養育費について
厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課
1.養育費の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1頁
2.養育費確保に関する取り組み ・・・・6頁
1 母子家庭の養育費の取り決め及び受給状況
しろまる 養育費の取り決め状況は、母子家庭の母では、「取り決めをしている」が42.9%となっている。
養育費の取り決めをしている
42.9%
養育費の取り決めをしている
37.7%
養育費の取り決めをしてい
ない 54.2%
養育費の取り決めをしてい
ない 60.1%
不詳2.9%不詳2.2%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
平成28年
平成23年
(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果)
しろまる 母子世帯の母の養育費の受給状況は、「現在も受けている」が24.3%、「過去に受けたことがあ
る」が15.5%、「受けたことがない」が56.0%となっている。
24.3%
19.7%
15.5%
15.8%
56.0%
60.7%4.2%3.8%
平成28年
平成23年
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
現在も受けている 過去に受けたことがある 受けたことがない 不詳1 2 父子家庭の養育費の取り決め及び受給状況
しろまる 養育費の取り決め状況は、父子家庭の父では、「取り決めをしている」が20.8%となっている。
養育費の取り決めをしている
20.8%
養育費の取り決めをしている
17.5%
養育費の取り決めをしてい
ない 74.4%
養育費の取り決めをしてい
ない 79.1%
不詳4.9%不詳3.4%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
平成28年
平成23年
(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果)2しろまる 父子世帯の父の養育費の受給状況は、「現在も受けている」が3.2%、「過去に受けたことがあ
る」が4.9%、「受けたことがない」が86.0%となっている。3.2%4.1%4.9%2.9%
86.0%
89.7%5.8%3.4%
平成28年
平成23年
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
現在も受けている 過去に受けたことがある 受けたことがない 不詳
3 母子家庭の養育費の取り決めをしていない理由
しろまる 母子世帯の母が養育費の取り決めをしていない理由としては、「相手と関わりたくない」が31.
4%(前回調査23.1%)と最も多く、次いで「相手に支払う能力がないと思った」が20.8%、「相手
に支払う意思がないと思った」が17.8%となっている。
(注)取り決めをしていない理由の「相手に支払う意思がないと思った」と「相手に支払う能力がないと思った」については、前回調査では「相手に支払
う意思や能力がないと思った」となっており、調査結果は、48.6%と最も多くなっている。2.8%5.4%
17.8%
20.8%
0.1% 0.6%5.4%0.9%4.8%31.4%7.1%2.9%0%5%10%15%20%25%30%35%自分の収入等で経済的に問題がない取り決めの交渉がわずらわしい相手に支払う意思がないと思った相手に支払う能力がないと思った相手に養育費を請求できることを知らなかった子どもを引き取った方が、養育費を負担するものと思っていた取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった現在交渉中又は今後交渉予定である相手から身体的・精神的暴力を受けた相手と関わりたくないその他不詳母子家庭の母の養育費の取り決めをしていない理由(最も大きな理由)3(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果)
4 父子家庭の養育費の取り決めをしていない理由
しろまる 父子世帯の父が養育費の取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う能力がないと思っ
た」が22.3%と最も多く、次いで「相手と関わりたくない」が20.5%(前回調査17.0%)となって
いる。
(注)取り決めをしていない理由の「相手に支払う意思がないと思った」と「相手に支払う能力がないと思った」については、前回調査では「相手に支払
う意思や能力がないと思った」となっており、調査結果は、34.8%と最も多くなっている。
17.5%0.4%9.6%
22.3%0.4%7.0%8.3%0.4% 0.4%
20.5%5.2%7.9%0%5%10%15%20%25%自分の収入等で経済的に問題がない取り決めの交渉がわずらわしい相手に支払う意思がないと思った相手に支払う能力がないと思った相手に養育費を請求できることを知らなかった子どもを引き取った方が、養育費を負担するものと思っていた取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった現在交渉中又は今後交渉予定である相手から身体的・精神的暴力を受けた相手と関わりたくないその他不詳父子家庭の父の養育費の取り決めをしていない理由(最も大きな理由)4(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果)
5 子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況
しろまる 母子世帯が受けている養育費の1世帯平均月額は、43,707円となっている。
しろまる 父子世帯が受けている養育費の1世帯平均月額は、32,550円となっている。
平均
(参考)
1人 2人 3人
母子世帯 43,707円
(610)
38,207円
(328)
48,090円
(222)
57,739円
( 46)
父子世帯 32,550円
( 25)
29,375円
( 11)
32,222円
( 11)
42,000円( 3)注:1)養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯で、額が決まっているものに限る。
注:2)括弧書きは集計客体数5(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果)
しろまる夜間・休日を含め利用しやすく、簡易・迅速な養育費の取り決めや確保をサポートする相談機関の確保を図る。
しろまる国においては、相談担当者の養成と各地の相談機関の業務支援を行う。
(母子家庭)(父子家庭)
しろまる養育費の取決め率の増 約43% 約21% しろまるひとり親家庭の生活の安定
しろまる養育費の受給率の増 約24% 約 3% しろまるひとり親家庭で育つ子どもの健やかな成長
(平成28年度全国ひとり親世帯等調査)
しろまる養育費に係る各種手続等に関する分かりやすい情報の提供
→ホームページへの掲載、パンフレット等の作成
しろまる地方公共団体等において養育費相談に対応する人材の養成のため
の各種研修会の実施
しろまる母子家庭等就業・自立支援センター等に対する困難事例への支援
しろまる母子家庭等からの電話、メールによる相談対応
【委託先:(公社)家庭問題情報センター(FPIC)】
しろまるリーフレット等による情報提供
しろまる養育費の取り決めや支払いの履行・
強制執行の手続きに関する相談等
しろまる母子家庭等への講習会の開催
しろまる弁護士による法律相談(平成28年度から)
(母子家庭等就業・自立支援センター等)
・研修
・サポート
・困難事例
の相談
・電話相談:0120-965-419(携帯電話、PHS以外)、03-3980-4108
・メール相談:info@youikuhi.or.jp
〔相談時間:平日(水曜日を除く)10:00〜20:00
水曜日 12:00〜22:00 土・祝日 10:00〜18:00〕
(参考)平成30年度実績:・相談延べ件数:7,516件、・研修等の実施:80回
養育費に関する相談支援
目指すべき方向
養育費相談支援センター設置の趣旨
養育費の相談支援の仕組み
国(厚生労働省)が養育費相談支援センター
に委託して実施(平成19年度創設)
地方自治体(都道府県等)が
直営又は委託して実施
・養育費等支援事業実施自治体数:110自治体
養育費専門相談員による相談延べ件数:6,333件
養育費専門相談員の設置:44か所、63名
・弁護士による相談実施自治体数:103自治体
弁護士による相談延べ件数:4,611件6 離婚前後親支援モデル事業(令和元年度〜)
<モデル事業イメージ>
しろまる 離婚協議開始前の父母等に対して、離婚が子どもに与える影響、養育費や面会交流の取り決めや離婚後の生活を
考える機会を提供するため、講座の開催やひとり親家庭支援施策に関する情報提供等を行うモデル事業を新たに実施
する。
<実施主体>都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村(民間団体への委託可)
<補助率>国1/2 都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村1/2
地方自治体
民間団体
<事業の全部又は一部を委託可>
講座等の開催
だいやまーく 親支援講座の受講者を対象に、ひとり親向けの支
援施策や相談窓口等の情報提供を行う。
2情報提供
【講義】
だいやまーく 離婚前後の父母等を対象に、離婚が子どもに与え
る影響や養育費等の取り決めの重要性等に関する講
習を実施する。
だいやまーく 講義を行う者の選定に当たっては、学識経験者、
元家裁調査官など離婚問題に関し知見を有する者、
父母教育プログラム等を実施している民間団体等に
協力を依頼する。
【グループ討議】
だいやまーく 親支援講座の受講者を対象に、当事者間での意見
交換の場を提供する。
また、様々な立場の当事者の意見を聞くことがで
きるような工夫も行う。
1親支援講座
しろまる 子どもの心情の理解
しろまる 離婚後の生活や子育てに関
する不安を軽減
しろまる 同じ境遇にある当事者との
交流などにより、孤立感を
解消
しろまる 養育費や面会交流に関する
取り決めを促進
しろまる ひとり親になって間もない
段階から必要な支援の提供
が可能
しろまる 養育費の履行を確保7だいやまーく 公正証書の作成支援及び養育費の取り決め等に関
する弁護士への相談に関する支援等を行う。
3養育費の履行確保(R2〜)

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