Microsoft Word - 委員等発言補助資料(後藤委員)


法務・検察行政刷新会議第5回用意見要旨
後藤昭 2020 年 10 月1日
1 刑事手続の議論について
第4回会議で、刑事手続については現役の捜査官である委員がいなければ責任ある議論が
できない、という意見があった。現役捜査官が委員として参加すれば、所属する役所の方針
に反する意見は述べない。そのような会議では、現在の官僚たちが許容する範囲内の結論し
か出せないことになる。この刷新会議は、現在の官僚たちに発想の転換を求めるような提言
をしてこそ、存在価値がある。
2 検察官の倫理について
第4回会議では、検察官の法曹としての体系的な行為規範を作ることを想定した意見と、
研修強化で対処すればよいという意見とに分かれた。このままでは、意見の一致に至るのが
難しそうに見える。しかし、研修を強化するという対策だけで、検察に対する社会の信頼が
回復するとは思えない。
そこで、次のような案を検討していただきたい。
『検察の理念』を補充して、1職務内外における信用保持努力、2特定の取材者との親密
な関係を避けること、の2点を盛り込むことを提案する。
3 黒川弘務(当時)東京高検検事長の勤務延長に関して
今回の配布資料と予想される説明について、以下の質問があります。
12019 年 11 月までは、法務省としても、国公法上の勤務延長制度は検察官には適用されな
いと解釈していた、と理解してよいか?
22019 年 12 月ころから、
勤務延長制度の検察官への適用可能性を改めて検討した(『検察庁
法改正案策定経緯文書』
第2の3参照)
きっかけは、
黒川氏について勤務延長をしたいと
いう意見が現れたことだった、と理解してよいか?
3『勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について』は、内閣法制局や人
事院と、解釈変更を協議するための文書であった(
『検察庁法改正案策定経緯文書』第2
の4参照)
。そうであれば、なぜそこに、従来異なる解釈を採っていたこと及びその理由
を説明していないのか?
4勤務延長制度が検察官にも適用できるという解釈への変更について、法務大臣の了解を得
たというのは、
『勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について』作成
以前であり、かつ口頭での了解であったと、理解してよいか?
5黒川氏の勤務延長は、最初に誰が発案したのか?
6黒川氏の勤務延長の理由であった、黒川氏でなければ十分に対応できない、すなわち余人
をもって替えがたい東京高検における課題とは、何だったのか?
7黒川氏の勤務延長人事については、決裁文書があると理解してよいか?
8黒川氏の辞任により、後任の林真琴検事長に替わったことによって、東京高検における課
題への対応に何らかの支障はあったのか?

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