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法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会 御中
「取りまとめ(案)」に関する意見
2020(令和2)年9月9日
委 員 青 木 和 子
委 員 山 﨑 健 一
幹 事 田 鎖 麻 衣 子
幹 事 山 下 幸 夫
私たちは、事務局作成の「取りまとめ(案)」のうち「第2 結論」
「1」について、
以下の理由から、反対する。
第1 当部会における議論の経過と全件家庭裁判所送致の採用について
当部会においては、諮問第103号を受けて、
「少年法の『少年』の年齢を18歳
未満とすること」について検討するにあたり、まず「非行少年を含む犯罪者に対す
る処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備の在り方」の検討を
行うこととし、その検討結果を踏まえて、少年法の適用年齢に関する検討を行うこ
ととされた。
そして、前者の検討においては、当初、仮に少年法における「少年」の年齢を18
歳未満へ引き下げた場合を前提に、18歳及び19歳の者を「成人」とした上で、罪
を犯した18歳及び19歳の者に対しては刑事処分を科すことを原則とし、検察官
が起訴・不起訴の判断をした後に(いわゆる「検察官先議」)、「訴追を必要としな
いため公訴を提起しないこととされたもの」(起訴猶予相当)のみを家庭裁判所に
送致して「若年者に対する新たな処分」の対象とする案が検討された(第12回会
議配布資料21「検討のための素案」)。
これに対して、今回の「取りまとめ(案)」の「第2 結論」「1」では、「別添
1の『要項(骨子)』に従って法整備を行うべきである」とし、その「要項(骨子)」
では、罪を犯した18歳及び19歳の者について、検察官が犯罪の嫌疑があるもの
と思料する場合には、全ての事件をまず家庭裁判所に送致しなければならないとし
た上で(以下「全件家裁送致」という。)、家庭裁判所調査官の調査及び少年鑑別所
の鑑別を実施し、その結果を踏まえて審判により施設収容処分、保護観察処分等を
決定することとし、刑事処分が相当と認められる場合には検察官に送致して起訴す
るという手続を採用しており、現行少年法に近い枠組みとなっている。
この点、現行少年法において、全件家裁送致の採用は、対象者の問題性を早期に
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発見して適切な処遇を行うため、事案の軽重に関わらず全ての事件について、科学
的な調査・鑑別を経て処遇選択を行う専門的機関である家庭裁判所に集中させると
いう点において極めて重要な役割を果たしている。今回の「取りまとめ(案)」にお
いても、別添1の「要綱(骨子)」が現行少年法と同様に全件家裁送致の仕組みを採
用していることは、罪を犯した18歳及び19歳の者の立ち直り及びその結果とし
ての再犯防止を図る観点からしても、相当であると考えるものである。
第2 18歳及び19歳の者の位置付けについて
次に、今回の「取りまとめ(案)」の「第2 結論」「1」では、18歳及び19
歳の者について、「18歳未満の者とも20歳以上の者とも異なる取扱いをすべき
である」とした上で、18歳及び19歳の者の位置付けやその呼称については、
「今
後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である」としている。
この点まず、「取りまとめ(案)」が、18歳及び19歳の者を「類型的に未だ十
分に成熟しておらず、成長発達途上にあって可塑性を有する存在である」と捉えた
上で、20歳以上の者とは異なる取扱いをすべきであるとした点については、相当
であると考える。
しかしながら、その位置付け及び呼称について「今後の立法プロセスにおける検
討に委ねる」としている点については、
「少年法の『少年』の年齢を18歳未満とす
ること」について意見を求める今回の諮問事項に対する当部会の「取りまとめ」と
して、不十分なものであるといわざるを得ない。
今回の「取りまとめ(案)」が採用する手続及び処分は、18歳及び19歳の者が
類型的に未成熟であり成長発達途上にあって可塑性を有する存在であることに着目
したものであり、
その内容も現行少年法に近い枠組みとなっていることからすれば、
罪を犯した18歳及び19歳の者の立ち直りのために国家が後見的に介入するもの
と理解されるのであり、そうである以上、18歳及び19歳の者については、あく
まで少年法の対象として「少年」と位置付け、少年法の目的である「健全育成」の理
念(第1条)が及ぶことを明確にすべきであると考える。
したがって、
「少年法の『少年』の年齢を18歳未満とすること」との諮問事項に
対しては、「少年法の適用年齢は引き下げるべきではない」との取りまとめをすべ
きである。
第3 「取りまとめ(案)」の問題点について
さらに、今回の「取りまとめ(案)」には、以下に述べるような問題があり、これら
を許容することはできないと考える。
1 ぐ犯の取扱いについて
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まず、別添1の「要綱(骨子)」では、「二 手続・処分」の「1 対象者」に
ついて、
「罪を犯した18歳及び19歳の者を対象とする」としており、犯罪には
該当しない「ぐ犯」は対象としていない。
この点に関し、現行少年法はぐ犯も対象としており、18歳及び19歳の者に
ついても、ぐ犯として保護処分の対象とされたことによって初めて立ち直りの機
会を得る者は少なくない。例えば、同居する交際相手の男性が覚せい罪の使用で
検挙されたが、少年自身の使用については証拠上明らかとならず、交際相手との
関係清算には否定的であるといった女子少年や、長年にわたり児童虐待を受けて
きた影響から、家出生活の中で性風俗業に関係している女子少年など、発見され
た時点では罪を犯していないものの、反社会的集団に引き込まれるなどして犯罪
に及ぶおそれがある18歳及び19歳の者は一定数存在しているのであり、これ
らの者が保護観察や少年院送致の処分を受ける中で、健全な生活を取り戻して立
ち直っていく例は決して少なくないのである。
そのような実情があるにも拘わらず、18歳及び19歳の者についてはぐ犯と
しての扱いを認めないということは、前述したような18歳及び19歳の者にと
っての、いわば「セーフティネット」の役割が失われることを意味するのであり、
これらの者を保護し、その立ち直りを図る見地からは相当でない。
別添1の「要綱(骨子)」がぐ犯を対象としない理由については、「民法上の成
年とされ親権の対象から外れる18歳及び19歳の者に対しては、保護原理に基づく
介入はできず、ぐ犯を対象とすることはできない」旨の説明がなされてきたが、1
8歳及び19歳の者について、20歳以上の者とは異なり、類型的に未成熟で成
長発達途上にあり可塑性に富む存在であることを認める以上、
保護原理に基づく介
入がまったくできないと解するべきではなく、要保護性に応じた処分を可能とする
ことが必要かつ相当である。
以上からすれば、18歳及び19歳の者によるぐ犯についても、手続・処分の対
象に加えるべきであり、これを対象外とすることには賛成できない。
なお、この点に関して、「取りまとめ(案)」の「第3 附帯事項」では、「犯
罪の防止に重要な機能を果たしていると考えられる行政や福祉の分野における各
種支援についても充実した取り組みが行われること」が望まれるとされている。
その指摘自体は相当であるものの、基本的には18歳未満の「児童」
を対象として
いる児童福祉法では、18歳及び19歳の者について新たな措置の対象とするこ
とはできず、また、対象者自身に支援・処遇に応じる意向がない場合など、行政や
福祉の分野での取り組み・対応には限界があるといわざるを得ないのも事実であ
る。したがって、行政や福祉の分野の取り組みを進めたとしても、なお「ぐ犯」と
して司法的な手続・処分の対象とすることの必要性は失われないというべきであ
る。
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2 「犯情の軽重」による処分の上限について
次に、別添1の「要綱(骨子)」では、
「二 手続・処分」の「4 処分の決定」
「(一)」において、「処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲
内において行わなければならないものとする。」とした上で、同「(三)」におい
て、家庭裁判所が遵守事項違反の場合に処遇施設収容をすることができる保護観
察の処分、及び処遇施設送致の処分をするときは、その決定と同時に、施設収容す
ることのできる期間を、法定の上限期間の中で「犯情の軽重を考慮して」定めなけ
ればならないとしている。
この点に関しては、当部会において、民法上「成年」とされる18歳及び19歳
の者に対して国家が行為責任を超える介入をすることは許容されない、あるいは
責任主義に反し認められない旨の意見があり、上記「犯情の軽重を考慮して」との
要件は、かかる観点からのものと説明されている。
しかしながら、別添1の「要綱(骨子)」は、18歳及び19歳の者について、
20歳以上の者とは異なり、類型的に未成熟であり成長発達途上で可塑性に富む
存在と捉えており、現行少年法に近い枠組みを採用している。このことからすれ
ば、18歳及び19歳の者に対する処分については、現行少年法の保護処分と同
様、
「健全育成」を目的とした利益処分の側面を有するものと考えられ、要保護性
に応じた処分が認められるべきであるから、
「犯情の軽重」によって処分の上限が
画されるべきではない。
実際にも、処分について「犯情の軽重」による上限を設けた場合には、例えば、
処遇施設における処遇において、現行少年院で採用されている進級制度の運用に
も限界が生じ、対象者の改善更生の状況に関わらず、裁判所が定めた期間に達す
れば必ず処遇を終了しなければならなくなり、施設における処遇の効果を十分に
挙げられない事態が生じるおそれがある。
また、裁判所が処分を選択する上においても、
「犯情の軽重を考慮」することが
求められれば、対象者の要保護性が如何に大きくその必要性が高い場合であって
も、被害の結果(被害金額等)が小さい事案においては、行為責任あるいは罪刑均
衡の観点から施設収容処分を選択できないという事態が生じ、適切な処遇選択を
制約することになりかねない。
以上からすれば、18歳及び19歳の者に対する家庭裁判所の処分に関し、
「犯
情の軽重を考慮して」上限期間を設けることについては賛成することができない。
3 いわゆる「原則逆送」の対象事件の範囲拡大について
さらに、別添1の「要綱(骨子)」では、「二 手続・処分」の「2 検察官送致
決定」について、いわゆる「原則逆送」の対象事件の範囲を、犯罪行為時に18歳又
は19歳の者が
「死刑又は無期若しくは短期1年以上の新自由刑に当たる罪の事件」
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を犯した場合にまで拡大するとしているが(「(二)」のロ)、この点は極めて問題
である。
現行少年法20条2項のいわゆる「原則逆送」は、その対象が「故意の犯罪行為
により被害者を死亡させた」という重大な生命侵害事案に限定されているが、これ
に対し、別添1の「要綱(骨子)」のように、その対象事件の範囲を「短期1年以上
の新自由刑に当たる罪の事件」にまで拡大することは、犯情の幅が極めて広い事件
類型についてまで検察官送致を「原則」化するよう求めることとなり、家庭裁判所
において諸事情を考慮した上で対象者の立直りに向けた処分をきめ細かく行うとい
う現行少年法の趣旨を没却し、その機能を大きく後退させることになる。
18歳及び19歳の者による強盗罪について具体例で考えれば、例えば、万引き
現場を見つかり制止を振り切ろうとして軽微な暴行に及んだ事後強盗事案、成人の
主犯が通行人に対して突然始めた強盗場面に居合わせ、一緒に被害者を取り囲んだ
従犯の事案など、犯行態様には様々なものが想定され、また、被害金額が少額であ
るなど、犯罪の結果が軽微なものも相当数含まれうるのであり、強盗罪における犯
情の幅は相当に広いものといえる。
そして、このような点も反映し、実際にも、
刑事裁判における終局時20歳及び2
1歳の強盗罪については、
刑の全部執行猶予とされている割合は52.1%に上って
いる(部会第1回会議配布資料8「統計資料1」、第14回会議配布資料22「統計資
料4」、及び第24回会議配布資料32「統計資料6」に基づく。平成27〜30年
計)。強盗罪の法定刑は短期5年以上であることからすれば、統計上でみても、従
犯、未遂、あるいは酌量による刑の減軽事由が認められることが多い犯罪類型とい
うことができ、犯情の幅が非常に広いことを示している。
さらに、強制性交罪等については、検察官により起訴猶予とされている事案が全
体の約2割を占め、嫌疑不十分及び嫌疑なしを除く事案の約37%が起訴猶予とさ
れており
(2018年検察統計年報第8表
「罪名別被疑事件の既済及び未済の人員)、かかる取扱いからすれば、強制性交罪等についても犯情が比較的軽微な事案や被害
者の意向を考慮して起訴をしない事案が相当程度含まれているものと考えられる。
このように、短期1年以上の新自由刑に当たる罪の事件については、現行の「故意
による被害者死亡」事案とは異なり、犯情の幅が極めて広い犯罪類型が含まれるこ
とになる。かかる事件についてまで、いわゆる「原則逆送」の対象範囲を拡大するな
らば、家庭裁判所に対して、刑の全部執行猶予が相当な事案や、あるいは成人であ
れば起訴猶予が相当である事案までをも含め、「原則」として検察官送致するよう
求めることになり、さらに検察官送致された事件について検察官に起訴が強制され
る制度が想定されていることに照らしても、
不当な結果を招くことは明らかである。
以上からすれば、いわゆる「原則逆送」の対象事件の範囲を短期1年以上の新自由
刑に当たる罪の事件にまで拡大することについては、到底許容することができず、
強く反対するものである。
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4 推知報道の禁止に関する一部適用除外について
また、別添1の「要綱(骨子)」では、「三 刑事事件の特例等」の「5 推知
報道の制限」に関して、18歳又は19歳のとき罪を犯した者については、
「当該
罪により公判請求された場合を除き」推知報道を禁止するものとし、公判請求さ
れた場合には推知報道の禁止が及ばないとしているが、この点についても問題が
大きい。
現行少年法の61条は、未成熟で発達途上にある少年及びその家族の名誉・プ
ライバシーを保護すると共に、そのことを通じて過ちを犯した少年の更生を図ろ
うとするものであり、
極めて重要な規定である。特に、近時のインターネットの発
達により、いったん推知報道がなされれば、仮にそれが当初は紙媒体等によって
なされたとしても、その内容がインターネットのサイト上で取り上げられれば、
当該情報がインターネット上に残り続け、不特定多数の者が容易に検索しうる状
態が半永久的に続くことになるのであるから、その意味からしても、推知報道の
禁止が持つ意義は大きい。
これに対し、18歳又は19歳のとき罪を犯した者について、公判請求された
場合には推知報道の禁止が及ばないとすれば、18歳及び19歳の者が類型的に
未成熟で成長発達途上にあり可塑性に富む存在でありながら、本人及びその家族
のプライバシー等が保護されないだけでなく、対象者が更生を図ろうとしても、
就職、住居の賃借など更生を図るために極めて重要なことに直面するたびに、社
会から拒絶されるリスクを高めることとなり、社会復帰の妨げとなりかねない。
かかる状況は、報道あるいは情報発信に伴う、いわば「社会的制裁」としての効
果を容認することにも繋がりかねず、また、対象者自身の更生意欲や、対象者の更
生を支えるべき家族等の社会資源にも深刻な悪影響をもたらすおそれがあるので
あって、結果として対象者の立ち直りを阻害し、再犯の可能性を高めることにな
りかねないこと等から、決して許容されるべきではない。
さらに、別添1の「要綱(骨子)」によれば、18歳及び19歳の者が公判請求
された場合であっても、刑事裁判所は、事実審理の結果、相当と認めるときには
「事件を家庭裁判所に移送する旨の決定をしなければならない」とされているの
であり(「4 家庭裁判所への移送」)、家庭裁判所に移送された後には改めて非
公開の手続で処分が決定され、その際には推知報道の禁止の対象とされることか
らしても、公判請求された段階で推知報道を認めてしまうことには問題が大きく、
相当でない。
以上からすれば、公判請求された場合には推知報道の禁止が及ばないとするこ
とについても、やはり許容することはできず、強く反対するものである。
5 不定期刑の適用除外について
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さらに、別添1の「要綱(骨子)」は、「三 刑事事件の特例等」として、現行
少年法が採用する不定期刑(第52条)の適用を除外しており、
この点でも問題が
ある。
現行少年法の不定期刑に関する規定は、少年が未成熟で可塑性に富み、教育に
よる改善更生が期待できることから、処遇に弾力性を持たせることにしたもので
ある。したがって、18歳及び19歳の者について、20歳以上の者とは異なり、
類型的に未成熟で発達途上にあり可塑性に富む存在と位置付ける以上は、たとえ
民法上「成年」となったとしても、そのことから適用を除外する理由はない。
この点に関し、運用の現状を見ると、短期を基準とした仮釈放はほとんど例が
なく、不定期刑が必ずしも有効に機能していないという問題はあるが、そのよう
な運用自体が見直されるべきなのであって、そのことを理由に18歳及び19歳
の者に対する不定期刑の適用を除外すべきではない。
また、2014(平成26)年の少年法改正により、少年に対する不定期刑(有
期刑)の上限は15年とされているところ(第52条1項後段)、仮に18歳及び
19歳の者に対して不定期刑の適用を除外した場合には、有期刑の上限は30年
となる。長期受刑については、法務省の研究等(法務省保護局編「更生保護」20
01年2月号19頁参照)においても、受刑期間中の社会情勢の著しい変化に対
応できず出所後の生活に支障を来す、親族等との関係が希薄化してしまい出所後
の生活が不安定になりかねない、といった深刻な悪影響が指摘されており、とり
わけ社会内で生活した期間が短い18歳及び19歳の若年者にとっては、その弊
害がより顕著に表れ社会復帰を著しく困難にしかねない。
2014(平成26)
年の少年法改正時の議論に照らしても、
18歳及び19歳
の者に対し不定期刑の適用を除外することについては、立法事実が十分とはいえ
ず、その一方で弊害が大きいといわざるを得ないのであって、この点についても
反対である。
6 資格制限排除の適用除外について
最後に、別添1の「要綱(骨子)」が、「三 刑事事件の特例等」として、現行
少年法が定める資格制限の排除規定(第60条)についても適用を除外している
ことも問題であるといわざるを得ない。
現行少年法の資格制限排除規定は、対象者の教育可能性を重視し、広く更生の
機会を与え、社会復帰を容易にすることを目指すものであるところ、18歳及び
19歳の者についても、20歳以上とは異なり、類型的に可塑性に富む存在と位
置付ける以上、現行少年法と同様に資格制限を排除する特則を設けるべきである。
特に、再犯防止が重要な課題とされている今日、再犯防止のためには就労の可能
性を広く保障することが重要であることに異論はないと思われ、そのことは対象者
が逆送されて刑事処分を受けた場合であっても変わらない。刑の全部執行猶予判決
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を受けた若年者の円滑な社会復帰にとって、資格制限を排除する特則が持つ意義は
大きい。
なお、この点に関して、「取りまとめ(案)」の「第3 附帯事項」では、資格
制限等の在り方について、再犯防止推進計画等に基づき、早期に必要な措置が講
じられることが望まれるとしており、そのこと自体は相当であるものの、特に1
8歳及び19歳の者について言えば、そのほとんどが学生であるということに鑑
み、各種法律における個別的な対応にとどまらず、現行少年法の規定と同様、一律
に資格制限の排除を認める規定を設ける必要性は高いというべきである。
以上のとおり、18歳及び19歳の者に対しても一律に資格制限の排除を認める
べきであり、これを認めていない点においても、「取りまとめ(案)」に賛成する
ことはできない。
第4 まとめ
以上のとおり、今回の「取りまとめ(案)の「第2 結論」「1」については、罪を
犯した18歳及び19歳の者に関して全件家裁送致を採用した点については相当であ
る。
しかしながら、18歳及び19歳の位置付け及び呼称等に関してはなお不十分であ
るといわざるを得ない。
さらに、ぐ犯を対象としておらず、いわゆる原則逆送の対象事件の範囲拡大、推知
報道の一部適用除外など、大きな問題を含むものである。
したがって、私たちとしては、今回の「取りまとめ」案に賛成することはできず、反
対の意見を述べるものである。
以上

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