山本委員発言補助資料


2020年8月6日 山本隆司
以下の法律等の趣旨を、
法務行政においてよりよく実現するには、
具体的にどのような方
策が必要か。
1 国家公務員の職務外の行為に対する規制
国家公務員法(服務に関する 96 条以下)
、国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程
2 行政機関の意思決定プロセスの記録
公文書等の管理に関する法律、同法施行令
行政文書の管理に関するガイドライン(平成 23 年 4 月 1 日内閣総理大臣決定)
公文書管理の適正の確保のための取組について(平成 30 年 7 月 20 日行政文書の管理の
在り方等に関する閣僚会議)
行政文書の電子的管理についての基本的な方針
(平成 31 年 3 月 25 日内閣総理大臣決定)
3 行政機関による説明(包括的なルールはない)
行政手続法(対私人)
、地方自治法(国・地方公共団体間関係。246 条以下)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(基本的には、
請求に応じて情報を公開する
制度。ただし、24 条)
〇 国家公務員法(抜粋)
(信用失墜行為の禁止)
第九十九条 職員は、
その官職の信用を傷つけ、
又は官職全体の不名誉となるような行為を
してはならない。
〇 公文書等の管理に関する法律(抜粋)
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等
が、
健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、
主権者である国民が主体的
に利用し得るものであることにかんがみ、
国民主権の理念にのっとり、
公文書等の管理に関
する基本的事項を定めること等により、
行政文書等の適正な管理、
歴史公文書等の適切な保
存及び利用等を図り、
もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、
国及
び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる
ようにすることを目的とする。
第四条 行政機関の職員は、
第一条の目的の達成に資するため、
当該行政機関における経緯
も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、
又は検証することができるよう、
処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、
次に掲げ
る事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一 法令の制定又は改廃及びその経緯
二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これら
に準ずるものを含む。
)の決定又は了解及びその経緯
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基
準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
五 職員の人事に関する事項
(整理)
第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、
又は取得したときは、
当該行政機関の長は、
政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期
間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。
2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよ
う、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連
を有する行政文書
(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。
)にまとめなければならない。
3 前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファ
イルについて分類し、
名称を付するとともに、
保存期間及び保存期間の満了する日を設定し
なければならない。
4 行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了
する日を、政令で定めるところにより、延長することができる。
5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書
ファイル等」という。
)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期
間。
以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、
保存期間が満了したときの措置として、
歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移
管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならな
い。
〇 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(抜粋)
(行政機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第二十四条 政府は、
その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、
行政機関の保有
する情報が適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるよう、行政機関の保有する情
報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

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