PowerPoint プレゼンテーション


相続放棄等の熟慮期間の延長について
相続人は,被相続人の死亡により,被
相続人の一切の財産(不動産,預貯金,
借金等)を相続するが,被相続人の財
産を調査し,借金等の債務を引き継ぎ
たくないときは,相続放棄等((注記)1,
2)をすることができる。
政令で指定された地域に住所を有する相続人を対象に,
相続放棄等の熟慮期間(令和2年7月3日以後に満了す
るもの)が令和3年3月31日まで延長される。
特例措置の内容
相続放棄等の熟慮期間
相続人が,自己のため
に相続があったことを
知った時から,3か月
以内(熟慮期間)
被相続人の死亡
相続放棄等の申述
相続人は,原則として,自己のために
相続があったことを知った時から3か
月以内に,家庭裁判所に相続放棄等の
申述をしなければならない。
(注記)1相続放棄をすると,初めから相続人でなかったも
のとして扱われる。
(注記)2相続放棄のほか,限定承認(相続によって得た財
産の限度で被相続人の債務を引き継ぐこと)をするこ
ともできる。
災害発生(7月3日) 令和3年3月31日
3か月 延長
基準日
基準日
延長
(注記)基準日:相続人が,自己のために相続があったことを知った日
3か月

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