資料4 条文抜粋


しろまる 日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3・4 (略)
しろまる 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
(懲戒の場合)
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒
処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員
倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含
む )に違反した場合。二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
2 (略)
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且
つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 (略)
しろまる 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託
された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため
必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招
くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的と
する。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではない
ことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いを
する等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当た
らなければならない。
2・3 (略)
しろまる 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且
つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上
必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者と
して他の法令がその権限に属させた事務を行う。

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