1養育費の不払い解消に向けた当面の改善方策
(中間取りまとめ〜運用上の対応を中心として〜)
令和2年9月9日
法務省養育費不払い解消に向けた検討会議
第 1 はじめに
本検討会議は,本年5月29日の「法務大臣養育費勉強会取りまとめ」を踏まえ,養育
費の不払い解消に向けて,現行法の下での運用改善や見直しで対応可能な課題の検討・実
施を図るとともに,養育費の履行確保に向けた新たな立法課題についても議論し,制度化
も視野に入れた検討を進めるため,本年6月29日に立ち上げられた。
以降,本検討会議では,我が国の離婚した父母のうち8割近くにも及ぶ養育費の不払い
状態を解消することが,待ったなしの喫緊の課題であるという共通認識の下,まずは,養
育費不払い問題の改善に資する取組として,できることから一刻も早く着手すべきである
と考え,関係団体や有識者からの集中的ヒアリングや構成員での意見交換を精力的に進め
てきた。その上で,既存の制度・取組の運用改善や関係機関との連携など,現行制度の下
で直ちに対応可能な方策や運用上の対応について,法務省自ら又は法務省が関係機関と連
携・協議して速やかに着手し又は検討を開始すべき取組メニュー等を精査し,その結果を
本検討会議の中間取りまとめとして,具体的な形で取りまとめることとした。
第2のIに「速やかに取組の改善,運用の見直しを図るべき事項」として掲げた具体的
改善方策は,このような観点から,「法務大臣養育費勉強会取りまとめ」との連続性にも
留意しつつ,当面の優先的な改善方策として提示するものである。今後,これらの方策に
ついて,法務省において,厚生労働省(厚労省),最高裁判所(最高裁),地方自治体等
の公的機関や,法テラス,養育費相談支援センター等の関係機関,日本弁護士連合会(日
弁連),弁護士会,ひとり親支援団体等の関係団体等と十分に連携を図って,各機関・団
体等の自律性を尊重しつつ必要な協力を得て,スピード感ある取組を進めていくべきであ
る。
本検討会議としては,
この改善方策の取組状況をフォローしていき,
特に第2のIIの
「予
算措置を講ずることで実現していくべき事項」については今後の状況を注視・後押しして
いくとともに,今後は,第2のIIIにも掲げた「制度の見直し・制度的在り方の検討を要す
る事項」について積極的に検討を進めていく予定である。
養育費の不払い解消は,我が国の子の健やかな成長,子の未来のために極めて重要な課
題であり,今こそ最優先で取り組まれるべき課題である。子の最善の利益をはかった養育 2が確保される社会を構築するため,養育費の不払い解消に向けて,国がより主体的に関与
し支援することが望まれる。さらに,家族関係の多様化が進む現代社会において,今後,
すべてのひとり親家庭の子が,
当然のこととして養育費の適切な支払を受けることができ,
また,離婚した場合には非監護親が子のために養育費の支払を自発的に継続することが当
然であるとの認識を共有する社会を実現していかなければならないというのが我々の基本
認識である。その認識に立って,本検討会議としては,必要な検討・対応を今後さらに深
化させていく所存である。
第 2 具体的改善方策
《I 速やかに取組の改善,運用の見直しを図るべき事項》
(注)以下の各項目では,まず,具体的方策を掲げ,必要に応じ,今後の検討に資するため,
特に指摘のあった問題意識・課題等を記載した。
第1 養育費取決め等の促進
(法務省作成のパンフレットの活用)
1 離婚届等を受け付ける自治体窓口において取決めの説明や促進を図るための法務省作成
のパンフレット(「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」)がより適切に
参照されるよう,自治体はもちろん,法務局等の関係機関と連携して,パンフレットの利
活用方策の改善を図るべきである。
自治体によって法務省作成のパンフレットの活用策が異なっており,離婚を考えている
親等に十分に行き届いていない例がある。離婚届用紙を取りに来た人へのパンフレットの
効果的配布や,自治体内の適切な相談窓口等におけるパンフレットの有効活用を図ること
が望ましい。
・養育費に関する問題は,未婚・非婚親の子や認知されている子も対象となりうることか
ら,法務省作成のパンフレットの配布先や内容等についてさらに検討することが望まれ
る。また,パンフレットの内容について子の目線や子の権利の観点からの記載も加えた
改訂が望まれる。さらに,今後は,離婚に先立つ別居時を念頭に,子のために夫婦間で
別居時に取り決めておくべき事項(離婚前,別居中に子の養育のために必要な費用の分
担等)や支援内容等に関する情報提供の充実も検討していくべきである。
・養育費の取決め促進を図るための情報提供にあたっては,DV被害者等,取決めがおよ
そ困難な事情を抱える人がいることにも十分配慮すべきである。この点を含め,我が国
における協議離婚の利用状況や離婚を経験した子の養育状況等を把握する実態調査を, 3法務省を中心に実施した上で,それを踏まえた対応が必要である。
(養育費計算ツールの提供)
2 ひとり親でも支払われるべき養育費の水準把握が容易となるよう,法務省ホームページ
等において,養育費自動計算ツールの提供を開始するなど情報提供を充実させるべきであ
る。
既に最高裁ホームページ等で養育費の標準算定表が公開されているが,養育費の権利者
及び義務者に向けて養育費問題に関する認識を一層高めるためにも,法務省が養育費自動
計算ツールを作成するなど情報提供を充実させるべきである。
・より使いやすいものになるよう,養育費自動計算ツールの作成主体,作成方法,利用方
法,検索機能等の利便性,周知方法等については,今後検討を要する。また,その前提
となる養育費算定表についても,定期的な見直しや外部有識者の意見陳述等を通じて内
容の充実を図っていくべきとの指摘もされた。
・離婚前,別居中に子の養育のために必要な費用についても,同様の取組を行うべきとの
指摘もあった。
(離婚届用紙の見直し)
3 離婚時の取決めの動機付けのため,離婚届用紙の様式の見直し等(例えば,離婚届にお
ける取決め内容の記載欄の追加,
取決め内容に関する調査用紙の配布)
を図るべきである。
現状の離婚届用紙は,養育費の取決めの有無に関するチェック欄に記入する形式である
が,「養育費取決めあり」のチェック割合は近年,横ばい状態である。チェック欄の利用
効果や取決め実態に関する把握に努めつつ,自治体窓口の負担や当事者の心情(DV被害
者等)にも配慮した上で,離婚届用紙の様式変更により養育費の取決め内容について新た
な記載項目・内容を追加することの適否や活用策等を検討すべきである。
・例えば,離婚届用紙の取決めのチェック欄に「協議中」等の記載を設け,離婚届提出後
の早期の情報提供・相談・解決につなげることを検討すべきである。
・離婚時の取決めの実態を把握するため,離婚届とは別に,調査用紙を配布して,協議・
取決め内容等の調査分析を行うことが方策として挙げられる。その際には,調査用紙の
回収方法,調査結果の分析やそれを踏まえた関連施策への積極的活用について,担い手
の問題も含め,十分検討すべきである。
・法務省において離婚に関するポータルサイトを開設・拡充し,そのQRコードを離婚届
用紙に記載することにより,養育費に関する最新の情報を容易に入手できる取組を進め
てはどうかといった意見があった。 4・関係省庁・現場の意識向上や支援策の充実につなげるため,離婚届用紙における「養育
費取決めあり」のチェック率の数値目標を掲げるべきである。まずは,現状の数値(約
65%)+5%程度を直近の目標値として掲げて取り組むべき,との意見が出された。
第2 支援・相談体制の充実・強化
(離婚届による支援情報の提供)
1 離婚時における取決めの支援を進めるため,離婚届用紙の記載を通じた情報提供(例え
ば,離婚届用紙の様式を見直して,相談機関に関する情報を追加する)を進めるべきであ
る。
離婚を考えている人に向けて様々な相談窓口が提供されているにもかかわらず,相談・
支援に関する情報が行き届いていない現状がある。養育費問題に関する相談機関等の情報
を離婚届用紙に記載することは,離婚問題に悩む人の目に触れる機会を増やし,幅広い周
知に繋がる。
・離婚届用紙の記載を通じた情報提供に加えて,標準的養育費額の水準や取決め方法に関
する情報提供,離婚に伴う実践的合意書のひな形の配布等も,今後検討すべきである。
(多様・効果的な相談手段の実現)
2 離婚にまつわる問題に悩む人が,対面のみでなく,電話やウェブ,SNS等によっても,
弁護士等の専門家に相談することが可能となるよう,日弁連・弁護士会等と連携して,相
談窓口の多様化や専門相談窓口の設置等の検討を進めるべきである。
ひとり親の中には,就労しながら子育てを行うために,対面での法律相談を受ける時間
的余裕のない人が多いことを踏まえた対応が必要である。また,離婚時以外に,それ以前
の夫婦の別居時又は別居中の子をめぐる問題に対する相談・支援の対応も,考えていくべ
きである。もっとも,相談窓口の設置や専門家の配置等に伴うコストや人的負担について
も考慮が必要であり,相談者の一部負担や公的援助による相談も含め,サービスの適正化
を検討すべきである。
・相談体制の充実のため,利便性の高いSNSサービスを入口とした非接触型の相談対応
の実現や利用可能なサービス時間帯の延長が望まれるし,相談者のニーズによっては,
司法書士による書類作成援助業務の在り方について今後検討する。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも,対面以外での相談体制の充実は,喫
緊の重要課題である。
(相談・支援機関に関する一元的情報提供) 53 ひとり親等に必要な情報を届けるため,各種の相談・支援機関等における提供業務に関
する情報や,養育費に関連する紛争解決手続,利用可能なサービス等について,より分か
りやすく正確な情報提供や一元的提供の充実を進めるべきである。
最近,離婚を考えているが何をどうしていいか分からないといった情報不足に不安を感
じている相談者が増えているとの指摘があった。離婚の際,必要な情報を調べることは負
担であるから,離婚問題で困っている人にプッシュ型の情報提供を行うことができないか
といった提案もあった。さらに,離婚届の提出時以外にも,例えば,別居・離婚に伴う転
居届の提出時や児童扶養手当の申請時などの様々な機会を情報提供のために活用すること
が有効である。その上で,相談者の個別の事情やニーズ,相談段階に対応して,また,障
害者や外国人の当事者にも十分配慮した,適切な相談・支援機関やサービスに関する情報
を提供できるよう,様々な関連情報を集約すべきである。
(法テラスに関する施策)
4 養育費や離婚等にまつわる問題に悩む方々や,ひとり親等に必要な情報を届けるため,
各種の相談・支援機関等における提供業務に関する情報や法制度,養育費に関連する紛争
解決手続,利用可能なサービス等について,より分かりやすく正確な情報を提供するとと
もに,必要に応じて弁護士等による無料法律相談等の援助案内が受けられる一元的な問い
合わせ窓口として,法テラスに専用ダイヤルを設けることの検討を進めるべきである。
法テラスでは,充実したFAQの作成・更新による相談対応の効率化を進めてきたが,
今後,更に充実させつつ,将来的には,IT技術も活用した新規ツールの活用(FAQの
データを有効利用したチャットボットの導入等)
を検討してはどうかという指摘があった。
5 泣き寝入りしている当事者に適切に周知をする機会となるよう,養育費や離婚等にまつ
わる問題に悩む方々を対象に,法テラスにおいて,弁護士等による無料電話相談会の実施
の検討を進めるべきである。
養育費相談に対応するための人員確保の重要性を指摘する意見があった。
6 養育費や離婚等にまつわる問題に悩む方々が法テラスの法律相談援助を利用する際,こ
れらの問題に詳しい弁護士との相談が容易となるよう,法テラスと弁護士会等とが連携し
て,法テラスの契約弁護士名簿の記載情報を充実させるなどの取組を進めるべきである。
将来的には,離婚問題を含む家族法専門のスタッフ弁護士が配置されるような環境が理
想ではあるが,当面,体制面や予算面の課題が大きい。また,地方事務所におけるスタッ
フ弁護士の体制充実を図っていく必要があるとの指摘があった。
一部の法テラス地方事務所で実施されている相談内容に応じた分野別相談を拡大展開し 6ていくことも望まれるとの意見があった。
・法テラスの契約弁護士名簿については,各弁護士会の実情が異なることを踏まえた取組
が望まれる。
・利用者の意見等を業務運営に適切に反映できるよう努めるべきであるとの意見もあっ
た。
・養育費を請求する裁判所の手続について司法書士による申立書等の書類作成援助の活用
の在り方を検討してはどうかとの意見があった。
7 全国の自治体で法テラスの法律相談援助が利用できるよう,各自治体への法テラスの業
務内容等の周知・広報を徹底するとともに,自治体と法テラスとが連携し,自治体を法テ
ラスの指定相談場所に指定する取組を進めるべきである。
ひとり親家庭はまず自治体にアクセスする機会が多いので,法テラスの認知度を一層向
上させるため,自治体をターゲットとした広報活動の重要性を指摘する意見があった。
(公証役場の利便性向上)
8 離婚に際して公正証書による養育費等の取決めが進むよう,公証人の積極関与や,子の
利益に配慮した運用,さらには休日夜間対応等のサービス充実を図られるよう,日本公証
人連合会(日公連)等と連携して,公証制度の利用促進や公証役場の利便性向上の検討を
進めるべきである。
養育費に関する取決めの債務名義化を進めるには,公正証書作成の促進が望まれ,その
ためには,公証役場の人的体制や地域性等にも配慮した上で,公証役場の利便性向上が期
待される。相談段階から法律専門家を関与させ,さらに引き続き公正証書の作成まで行う
ような取組を進めるべきであるとの指摘がされた。
・日公連や各公証役場ホームページにおける分かりやすい公正証書ひな型の提供や,作成
費用等に関するより幅広い情報提供も望まれる。
(弁護士による養育費問題相談会の開催)
9 養育費が支払われずに泣き寝入りとなっているひとり親に対する相談支援を広げられる
よう,日弁連や弁護士会等と連携して,養育費問題を始めとする離婚紛争に特化した相談
会実施の充実等の検討を進めるべきである。
養育費を受け取っていない多くのひとり親等が,養育費の支払を相手に求めることがで
きる,不払いを許してはいけないといった認識を持てるような幅広い機会の提供が必要で
あり,弁護士や弁護士会による離婚紛争に特化した相談会等の実施にあたっては養育費問
題により一層配慮すべきである。他方で,開催のための体制や支援の在り方については検 7討・対応が必要である。また,離婚紛争というセンシティブな相談となるため,その実施
方法に工夫が求められる。
(養育費問題に関する弁護士研修の充実)
10 養育費問題を支援する弁護士の育成充実を図るため,日弁連や弁護士会等と連携して,
例えば,日弁連会員向けの養育費問題に関するオンライン講義の提供など,養育費問題を
始めとする離婚紛争に関する研修の充実(オンラインでの統一研修教材も含む。)に,積
極的に協力すべきである。
養育費問題を含む家事事件は,多くの弁護士が現に取り扱っている分野であるが,一部
では,弁護士の経験や意欲によって,相談者の個別のニーズに十分対応できていない事例
があるとの指摘があった。ひとり親等の思いに適切に応えられるよう,この分野に関する
弁護士向けの研修や情報提供をより一層充実する必要がある。法務省も,弁護士研修等に
担当官から最新の情報提供を行うなど研修に協力すべきである。
(弁護士に関する情報提供の充実)
11 弁護士による支援を希望するひとり親や自治体に対する情報提供の一環として,日弁連
や弁護士会等と連携して,弁護士会等が法律相談担当者を選定するにあたって,専門研修
を受講していることが担保されたり,自治体相談等への推薦において専門研修受講履歴等
を考慮したりする取組が適切に推進されるよう,必要な検討を進めるべきである。
養育費問題に悩むひとり親からは,相談の初期段階から養育費問題に詳しい弁護士にア
クセスすることができる体制整備のニーズがある。各弁護士会の実情に応じて,弁護士会
の実施する弁護士研修の受講履歴を広くホームページ上で公表する等の取組や,また,自
治体窓口や男女共同参画センター等での離婚等の相談に派遣する相談担当者について,各
弁護士会の人事委員会や弁護士推薦委員会等において選考する際,離婚問題に詳しい弁護
士を優先的に配置する等の取組が考えられる。このような取組には,各地の実情に応じた,
弁護士会や自治体との十分や連携や協議が必要である。
12 養育費問題を始めとする離婚紛争に詳しい弁護士に関する情報取得を容易とするため,
日弁連や弁護士会において,一部の弁護士会で開始されている分野別登録制度の公開等を
はじめ,情報公開の充実についての更なる取組が弁護士会等において適切に進められるよ
う,日弁連・弁護士会等と連携して,必要な検討を進めるべきである。
養育費問題を含む家事事件に詳しい弁護士にアクセスするための環境整備方策として,
各弁護士会の実情に応じて,弁護士会のホームページにおいて家事事件を含む弁護士の専
門分野に関する情報を掲載することが考えられる。上記の分野別登録制度の取組のほか, 8法テラスの地方事務所の一部ホームページでは,契約弁護士の取扱分野を確認することが
できる場合もある。日弁連や弁護士会,法テラスにおいては,連携して,このような取組
の横展開が望まれる。
第3 民事執行など裁判手続の改善,ADR も含む紛争解決手続の充実
(改正民事執行法の周知)
1 改正民事執行法に基づく財産開示手続や第三者からの情報取得手続について,ひとり親
を始めとする関係者へのより効果的な周知を進めるべきである。
改正民事執行法に基づく手続等について,引き続き,積極的な周知を進める必要性が指
摘されるとともに,改正法の施行状況を把握・検証し,弁護士を付けない本人申立てであ
っても十分利用可能となるような分かりやすい制度運用が望ましいとの意見が出された。
・改正民事執行法にとどまらず,現行民事執行制度における養育費請求権の強化された特
則等に関する周知についても,利用を促進する観点から,積極的に進めるべきである。
(継続的支払を確実にするための合意条項の促進)
2 養育費に関する取決めにおいて,非監護親の預金口座から子の名義の預金口座への自動
送金条項を設けるなど,継続的な養育費支払の確実性を高める方策を検討し,その利用を
促進すべきである。
父母間でいったん養育費の取決めをしたにもかかわらず,数年後には支払われなくなる
例が多いことから,継続的な支払確保のために,銀行の自動送金サービス等の民間サービ
スの活用を提案する指摘がされた。
(養育費に関する手続の負担軽減)
3 裁判所ホームページを用いるなどした分かりやすい申立ての確保,周知や,裁判所の履
行勧告の積極的な活用の促しなど,手続利用に関し,ひとり親による養育費に関する裁判
所の手続の心理的負担が軽減する方策について,最高裁等と連携して,必要な検討を進め
るべきである。
養育費を含む離婚問題について,現状の公的機関のウェブサイトに掲載された内容では
手続等に関する具体的なイメージや債務名義を取得することの重要性に関する認識を持ち
にくく,一般の利用者目線に立って,一層の情報提供の拡充が望まれる。また,養育費に
関する債務名義を,より迅速かつ利便性の高い適正な裁判手続により取得することを可能
にするための方策についても検討していくべきとの指摘もされた。
・裁判所の手続利用に関して,調停手続の迅速化,調停に代わる審判の活用,申立ての支援や 9負担軽減,DV被害者への配慮に関する指摘があったほか,民間のあっせん仲介手続(弁護
士会ADRや認証ADR等の弁護士等の家事問題に精通した者が関与した手続)で合意に達
した場合に,後日,裁判所で調停を即日に成立させる取組の実施(ただし,調停手続の本来
的利用の在り方との整理が必要との指摘もあった。),履行勧告等の運用改善,調停委員へ
の養育費に関する研修実施(養育費に関する調停において,養育費の金額が親権や面会交流
の交渉材料になり,低額で説得されてしまっているのではないかといった意見があった)等
運用改善の試みを検討すべきであるとの意見があった。
・また,養育費に係る調停・審判に関し,手続のリモート化など利用しやすい調停・審判手続
の在り方について最高裁等とともに検討をする場を設けることや,裁判所において,養育費
に係る調停・審判に関する運用改善の取組や実践例の共有を図ることが期待される。
・弁護士会ADR,家事問題の取扱いに精通した民間の認証ADR,オンラインでの紛争解決
手続(ODR)の利用促進についても,支援の在り方も含めて,今後の課題として積極的取
組が期待される。
第4 強制徴収制度の創設をはじめとする公的な取立て支援
(海外法制・運用状況の調査研究)
1 諸外国の先進的知見を得るため,公的機関による養育費の履行確保に関する諸外国にお
ける法制度や運用状況に関する調査研究等(例えば,フィンランドの「オーロラAI」の
取組を始めとするプッシュ型行政サービスの調査研究)を速やかに進めるべきである。
第5 自治体における先進的取組の横展開と国による支援
(自治体職員向け研修の支援)
1 離婚をめぐる問題では初期段階での公的支援・関与が有効であることから,自治体にお
ける支援や解決機能の強化に繋がるよう,日弁連等の協力を得て,自治体職員・相談員向
けの養育費問題に関するウェブ講義等の研修用ツールを提供すべきである。
自治体の相談窓口では,養育費に関する個別の様々な状況下で異なる問題やニーズに悩
む相談者への対応に困難を増しており,適切な対応や相談先を案内するため,自治体関連
部署の職員・相談員のスキルアップが求められる実情にある。人員確保等の課題があるが,
弁護士等の専門家を講師派遣するなどした自治体相談員向けの家事法等に関する研修の充
実を図るべきである。
・研修内容においては,DV被害を受けた人への配慮についても検討課題となりうる。 10・相談体制の強化のため,生活に密着した相談を直接受ける自治体関連職員の相談力の向
上や適切な相談の振り分けの実施,増員や常勤化についても検討課題となりうる。
(自治体と連携した支援枠組みの構築)
2 全国の自治体で支援の取組や自治体窓口への弁護士配置が広がるよう,日弁連や弁護士
会等と連携して,自治体における養育費問題の法的支援体制・枠組みの充実(相談・解決
機能の強化等)
に関して,全国の自治体からの相談・助言に応じる対応体制を構築すべきで
ある。併せて,弁護士以外の心理学,社会福祉分野等の専門家との連携についても,体制
整備の充実策として進めるべきである。
自治体窓口での相談の初期段階から,外部の弁護士や公認心理師等の専門家と十分な連
携を図り,離婚親の所得の多寡や相談内容,子どもの発達段階に応じた適切な振り分けを
実施すべきである。既に一部の自治体で実施されている自治体窓口への弁護士配置や派遣
の全国的な横展開や,自治体窓口からオンラインでの専門相談を可能にするサービス開始
など,自治体の実情に応じた体制充実を,財政支援も含め,進めていく必要がある。
・また,弁護士利用の促進のため,各自治体,弁護士会等との連携を図って,自治体窓口
で実施している法律相談の後における相談対応弁護士による適切な継続受任を可能とす
るための工夫についても,検討されるべきとの意見も出された。他方で,法律相談をし
た当事者が依頼する弁護士を幅広く選択できるよう,弁護士に関する情報提供の充実や
弁護士費用補助の拡充を検討すべきとの意見も出された。
・自治体における支援体制について,支援の裾野を広げるために所得制限を緩和・撤廃す
る方向で検討を進めていくうえでの財政上の課題についても指摘された。
・相談支援以外の自治体施策として,
ひとり親家庭向け手引きへの養育費関連情報の掲載,
公正証書作成費用の援助等も今後の検討課題である。また,一部の自治体において養育
費保証契約の保証料補助等を進める取組がある一方で,そのスキームいかんでは弁護士
法との関係もあり,事業規制の必要性を指摘する意見もあった。
・支払義務者への養育費支払に向けた働きかけが重要である。現状ではその取組の難しさ
も指摘されたが,一つの方策として,親支援講座の充実が検討課題となる。
・DV被害を受けていても安心・安全に養育費の取決めを行うことができるような体制と
して,内閣府男女共同参画局,配偶者暴力相談支援センター,各弁護士会等と幅広く連
携して,児童精神科医等の専門家の支援関与についても検討していくべきである。
3 自治体窓口における養育費支援・解決の機能強化に繋がるよう,意欲ある自治体と連携
した法的支援のニーズ把握や支援の効果等の成果を検証するためのモデル事業を行うべき 11である。
近時,養育費問題について新たな相談支援体制を検討している自治体が増えてきたが,
各自治体の実情に応じて,相談対応や支援整備の難しさが指摘された。自治体窓口を拠点
としたワンストップの支援体制の充実強化を図るため,法務省が主体となって,現場のニ
ーズの把握や先進的な支援の取組の効果検証等をモデル事業で早急に行い,関係機関との
連携や他の自治体への横展開等も検討していく必要がある。
・新規に行うことになるモデル事業の具体的な内容や実施方策等については,その成果の
効果的活用方法を含め,速やかに検討を進めることが望まれる。
第6 養育費問題に関する周知・広報の拡充,社会啓発
(広報ツールの充実)
1 養育費の不払い解消に向けた国民向けの広報啓発ツールの充実(法務省提供のホームペ
ージの見直し,新規動画の作成等)を抜本的に図るべきである。
我が国の社会全体において,養育費は子が生きていくために不可欠なものであって,我
が国の養育費の不払い状況は深刻な問題であるという認識が,まだまだ不足している。こ
のような現状を改善するため,関係機関・団体等の意見も踏まえながら,ポスターやメデ
ィアを活用した養育費の重要性への社会認識を高める思い切った方策が必要である。
・養育費の支払義務者に向けた養育費に関する認識の改善・向上のための十分な広報手段
も今後,検討していくべきである。
(婚姻時等における情報提供・支援)
2 養育費を始めとする子の養育に関する問題に向けた意識改革として,例えば,婚姻届用
紙の交付時や婚姻届の提出時に際し,
子を育てる責任を認識させるための啓発をするなど,
夫婦間の葛藤の低い早期段階において,必要な情報提供,子に関する取決めの支援を進め
る取組を開始すべきである。
離婚を考えている夫婦は,一方のみが相談窓口に来ることが多く,子の将来のことを,
父母間の円満な話合いで決めることは難しい状況にあることが多いと指摘された。子を持
つことに伴う問題の重要性を認識させるため,子の養育に関する事項を含む婚前契約書の
作成の指導や離婚届提出前の早期の段階での情報提供や相談支援を行い,社会全体での意
識改革につなげる必要がある。
・未婚・非婚のひとり親家庭で育つ子の養育についても,養育費の問題は同様に生じてお
り,その点も併せて検討していくべきである。 12(国民各層に対する教育・啓発)
3 多様な家族関係が広がっている現状を踏まえ,若年層教育・社会教育の一環として,家
族・親子の関係や婚姻・離婚に関する正しい理解の推進や法的問題及びその解決策のレク
チャーを,学校教育や地域教育の中で積極的に進めるべきである。
養育費の重要性への社会認識が不十分である現状を踏まえると,社会全体として離婚が
子に与える影響について考えられるよう,世代に対応した情報提供や学校教育等により,
家族関係や婚姻・離婚に関する理解を深める取組が広がることが望まれる。その取組を法
務省も関与して進めるべきである。
第7 その他,併せて検討すべき課題
(新たな連携枠組みの立ち上げ)
1 関係機関の連携強化を図るため,日弁連等と連携して,新たに「養育費支援連携会議」
(仮称)を設置して,実務上の課題や対応を協議する枠組み(構成員として,法務省のほ
か,厚労省,最高裁,日弁連,法テラス,民間支援機関等が考えられる。)を立ち上げる
べきである。
養育費の不払い解消に向けて,関連機関が連携して,意見交換や情報共有を継続的に実
施することの重要性が指摘された。また,全国規模の連携のほか,基礎自治体ごとに,現
場で活動している各種団体や法テラス等と緩やかなネットワークを構築し,地域の実情に
応じた実効的な連携体制の確保を進めるべきであるとの意見も出された。
・全国規模や基礎自治体ごとの連携体制の適切な構成員についても,今後,検討していく
べきである。
《II 予算措置を講ずることで実現していくべき事項》
しろまる 上記Iに掲げた事項のうち,特に以下の課題については,その取組のために必要な予算
措置を速やかに確保するよう,取組を進めるべきである。
・第52記載の「自治体と連携した支援枠組みの構築」(モデル事業の実施)
・第41記載の「海外法制・運用状況の調査研究」(諸外国の先進的知見を得るための調査)・第61記載の「広報ツールの充実」(新規動画の作成,ホームページの見直し)
・第12記載の「養育費計算ツールの提供」(新規ウェブサービスの開始)
・第24記載の「法テラスに関する施策」(新規専用ダイヤルの設置) 13《III その他(制度の見直し・制度的在り方の検討を要する事項)》
しろまる 以下に例示したような制度的課題については,本検討会議のこれまでの議論において構
成員から指摘があった事項であり,
こうした指摘を含め,制度面の課題等については,
今後
引き続き,本検討会議として検討を進めることとしたい。
(理念)
・ 未成熟子に対する親の養育義務,子の扶養料請求権の明確化・明文化
(取決め)
・ 離婚時における養育費の取決めを促進する制度(取決めの届出制度,離婚を検討して
いる父母に対するガイダンスの制度化,合理的な取決め確保のため離婚直後の公的機関
の関与等)
・ 子の意思を反映させて子の利益を正当に守るための制度の導入
(取立て)
・ 支払義務者の住所,勤務先や財産に関する新たな情報取得の利便性向上ないし経済的
支援に向けた制度の導入
・ 養育費の不払いに対する履行勧告の強化を始めとする制度上の対応
・ 公的機関による強制徴収・代替取立て制度の導入
・ 裁判手続外で成立した和解合意への執行力の付与
・ 支払義務者の給与債権からの天引き支払(雇用主から権利者への直接支給)等を可能
とする支払確保制度の導入
・ 民間サービサーのノウハウを活用するなどした養育費債権の回収に関する効果的な仕
組みの設計
(支援)
・ 養育費不払いの場合における行政の立替払い制度(例えば,対象を限定した一時的な
臨時的立替払い制度の創設や,債務名義に基づく強制執行が不奏功の場合に限って行う
非常救済的立替払い制度の導入等),支払義務者への貸付制度(ただし貸付金は権利者
が直接受領)等の導入
・ 養育費に関する取決めが困難な当事者を対象とした給付金制度の導入
(支払の促進)
・ 養育費の支払義務履行を促進するための支援措置(例えば,従業員の養育費支払確保
に向けた取組を行う企業に対する認証・支援制度) 14・ 養育費の支払義務者及び権利者のインセンティブの確保の観点からの公的給付や税制
との関係の検討(各制度の制度趣旨や公平性の視点を踏まえた検討)
・ 養育費の不払いに対する義務者への裁判所侮辱罪等も含む制裁の多様化
(その他)
・ 離婚前別居期間中の問題(離婚前,別居中に子の養育のために必要な費用の不払い問
題等)への制度的対応の検討
・ 養育費問題を含め,DV被害者等が,適切に権利行使が可能となるような,安全面の
確保や専門家のサポートも含めた制度的手当て等以 上 15(別紙)
法務省養育費不払い解消に向けた検討会議
しろまる構成員(敬称略・五十音順)
赤 石 千衣子 NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長
石 田 京 子 早稲田大学大学院法務研究科教授
大 森 三起子 弁護士・大森三起子法律事務所
兼 川 真 紀 弁護士・インテグラル法律事務所
熊 谷 信太郎【議長】弁護士・熊谷綜合法律事務所
杉 山 悦 子 一橋大学大学院法学研究科教授
野 上 宏 東京都港区子ども家庭支援部子ども家庭課長
しろまるオブザーバー
日本司法支援センター(法テラス)
公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)・養育費相談支援センター
厚生労働省
最高裁判所
しろまる法務省関係部局
大臣官房司法法制部
民事局【事務局】

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