指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令


しろまる法務省令第三十六号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の規定に基づき、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)の一部を改正する省令を次のように定める。令和二年五月一日法務大臣三好雅子指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後改正前(電磁的記録の認証)(電磁的記録の認証) 第九条[1〜6略]第九条[1〜6同上]7前項の規定にかかわらず、嘱託人の申立てがあり7前項の規定にかかわらず、同項に規定する嘱託を、指定公証人が相当と認めるときは、嘱託人が指定するために指定公証人に対し提供しなければならな公証人の面前において行う法第六十二条ノ六第一項い情報であって認証を受けようとする情報と併せて第二号に掲げる行為(同条第二項に規定する宣誓を提供しなければならないものが電気通信回線によりした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受指定公証人に送信して提供されている場合には、嘱信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす託人が指定公証人の面前において行う法第六十二条ることができる方法によってすることができる。ノ六第一項第二号に掲げる行為(同条第二項に規定する宣誓をした上で行うものを除く。)は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることができる。[8・9略][8・9同上] 備考表中の[]の記載は注記である。附則(施行期日)1この省令は、令和二年五月十一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行前にされた嘱託に係る電磁的記録の認証に関する手続については、なお従前の例による。

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