認定新技術等実証計画の内容の公表
1.認定をした年月日
令和2年6月26日
2.認定新技術等実証実施者の名称
株式会社リンクス 代表取締役 野田 貴
3.認定新技術等実証計画の目標
SMS(Short Message Service)による債権譲渡の通知が、既存の確定日付のある証書に
よる債権譲渡通知と比較して、第三者対抗要件としての機能を担う点において遜色がな
く、利便性、事業性があることを検証する。
4.認定新技術等実証計画の内容
(1)新技術等及び革新的事業活動の内容
SMSによる債権譲渡通知に関する実証
(2)生産性向上特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号に規定する実証の内容
及びその実施方法
債権者が債権を譲渡した場合の通知について、債権譲渡人は電子内容証明郵便等の確定日
付のある証書により通知を行うとともに、それと同一の内容を申請者が提供するクラウドサ
ービスである「SMAPS」を利用して、SMSにより通知する。
申請者は、同サービスにおいて、通知した文書データとともに、SMS受付日時、SMS送信・
到達日時、債務者のアクセス日時等の通信記録を5年間保管する。また、債権譲渡人はこれ
らの情報を同サービスにおいて閲覧可能であり、申請者に対して記録証明証の発行を請求す
ることができる。
申請者は、同サービスについて、改ざん防止のための必要なセキュリティ対策を講じる。
潜在的な債権譲渡の債権譲渡人に対しては申請者が、潜在的な債権譲渡の債務者に対して
は申請者又は潜在的な債権譲渡の債権譲渡人が、事前の説明に基づき同意を取得する。
申請者は、参加者等の同意を取得したときはその旨を、実証開始後1か月ごとに実証の状
況を、実証終了後に実証結果を、実証の実施に関し事故等があったときはその状況と講じる
措置の経過を、それぞれ法務大臣及び経済産業大臣に報告する。
(3)法第2条第2項第2号に規定する分析の内容及びその実施方法
実証を通じて、既存の確定日付のある証書による通知と比較しつつ、本サービスにおける
SMSによる通知におけるデータの真正性等、参加者等の利便性、ニーズ等について確認する。
5.新技術等実証の実施期間及び実施場所
(1)実施期間
認定後、実証開始の準備が整ってから6ヶ月後の日が属する月の末日まで
(2)実施場所
全国(申請者のサーバー)
6.参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法
(1)参加者等の範囲
潜在的な債権譲渡の債権譲渡人、潜在的な債権譲渡の債務者
(2)参加者等の同意の取得方法
潜在的な債権譲渡の債権譲渡人に対しては申請者が、潜在的な債権譲渡の債務者に対して
は申請者又は潜在的な債権譲渡の債権譲渡人が、事前の説明に基づき同意を取得する。
7.法第2条第2項第2号に規定する規制に係る新技術等関係規定の条項
(1)民法(明治29年法律第89号)
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。
)は、譲渡人が債務者に通
知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができな
い。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者
に対抗することができない。
(2)民法施行法(明治31年法律第11号)
第五条 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
一 公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
二 登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日
付ヲ以テ確定日付トス
三 私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日付アルモノトス
四 確定日付アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日付ヲ以テ引用シタル私
署証書ノ確定日付トス
五 官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日付ヲ記載シタルトキハ其日付ヲ
以テ其証書ノ確定日付トス
六 郵便認証司(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五十九条第一項ニ規定スル
郵便認証司ヲ謂フ)ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為
シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
しろまる2 指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル
指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定
ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能
ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処
理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル
情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セ
ラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノ
モノニ付シタルトキニ限ル
しろまる3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス
8.規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証を実施する場合には当該規制の特例措置の内容なし

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