Taro-法務省職員の訓告等に関する訓令


法務省職員の訓告等に関する訓令
平成16年4月9日法務省人服訓第814号
大臣訓令-本省局部課長・本省所管各庁
の長あて
改正 平成27. 4. 10人企訓2
平成31. 3. 29人企訓3
法務省職員の訓告等に関する訓令を次のように定める。
(訓告等)
第1条 法務省(外局を除く。)の一般職の職員(以下「職員」という。)が国家公務員
法(昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合におい
て,服務の厳正を保持し,又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要
があると認められるときは,当該職員に対する監督上の措置として,訓告,厳重注意又
は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし,同項に規定する懲戒
処分を行おうとするとき又は行ったときは,この限りでない。
2 訓告は,職員の責任が重いと認められる場合に,当該職員の責任を自覚させ,将来に
おける服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行
うものとする。
3 厳重注意及び注意は,職員の責任が訓告を行うまでには至らないと認められる場合に,
当該職員の責任を確認し,将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため
当該職員に注意を促す措置として行うものとする。
4 訓告等は,文書の交付又は口頭により行う。
(措置権者)
第2条 訓告等を行う者(次項において「措置権者」という。)及びその権限が及ぶ官職
又は職員の範囲は,別表のとおりとする。
2 措置権者は,部内の上級職員に訓告等を行わせることができる。
附 則(平成16年4月9日法務省人服訓第814号)
この訓令は,平成16年4月9日から施行する。
附 則(平成27年4月10日法務省人企訓第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年法務省人企訓第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表
措置権者 権限の及ぶ官職又は職員の範囲
法務大臣 事務次官,官房長,審議官,司法法制部長,大臣官房の
課長(司法法制部に属する課の課長を除く。以下同
じ。),厚生管理官,内部部局の局長,検事総長,法務
局長,矯正管区長,地方更生保護委員会委員長,法務総
合研究所長及び矯正研修所長
司法法制部長 司法法制部の職員(司法法制部長を除く。)
大臣官房の課長 当該大臣官房の課の職員(大臣官房の課長を除き,大臣
官房の参事官はその指定された職務が大臣官房の課に係
る場合には当該課に属するものとみなす。)
厚生管理官 厚生管理官の職員(厚生管理官を除く。)
内部部局の局長 当該内部部局の局の職員(内部部局の局長を除き,大臣
官房の参事官はその指定された職務が内部部局の局に係
る場合には当該局に属するものとみなす。)
検事総長 最高検察庁の職員(検事総長を除く。)及び検事長
検事長 当該高等検察庁の職員(検事長を除く。)及びその庁の
対応する裁判所の管轄区域内にある地方検察庁の検事正
検事正 当該地方検察庁の職員(検事正を除く。)及びその庁の
対応する裁判所の管轄区域内にある区検察庁の職員
法務局長 当該法務局の職員(法務局長を除く。)及びその管轄区
域内の地方法務局長
地方法務局長 当該地方法務局の職員(地方法務局長を除く。)
矯正管区長 当該矯正管区の職員(矯正管区長を除く。)並びにその
管轄区域内の刑務所長,少年刑務所長,拘置所長,少年
院長,少年鑑別所長及び婦人補導院長
刑務所長 当該刑務所の職員(刑務所長を除く。)
少年刑務所長 当該少年刑務所の職員(少年刑務所長を除く。)
拘置所長 当該拘置所の職員(拘置所長を除く。)
少年院長 当該少年院の職員(少年院長を除く。)
少年鑑別所長 当該少年鑑別所の職員(少年鑑別所長を除く。)
婦人補導院長 婦人補導院の職員(婦人補導院長を除く。)
地方更生保護委員会委員 当該地方更生保護委員会の職員(地方更生保護委員会委
長 員長を除く。)及びその管轄区域内の保護観察所長
保護観察所長 当該保護観察所の職員(保護観察所長を除く。)
法務総合研究所長 法務総合研究所の職員(法務総合研究所長及び法務総合
研究所支所の職員(法務総合研究所支所長を除く。)を
除く。)
法務総合研究所支所長 当該法務総合研究所支所の職員(法務総合研究所支所長
を除く。)
矯正研修所長 矯正研修所の職員(矯正研修所長及び矯正研修所支所の
職員(矯正研修所支所長を除く。)を除く。)
矯正研修所支所長 当該矯正研修所支所の職員(矯正研修所支所長を除
く。)

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