成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議の開催について
平成 30 年4月 16 日
関 係 府 省 庁 申 合 せ
平成 30 年9月3日
一 部 改 正
令和元年6月17日
一 部 改 正
令和2年7月17日
一 部 改 正 ( 案 )
1 今後の民法の成年年齢引下げを見据え,
そのための環境整備に関し,
関係行政機関相互の
密接な連携・協力を確保し,
総合的かつ効果的な取組を推進するため,
成年年齢引下げを見
据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。
)を開催する。
2 連絡会議の構成は,次のとおりとする。ただし,議長が必要があると認めるときは,その
他の関係者の出席を求めることができる。
議 長 法務大臣
副議長 内閣官房副長官補(内政担当)
構成員 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
内閣府大臣官房総括審議官
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
内閣府男女共同参画局長
金融庁総合政策局長
金融庁監督局長
消費者庁次長
総務省自治行政局選挙部長
法務省大臣官房政策立案総括審議官
法務省大臣官房司法法制部長
法務省民事局長
文部科学省総合教育政策局長
文部科学省初等中等教育局長
文部科学省高等教育局長
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省子ども家庭局長
厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省人材開発統括官
厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
経済産業省商務・サービス審議官
3 連絡会議の下に幹事会を置く。
幹事会の構成員は,
関係行政機関の職員で議長の指定する
官職にある者とする。
4 連絡会議及び幹事会の庶務は,内閣官房の協力を得て,法務省において処理する。
5 前各項に定めるもののほか,
連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は,
議長が定
める。
資料1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /