令 和 2 年 7 月 1 4 日
法 務 省 民 事 局
令和2年7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記の申請
ができなかった場合について
建物の滅失登記,会社・法人等の役員変更登記等の申請で,法令上,申請をす
べき期間が定められているものについては,令和2年7月豪雨の影響により,そ
の期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,令和2年10月30
日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなり
ましたので,お知らせします。
(注記) 令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用す
べき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号)が令和2年7月14
日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため
の特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といい
ます。
)第2条第1項の特定非常災害として,令和2年7月豪雨による災害が
指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履
行についての免責に係る期限が令和2年10月30日とされました。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /