令和 2 年7月 15日
出 入 国 在 留 管 理 庁
令和2年7月豪雨で被災された方の在留カード関係の届出・申請に
ついて
令和2年7月豪雨で被災された方の在留カード関係の届出・申請に
ついて,以下のとおりお知らせします。
〇 在留カードを紛失した場合,
身分証明書や紛失証明書等がなくても,
避難先を含む最寄りの地方出入国在留管理官署で在留カードの再交付
を受けることができます。
しろまる 在留カードに関する以下の手続については,法定の期間を経過して
いても通常どおり行うことができます。
〈地方出入国在留管理官署で行う在留カード関係の届出・申請〉
〇 在留カードの氏名等の記載事項の変更届出(入管法第19条の10第1項)
〇 在留カードの有効期間更新申請(入管法第19条の11第1項)
〇 在留カードの紛失等による再交付申請(入管法第19条の12第1項)
〈市区町村で行う住居地の届出〉
〇 新規上陸後の住居地届出(入管法第19条の7第1項)
〇 在留資格変更等に伴う住居地届出(入管法第19条の8第1項)
〇 住居地の変更届出(入管法第19条の9第1項)
〇 住居地の届出は,お住まいの又は避難先の市区町村で行っていただ
きますが,この際,在留カードが必要となるので,在留カードを紛失
した方は,先に最寄りの地方出入国在留管理官署で在留カードの再交
付を受けて下さい。

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