事前協議を申し入れた。この第2処分場の設置に対して
は,生活環境の悪化を危惧する周辺住民が強い反対運動を行っていたことから,A市長は,Bに対
し,条例に定められた説明会を開催した上で,周辺住民の同意を得るように指導した。Bはこれに
従って,周辺住民に対し,説明会の開催を提案したが,周辺住民は説明会をボイコットし,同意も
一切しなかった。
Bは,第2処分場の設置に係る開発事業は,法の規定に照らして適法であり,たとえ周辺住民
の同意がなくても,A市長が開発許可を拒否することはできないと考え,A市長に対し,事前協議
を開始するよう改めて申し入れた。そこで,A市長は,条例による手続を進め,Bに対して開発許
可を与えることにした。その一方で,A市は,周辺住民の強力な反対を考慮し,Bとの間で開発協
定を締結し,その協定においては,
「Bが行う廃棄物処理事業に係る開発事業については,今回の
開発区域内の土地及び規模に限るものとし,今後一切の例外は認めない。
」という条項(以下「本
件条項」という。
)が定められた。Bは,本件条項を含む開発協定の締結には当初難色を示したが,
周辺住民との関係を改善することも必要であると考え,協定の締結に同意した。なお,この開発協
定は,
法や条例に根拠を有するものではなく,
また,
法第33条第1項及び条例の定める基準には,
本件条項に関係するものは存在しない。
令和2年になり,第2処分場がその容量の限界に達したため,Bは更に新たな産業廃棄物処理
施設(以下「第3処分場」という。
)を設置することを計画した。第3処分場を設置するための土
地の区画形質の変更も条例第2条第1項第1号の開発事業に該当するため,Bは,同年6月,A市
長に対し,条例第4条に基づく事前協議を申し入れた。A市長は,同年7月,Bに対し,
「本件条
項により,第3処分場の設置に係る開発事業についての協議を受けることはできない。
」という内
容の通知(以下「本件通知」という。
)をした。
Bは,本件条項の法的拘束力に疑問を抱いており,また,本件条項を前提としたA市長の対応
に不満であることから,本件通知の取消訴訟を提起することを考えている。
以上を前提として,以下の設問に答えなさい。
なお,法及び条例の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。
〔設問1〕
本件条項に法的拘束力は認められるか。本件条項の性質を示した上で,法の定める開発許可制度
との関係を踏まえて,検討しなさい。なお,第2処分場の設置に当たってなされたA市長の指導は
適法であることを前提にすること。
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〔設問2〕
本件通知は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか。Bの立場に立って,想定されるA市の反
論を踏まえて,検討しなさい。
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【資料】
〇 都市計画法(昭和43年法律第100号)
(抜粋)
(定義)
第4条 1〜11 (略)
12 この法律において「開発行為」とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す
る目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13〜16 (略)
(開発行為の許可)
第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,あらかじめ,
国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)
2・3 (略)
(開発許可の基準)
第33条 都道府県知事は,開発許可の申請があつた場合において,当該申請に係る開発行為が,次
に掲げる基準(中略)に適合しており,かつ,その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命
令の規定に違反していないと認めるときは,開発許可をしなければならない。
(以下略)
2〜8 (略)
しろまる A市開発事業の手続及び基準に関する条例(抜粋)
(目的)
第1条 この条例は,開発事業の計画に係る事前協議等の手続及び都市計画法(昭和43年法律第1
00号。以下「法」という。
)の規定に基づく開発許可の基準その他開発事業に関し必要な事項を
定めることにより,良好な都市環境の保全及び形成を図り,もって秩序ある調和のとれたまちづく
りに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一 開発事業 法第29条第1項(中略)の規定による開発行為の許可(中略)を要する開発行
為をいう。
二 開発事業区域 開発事業を行おうとする土地の区域をいう。
三 事業者 開発事業を行おうとする者をいう。
2 前項に規定するもののほか,この条例において使用する用語は,法(中略)において使用する用
語の例による。
(事前協議)
第4条 事業者は,開発事業を行おうとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,開発
事業の計画について市長と協議しなければならない。
(事前周知)
第8条 事業者は,規則で定めるところにより,開発事業(中略)の計画の内容,工事の概要,環境
への配慮等について,当該開発事業を行う地域の周辺住民等に対しあらかじめ説明会を開催するな
ど当該開発事業に関する周知について必要な措置を講じ,その結果を市長に報告しなければならな
い。
(指導及び勧告)
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第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,必要な措置を講じるよう指導し,又は
勧告することができる。
一 第4条(中略)の規定による協議をせず,又は虚偽の内容で協議を行った者
二〜五 (略)
(命令)
第11条 市長は,前条の勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは,開発事業に係る
工事の中止を命じ,又は相当な期限を定めて違反を是正するために必要な措置を講じるよう命じる
ことができる。

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