「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」工程表(令和2年度改訂)
項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組
2 学習指導要領の徹底 文部科学省
現行学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り,社会科や家庭科を中心に各教科等において充実し
た消費者教育を推進するほか,法教育,金融経済教育等も充実を図った。
新学習指導要領においても消費者教育等の内容の更なる充実が図られており,平成30年度,令
和元年度の全国の都道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議においても,新しい小・
中・高等学校学習指導要領の趣旨の徹底を図った。(平成30年7月)
民法の成年年齢引下げを踏まえ,2020令和2年度以降の高等学校入学生が,成年となる第3学
年よりも前の第1学年及び第2学年のうちに家庭科の消費生活に関わる内容を学習することとなる
よう,平成30年度には高等学校学習指導要領における家庭科の履修学年に関する改正を行った。
【文部科学省】
消費者庁で平成28年度に消費者教育教材「社会への扉」を作成した。平成29年度は,徳島県の全
高等学校等(56校,6900人)で「社会への扉」を活用した授業を実施し,活用事例集を作成・公表し
た。
平成30年は,全国で同様の授業を実施することを目指して,全都道府県への働き掛けを行った。
令和元年度においても,全国で実践的な消費者教育の授業を実施することを目指し,都道府県へ
の働き掛けを行った。また,教員等の授業支援として,地方公共団体が作成した実践事例の消費者
庁ウェブサイトでの公表を行った。平成30年令和元年度については,域内の高等学校等のうち,
70%以上の高等学校等で,「社会への扉」等の消費者教育教材の活用が行われたのは628(平成
30年度実績:6)となった。
また,国公立高等学校等に限れば,70%以上の高等学校等で,「社会への扉」等の消費者教育教
材の活用が行われたのは1338(平成30年度実績:13)となった。
令和元年度は,44都道府県で「社会への扉」などの消費者教育教材の活用の意向を示している。
令和2年度の活用に向けては,47都道府県の高等学校等に「社会への扉」を発送済みである。
さらに学習成果の定着促進のため「社会への扉」の確認シート(契約編)や,特別支援学校のための
支援ツールを作成・公表し活用を促している。【消費者庁】
全国の教育委員会関係者や校長,教員,私立学校関係者等が集まる会議,研修等において,「社
会への扉」を周知し,活用の推進を図った。【文部科学省】
「私法と契約」の項目を設け,消費者保護にも触れるなど,消費者教育の観点をも踏まえた高校生
向け法教育教材を作成し,平成30年度に全国の高等学校,教職課程を有する大学の学部,都道府
県の消費者行政担当課等に配布。令和元年度には,法教育教材を活用したモデル授業例の作成・
公開をしたほか,教員向け法教育セミナーを実施し,法教育の担い手の裾野拡大を図った。【法務
省】
金融経済教育については,金融庁や,金融広報中央委員会等の関係団体から構成される金融経
済教育推進会議において,大学生・社会人等を対象とした金融リテラシーに係る教材である「コアコ
ンテンツ」を策定したほか,金融広報中央委員会において,成年年齢引下げに関する中高生向けの
動画や契約関連内容をまとめたパンフレットを新たに作成し,学校等に配布。【金融庁】
高等学校等に
おける消費者
教育の推進
実践的な能力を身に付ける教材 「社会への扉」を
活用した授業の実施の推進等
(目標:「社会への扉」を活用した授業を2020年度
には全ての都道府県で全高校で実施)
引き続き,全国の都道府県教育委員会の指導主事等を対象とする会議におい
て,小・中・高等学校の学習指導要領の趣旨の徹底を図っていく。
民法の成年年齢引下げを踏まえ,2020年度令和2年度以降の高等学校入学
生が,成年となる第3学年よりも前の第1学年及び第2学年のうちに家庭科の消
費生活に関わる内容を学習することとなるよう高等学校学習指導要領における
家庭科の履修学年に関する改正を行ったことから,このことについても併せて周
知を図る。
(目標:新学習指導要領について,毎年度全ての都道府県を対象に説明)
若年者への消
費者教育に関
する関係省庁
間の連携の推進「若年者への消費者教育
の推進に関するアクション
プログラム」の推進
消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁
実践的な消費者教育の実施を効果的に推進する
ため,「若年者への消費者教育の推進に関するア
クションプログラム」(4省庁関係局長連絡会議決
定)に基づき, 関係省庁が緊密に連携して各種取
組(下掲2ないし10など)を推進【2018年度から
2020年度までが集中強化期間】
毎年度進捗状況をフォローアップし,必要な施策を
検討
令和3年度は成年年齢引下
げ前の1年間であることか
ら,左記の実施状況を踏ま
え,必要な取組を引き続き実
施するとともに,若年者の消
費者被害防止の観点から,
実効性のある取組を実施し
ていくこととしたい。1実践的な消費者教育の実施を効果的に推進するため,「若年者への消費者教育の推進に関するア
クションプログラム」(4省庁関係局長連絡会議決定)を2018年2月20日に決定。
(注記)項目番号2から10までに係る取組について,詳細は「若年者への消費者教育の推進に関する「ア
クションプログラム」進捗状況」を参照。
消費者教育教材の 開
発,手法の高度化
消費者庁
文部科学省
法務省
金融庁3「コアコンテンツ」も活用しつつ,安定的な資産形成
等に資する講座の実施や,教材の更なる充実な
ど,必要な施策を推進。
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
教員向け法教育セミナーなどを通じ,学校現場に
おける実践的な消費者教育を推進するともに,新
たに成年年齢引下げに向けた法教育施策検討部
会を設置し,高校生を対象としたリーフレットを作
成する。高校生向け法教育教材を利用した授業の
実践内容をモデル授業例として公開するほか,教
員向けの法教育セミナーの実施による法教育の担
い手の裾野拡大を通じて,学校現場における実践
的な消費者教育を推進。
2020年度 2021年度
若年者の消費者教育・消費者保護について1 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2020年度 2021年度
高等学校等に
おける消費者
教育の推進
若年者の消費者教育分科会において,大学の教員養成課程,現職教員研修,教員免許更新講習
等における消費者教育に関する取組について検討を行い(平成30年6月取りまとめ),消費者教育
推進会議での報告・意見聴取を踏まえ,今後の取組方針を決定。これを踏まえ,独立行政法人国民
生活センターにおいて,令和元年度に教員の免許状更新講習を実施する大学への協力を行うこと
を決定した(講習のカリキュラム作成や講師の選定、講習の実施における協力や、講義への講師と
しての出講)。現職教員に対する講習,研修における取組として,令和元年度において,独立行政
法人国民生活センターが大学に協力して,教員に対する免許状更新講習を実施した。全国から教
員を一箇所に集約しての実施ではなく,各地域の実情等を踏まえた開催が効果的であることから,
免許状更新講習を実施する複数の大学に協力する形で実施した。
また,文部科学省が都道府県教育委員会等に発出した免許状更新講習に係る通知に,独立行政
法人国民生活センター等への協力要請について記載するとともに,消費者庁から地方公共団体の
消費者行政部局に対し,講習等への講師派遣協力依頼の通知を行った。
さらに,独立行政法人国民生活センターが現役の教員を対象として,授業等で消費者教育を取り扱
うためのノウハウを学ぶ研修講座を地方公共団体との共催により複数回開催した。また,消費者教
育推進会議の下,令和元年12月から開催している「全世代における体系的な消費者教育に向けた
連携に関する分科会」において,免許状更新講習を実施している地方公共団体にヒアリングを行う
等,実践事例を踏まえた議論を実施した。
外部人材等の活用及び育成の取組として,講座開設等の支援となるよう,大学講師経験者等の人
材の情報収集を実施した。
また消費者教育コーディネーターの能力向上による質的保証のため,独立行政法人国民生活セン
ターにおいて,消費者教育コーディネーターに求められる役割等について学ぶ消費者教育コーディ
ネーター講座を地方公共団体と共催で実施することにより,開催地及び開催回数を増加させるとと
もに,内容の充実を図った。
なお,消費者教育コーディネーター配置促進のため,地方公共団体の消費者行政部局に対して,
消費者庁の地方消費者行政強化交付金の活用を促した。
また文部科学省において,免許状更新講習の申請要領を示した大学等の講習開設者に向けた通
知の中で,消費者教育を含む成年年齢引き下げに関する事項を取り上げた講習を必修領域や選択
領域において開設できることを示した上で,開設を推進しており、免許状更新講習の「選択領域」に
おける消費者教育に係る講習の開設数が増加したいる。【消費者庁,文部科学省】
消費者庁が平成28年度に作成した高校生向け消費者教育教材「社会への扉」の積極的な活用を促
すため,独立行政法人教職員支援機構において,同教材を活用した消費者教育についての教員用
研修動画を作成しウェブサイト上で公開するとともに,文部科学省において,全国の研修担当者等
に対し研修動画の活用等を促した。
また,教職員研修実施に関する主な提言等をまとめた事務連絡を新たに発出し,「消費者教育の推
進に関する基本的な方針」等を踏まえた研修の充実を全国の教育委員会に促依頼した。
さらに,「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」の改訂を踏まえた通知を発
出し,全国の教育委員会や教職課程を置く大学等に対して,教員の養成・研修等における消費者
教育に関する内容の充実等を促した。【文部科学省】
5 教員の養成・研修
消費者庁
文部科学省
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。4消費者庁
文部科学省
金融庁
「学校における消費者教育の充実について」(平成28年4月28日消費者教育推進会議提案)等を踏
まえ,消費者教育の推進に関する基本方針の変更において,消費者教育コーディネーターの育成・
配置に向けた支援を行うことを記載。
「若年者の消費者教育分科会」取りまとめ(平成30年6月)において,消費者教育コーディネーター
の役割等が提示された。
平成30年度地方消費者行政の現況調査の結果によれば,19府県において,消費者教育コーディ
ネーターが配置されている。
消費者教育コーディネーターの役割や,育成・配置の促進の方策について,平成31年2月より消費
者教育推進会議の下に設置された「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科
会」の取りまとめ(令和元年7月)において,消費者教育コーディネーターの活用の在り方等が提示
された。を立ち上げて検討を行っている。
消費者教育コーディネーター育成のため,独立行政法人国民生活センターにおいて,消費者教育
コーディネーターに求められる役割等について学ぶ消費者教育コーディネーター講座を実施した。
平成30年令和元年度地方消費者行政の現況調査の結果によれば,1926府県において,消費者教
育コーディネーターが配置されている。
消費者庁ウェブサイトにおいて,外部講師の活用を含めた実践事例を紹介した。
【消費者庁】
文部科学省が開催する消費者教育フェスタにおいて外部の専門家等を活用した授業等についての
事例発表を行うなど実務経験者の学校教育現場での活用の推進を図っている。【文部科学省】
消費者教育コーディネーター相互の意見交換の場
を設け,知識の向上等を図る。
引き続き、「若年者への消費者教育の推進に関す
るアクションプログラム」を踏まえ、教員の養成・研
修等における消費者教育に関する内容の充実を
促す。
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
消費者教育コーディネーターの育成,消費生活セ
ンターを含む地方公共団体等の取組促進のため,
消費者教育コーディネーター相互の意見交換の場
を設け,実務経験者等を外部講師として活用した
事例等の情報共有を図る。【消費者庁】
消費者教育コーディネーターの育成・配置等及び
外部の専門家等を活用した授業モデルの成果普
及による実務経験者の学校教育現場での活用の
推進
(目標:2020年度には全ての都道府県で消費者教
育コーディネーターを配置)
独立行政法人国民生活センターにおいて免許状
更新講習を実施する大学への協力を実施するとと
もに,教員養成・研修等における消費者教育の推
進について引き続き周知を図る。
実務経験者の学校教育
現場での活用2 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2020年度 2021年度7大学,専門学校等と地元
の消費生活センターとの
連携を支援し,出前講座
等を実施する
消費者庁
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し,出前講座等を実施。【文部科学
省】
大学等と消費生活センター等が連携した事例を含め紹介している,令和元年度消費者教育に関す
る取組状況調査(文部科学省実施)について,地方公共団体の消費者行政部局宛て周知を行っ
た。平成31年2月より,地域における多様な主体の連携体制の構築のため,消費者教育推進会議
の下に「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会」を立ち上げて検討を行っ
ている。【消費者庁】8大学における講義実施等
を通じた正しい金融知識
の普及
金融庁
金融庁・財務局職員による,大学を含む学校向けの出張授業を抜本的に拡充し,金融リテラシーに
係る講義を実施金融経済教育推進会議において策定した,大学生・社会人等を対象とした金融リテ
ラシーに係る教材である「コアコンテンツ」も活用しつつ,大学等における講義を実施。また、金融経
済教育の推進に向けて、都道府県教育委員会に働き掛けを行ったほか,大学の教員養成課程や
教員向け研修等において,金融リテラシーに係る講義を実施。11消費者保護施
策の検討
若年者の消費者被害の
状況等の把握,これを踏
まえた対応
消費者庁
・第196回通常国会(平成30年1月〜)において,消費者契約法の一部を改正する法律(社会生活上
の経験不足を不当に利用した勧誘行為に対する取消権の追加など)が成立(平成30年6月8日)
し,改正法の内容について周知啓発に取り組んだ。
・有識者による「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会」を計6回開催し,検討
会の報告書を公表(平成30年8月31日)。
大学等におけ
る消費者教育
の推進
大学,専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し,被害事例に関する情報共有を実
施。【文部科学省】
大学進学等によって若年者が新生活を始めるに当たって,特に注意が必要な事項をまとめた啓発
資料を関係省庁と作成し,消費者庁ウェブサイトで公表するとともに,関係団体に周知した。
さらに,地方公共団体の消費者行政部局に対し,成人式で活用できる啓発資料,他の地方公共団
体の取組事例の情報発信を行い,成人式での取組を促した。
平成31年2月より,地域における多様な主体の連携体制の構築のため,消費者教育推進会議の下
に設置された「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会」を立ち上げて検討
を行っているの取りまとめ(令和元年7月)において,消費者教育コーディネーターの活用の在り方
等を示し,大学との連携の支援を含めた地域における消費者教育の充実に向けた事例を紹介して
いる。
【消費者庁】
大学,専門学校等と消費
生活センターとの連携,
消費者被害防止に関する
情報提供,取組の普及啓
発等を行う
消費者庁
文部科学省
「コアコンテンツ」も活用しつつ,安定的な資産形成
等に資する講座の実施や,教材の更なる充実な
ど,必要な施策を推進。
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。6学生に対するガイダンス等での指導・啓発を推進
(目標:2020年には全ての大学で指導・啓発を実施)学生に対するガイダンス等での指導・啓発を推進
(目標:2020年には全ての大学で指導・啓発を実施)(目標:全ての都道府県・政令指定都市で策定・設
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
大学等及び社会教育にお
ける消費者教育の指針の
見直し9・若年者の消費者被害の状況等の把握,これを踏まえた対応
・左記検討会の論議を踏まえ作成した啓発資料を配布,活用
消費者教育推進計画・消費者教育推進地域協議
会の策定・設置
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
消費者教育推進計画・消
費者教育推進地域協議
会の策定・設置
消費者庁
「消費者教育推進計画」は47都道府県,18政令市で策定済。
「消費者教育推進地域協議会」は47都道府県,1918政令市で設置済。
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
消費者教育コーディネーターの育成,消費生活セ
ンターを含む地方公共団体等の取組促進のため,
消費者教育コーディネーター相互の意見交換の場
を設け,大学等と連携した出前講座の事例等の情
報共有を図る。
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
文部科学省
平成22年度作成の「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」について,文部科学省の消
費者教育推進委員会において,同指針を改訂し,全国の大学等及び教育委員会へ周知通知(平成
30年7月10日)。
本指針に基づく大学等及び社会教育における消費者教育を推進するのため、地方公共団体や大
学等からの求めに応じ、それぞれが抱える課題等に対し、指導・助言を行う、文部科学省消費者教
育アドバイザーを派遣するとともに、教育委員会や大学関係者が参加する消費者教育フェスタを開
催。103
項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2020年度 2021年度12貸金業におけ
る貸付・信用供
与の健全性確保若年者に対する返済能力
の調査を一層適切に行う
取組を推進
金融庁
・若年者が過大な債務を負うような事態が生じないよう,貸金業者に対する当局の検査・監督や自
主規制機関である日本貸金業協会の監査を通じて,特に若年者への貸付けについて貸金業者が
貸金業法を遵守しているか確認するとともに,貸金業者による自主的な取組の状況を把握し,推
進。
・その一環として,成年年齢の引下げに向けた業界の貸付方針・取組状況等を把握するため,日本
貸金業協会において,大手貸金業者(21社)に対するアンケート調査を実施し,同協会のウェブサ
イトにおいて結果を公表(令和元年10月11日)。
・また,金融庁から貸金業界に対し,若年者に対する与信の提供に際しては,例えばより丁寧な契
約内容の説明や,利用限度額の上限設定等の対応を慫慂。
・銀行カードローンについては,金融庁において若年層への対応を含む実態調査を実施(令和元年
9月18日公表),未成年者に対する取扱いは極めて僅少であることを把握。利用限度額の厳格化な
ど,引き続き慎重な対応を求めた。13クレジット取引
における信用
供与の健全性
確保
若年者に対する支払可能
見込額の調査を一層適切
に行う取組を推進
経済産業省
1制度として支払可能見込額の調査を実施するとともに,これまでに引き続き2019年度にはクレ
ジット業界による自主的な以下の取組を実施。
・クレジット教育支援活動の強化(全国約890の高校等に教材を無料配布,教員向けの勉強会(13
地区14会場),教育機関への講師派遣等)
・消費者への正しい理解促進のための広報(消費生活センター等約110ヶ所、大学約780校にパンフ
レット配布,若年層と親和性の高いWebやSNS等の電子媒体を中心とした広報施策の実施等)
・クレジット会社に対し、未成年者からクレジット契約の申込を受ける場合,当該未成年者の親権者
に同意を得ることを求める。
2日本クレジット協会を通じて,包括クレジット業者254社・個別クレジット業者146社に対し,若年
者・未成年者との契約の実態把握のための調査を実施し、その内容を公表。
3産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会において、成年年齢引下げについて取
り上げ、今後行政と事業者において、具体的な対応のあり方について検討を行うことが必要である
ことを確認。14将来の在り方・生き方を
主体的に考えられるキャ
リア教育推進事業
文部科学省
小学校からの起業体験や中学校の職場体験活動,高等学校におけるインターンシップの促進な
ど,発達段階に応じた体系的なキャリア教育を推進
令和元年度の「キャリア教育・進路指導担当指導主事連絡協議会」において成年年齢の引下げに
向けた環境整備施策の概要を説明し、周知を図った。15ニート・フリーター等の若
者の社会的・経済的自立
に向けた支援
厚生労働省
・地域若者サポートステーション(全国177カ所)・わかものハローワーク等(全国223カ所)において,
就職実現に向け課題を抱える若者に対するきめ細かな就労支援等を実施。(令和元年度実績:地
域若者サポートステーションにおいて、67%の就職等率を達成、わかものハローワークを含むハ
ローワークの職業紹介により、約20.4万人のフリーター等が正社員就職を達成。)
・ひきこもり地域支援センター(全都道府県・指定都市67自治体に設置)等において若者を含むひき
こもりの方に対する相談支援,関係機関と連携した訪問支援を実施16学生アルバイトの労働条
件確保対策
厚生労働省
・「労働条件相談ほっとライン」を設置し,夜間・休日の相談を受け付けている。
・「労働条件ポータルサイト」の運営を通じて,労働基準関係法令や事案に応じた相談先等の情報
提供を行っている。17労働法に関する教育,周
知啓発
厚生労働省
文部科学省
若い世代の働く方を対象とした,労働関係法令についての分かりやすいハンドブックの作成や大
学・高校等に対する講義の実施等による労働法の基礎的な知識の周知(令和元年度,ハンドブック
を全国の高等学校,ハローワーク等11,7588,622か所(832,000825.075部)に配布)
成年年齢の引下げに伴う状況変化を踏まえつつ,学校におけるキャリア教育を
推進。
(目標:公立高等学校(全日制)におけるインターンシップ実施率が対前年度を上
回る。)
引き続き,これらの施策を推進し,子ども・若者のキャリア形成を支援
引き続き,「労働条件ポータルサイト」の内容を充実し,周知するとともに,「労働
条件相談ほっとライン」の周知に取り組む。令和2年度の目標は次のとおり。
・ 「労働条件ポータルサイト」・・・月平均アクセス数53,000件以上,満足度80%
以上を得ることを目標
・ 「労働条件ほっとライン」・・・月平均相談数4,600件以上,満足度70%以上を
得ることを目標
若年者自立支援について
与信審査について
キャリア形成支援学生アルバイト
の労働条件確
保対策,労働
法に関する教
育,周知啓発
引き続き,労働法の基礎的な知識の周知の推進
・引き続き,当局による検査・監督や日本貸金業協会による監査を通じて,特に
若年者への貸付けについて貸金業者が貸金業法を遵守しているか確認するとと
もに,貸金業者による自主的な取組の状況を把握し,推進。
・日本貸金業協会による調査について,調査対象を大幅に拡大するなどして,更
なる実態把握や今後の方針の把握のための調査を実施。同協会と協力・連携
し,調査結果を検証して,得られた優良事例の公表や事業者へのフィードバック
等を通じて,効果的な取組を推進。
若年者に対する適切な与信審査を通じた過剰与信防止措置を着実に行うととも
に,普及啓発活動を通じてより一層消費者被害対策を推進。
成年年齢引下げに向けた業界の方針・取組状況等を把握するための調査を実
施し,事業者における取組事例を含めその調査結果を検証・公表のうえ,事業
者へのフィードバック等を通じて,効果的な取組を推進。4 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2020年度 2021年度18子ども・若者育成支援推
進法を踏まえた,地方公
共団体における「子ども・
若者支援地域協議会」・
「子ども・若者総合相談セ
ンター」の設置の推進
内閣府
地方公共団体における「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の設置を
推進。令和2年3月31日現在,126123の地域に子ども・若者支援地域協議会が,9290の地域に子
ども・若者総合相談センターがそれぞれ設置されている。
20 家庭教育支援 文部科学省
1地域人材を中心とした家庭教育支援チームなどによる,身近な地域における家庭教育に関する
学習機会の提供や保護者への相談対応,2課題を抱えた保護者に対する訪問型家庭教育支援な
どを推進。(家庭教育支援チーム等の実施箇所数 令和元年度:989箇所)
23 主権者教育
総務省
文部科学省
全ての高校生等に副教材を作成・配布するほか,大学等の入学時におけるオリエンテーション等を
通じた学生への啓発活動等の実施により,主権者教育の充実を図っている。また,教育委員会の
担当指導主事向けの会議や,大学の教務担当者向けの会議での周知活動にも取り組んでいる。
さらに,文部科学省と日本PTA全国協議会及び全国高等学校PTA連合会とが連携し,全国大会の
参加者に対して主権者教育に関するブース出展及び資料配布を行っている。
24 法教育
法務省
文部科学省
社会生活における法やきまりの意義等を身に付けることができるよう,学習指導要領の趣旨の周
知・徹底を図る(上掲2)ほか,小学校・中学校・高校の各発達段階に応じた学校教員向けの法教育
教材作成・配布,教材を活用したモデル授業の公開や教員向け法教育セミナーの開催のほか,出
前授業等を実施。25アダルトビデオ
出演強要問題
に関する対策
の推進
「いわゆるアダルトビデオ
出演強要問題・『JKビジ
ネス』問題等に関する今
後の対策」に基づく広報
啓発等の推進
内閣府
他関係省庁
「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する今後の対策」(平成29年5
月,関係府省対策会議決定)に基づき,政府一体となって,更なる実態把握や取締り強化,教育・啓
発,相談体制整備等の取組を実施。19スクールカウンセラー・
ソーシャルワーカーの配
置拡充
文部科学省
平成3029年度実績では,スクールカウンセラーを24,66623,391校に,スクールソーシャルワーカーを
実人数で2,041人7,126中学校区に配置し,児童生徒の心のケアや,児童生徒を取り巻く様々な環境
に働き掛けるなどして教育相談体制の充実を図っている。
配置状況も踏まえつつ,配置時間の充実等も含め,スクールカウンセラー・ス
クールソーシャルワーカーが必要な学校において活用できる体制の構築に向け
た取組を引き続き実施。
地方公共団体における「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談
センター」の設置を引き続き推進。
引き続き,更なる法教育の
実践拡大に向けて取り組
む。
ひとり親家庭や生活困窮
世帯の子どもへの支援
厚生労働省
・子どもの居場所づくりなどの子育て・生活支援、学習支援などの総合的なひとり親家庭支援を実
施。
・生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を実施。
・「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)を策定。
・「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」(令和2年厚生
労働省告示第78号)を策定。
「子供の貧困対策に関する大綱」及び「母子家庭等及び寡婦の生活の
安定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき、取組を推進。
「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方
針」に基づき,更なる取組を推進。
社会的養護における家庭
養育の推進及び自立支援厚生労働省
・特別養子縁組や里親等の家庭養育を推進
・児童養護施設入所児童等に対する学習支援などを実施
・児童養護施設等を退所した児童等を対象に、必要に応じて、22歳の年度末までの間、日常生活上
の援助や生活指導、就業支援などを行う社会的養護自立支援事業や児童自立生活支援事業(自
立援助ホーム)を実施
・都道府県に対し、「家庭養育優先原則」を徹底するため、2029年度までの取組の基本となる「都道
府県社会的養育推進計画」を策定するよう、依頼した。
・「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)を策定。
左記の施策の推進に加え、令和2年度は主権者としての意識等を育むための効
果的な事業の検証を行う。引き続き,発達段階に応じた主権者教育が実施され
るよう取り組む。
国において毎年度,都道府県の進捗状況を把握・評価・公表するとともに,必要
な支援策を検討。
「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、取組を推進。
国において毎年度、都道府県の取組状況を踏まえ、必要な支援策を検討。
・「AV出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」(4月)において,政府広報を活
用し,若年層をターゲットとしたWeb広告を中心とした広報活動を実施。
・その他,成年年齢引下げに伴う対応が必要となる場合には,関係府省庁と連
携し,必要な取組を実施。
作成した法教育教材を広報するために各種関連イ
ベント等に参加活用したモデル授業例の公開や教
員向けの法教育セミナーを開催するほか,出前授
業等の実施やリーフレットの更新,配布を行うなど
の広報活動等を通じて,法教育の実践拡大を図
る。2221
社会形成への
参画支援
困難を有する
子供・若者への
支援の推進
引き続き,関係省庁と連携しながら,家庭教育支援を推進するとともに,家庭教
育支援チーム数の拡充に取り組む。5 項目番号 項目名 施策内容 担当府省庁 現在までの取組 2020年度 2021年度
26 国民への浸透度等を調査 法務省
・成年年齢引下げに関する世論調査を実施し,成年年齢の引下げについての認知度,環境整備に
ついての意識等について調査
・成年年齢引下げの認知度,環境整備についての意識等について,フォローアップ調査を実施27若年者との意見交換の実施法務省
他関係府省庁
・法務省主催のイベント(法の日フェスタ),内閣府主催のイベント(ユースラウンドテーブル)におい
て,若年者を対象として,若年者が成年年齢を迎えるまでにどのような準備が必要か等をテーマと
した公開の意見交換会を実施
・法務省の職員が全国各地の中学,高校を訪問し,学生を対象として,若年者が成年年齢を迎える
までにどのような準備が必要か等をテーマとした意見交換会・講演を実施(7回・計1080人を対象)
・「車座ふるさとトーク」において,法務副大臣が地方の高校を訪問し,学生を対象として,若年者が
成年年齢を迎えるまでにどのような準備が必要か等をテーマとした意見交換会を実施
28 適切な周知活動の実施
法務省
他関係府省庁
・法務省ホームページや政府広報オンラインに,成年年齢引下げについて分かりやすく解説した記
事を掲載
・成年年齢引下げについて解説したテレビ番組,インターネットテレビ番組,インターネットラジオ番
組や,成年年齢引下げについて有識者と若者が意見交換をするテレビ番組を作成し,放映・配信
・成年年齢引下げの解説動画(コント形式)を作成し,法務省のYoutubeチャンネル(MOJチャンネ
ル)にて配信
・成年年齢引下げに関する情報を発信するTwitterアカウント(成年年齢引下げ公式アカウント)の開設・成年年齢引下げについて解説したポスター約13000枚,パンフレット約26万5000枚を全国の高等
学校等に配布
・映画・ドラマとのタイアップし,成年年齢引下げを紹介したポスターを作成して,合計約4万4300枚
を配布。
・成年年齢引下げをテーマとした動画作品を公募して優秀作品を表彰するコンテストを実施し,優秀
作品を法務省のホームページ上で公開
・成年年齢引下げをテーマとしたポスターコンテストを開催
・養育費は経済的に自立していない子に対して支払われるべきものであり,成年年齢の引下げが養
育費の支払期間に直ちに影響するものではないことを周知するために,離婚届書と同時に配布して
いる養育費に関するパンフレットや,離婚届書の養育費の取決めの有無に関するチェック欄の記載
を改訂29成人式の時期や在り方等につ
いて
成人式の時期や在り方等
について関係者との意見
交換,取りまとめた情報の
発信
内閣府
法務省
文部科学省
他関係府省庁
・成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の下に設けた成人式の時期
や在り方等に関する分科会(以下「成人式分科会」という。)において,有識者(成人式実行委員会
の経験者,地方自治体,全国高等学校PTA連合会,関係する業界団体等)からヒアリングを実施。
・成年年齢引下げに関する世論調査において成人式に関する意識の調査を行い,成人式分科会に
報告
・成人式分科会において,全国の地方自治体向けに成人式の実施に関する検討状況についてのア
ンケートを実施
・成人式分科会において,関係者の意見や各自治体の検討状況の取りまとめを行い,各自治体に
発信
・引き続き,必要な調査を実施するなどして,各自
治体の参考となる情報を発信
引き続き,各自治体に対して
情報を発信
成人式の時期や在り方等について
改正民法の周
知活動について・これらの意見交換において若年者から提案され
た施策内容等を、成年年齢引下げを見据えた環境
整備に関する関係府省庁連絡会議幹事会におい
て報告
・左記に引き続き,若年者との意見交換を実施す
るとともに,成年年齢引下げに関する理解を深め
る機会を提供
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
・引き続き,成年年齢引下げについて解説したポス
ター,パンフレット等を配布
・成年年齢引下げに関する情報を若年者に訴求す
る形で発信する特設ウェブサイトを開設
・成年年齢引下げに関する情報をわかりやすく掲
載したリーフレットを作成
・引き続き養育費に関するパンフレットの配布や,
離婚届のチェック欄を通じた周知活動を継続する
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
引き続き,必要なフォローアップ調査を実施
左記の実施状況を踏まえ,
必要な取組を引き続き実
施。
改正民法の周知活動について6

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