s法務省 SDGsロゴマーク2020Vol68 もくじ
〜特集記事〜
くろまる 2020年4月から民法(債権法)が改正されます!...............................................................
くろまる 令和元年版犯罪白書について................................................................................................
くろまる 「令和元年版再犯防止推進白書」を刊行しました!..................................................................
くろまる 第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について.........................................................
くろまる 第69回"社会を明るくする運動"作文コンテストの入賞作品について.......................................
くろまる 成年年齢引下げをテーマとした意見交換会を全国で実施しています
〜まだまだ参加していただける中学校・高等学校等を募集中!〜................................................
くろまる 第21回法整備支援連絡会を開催しました!..............................................................................
くろまる スリランカに対する支援について
〜第1回スリランカ本邦研修を実施しました〜........................................................................
〜常設記事〜
くろまる お答えします〜司法試験について〜.......................................................................................
〜連載記事〜
くろまる そんなとき法テラスがお役に立ちます!Vol.48..............................................................................
くろまる 法制度整備支援の現場から......................................................................................................
くろまる 「京都コングレスだより」〜日本の犯罪防止及び刑事司法の歩み〜.............................................
くろまる 法務省で働くひと・しごと紹介 Vol.4 〜登記官〜..................................................................
〜Information〜
くろまる 英語版ホームページを全面リニューアルしました!.....................................................................0102030405060708091011121314〜P1P10P15P17P22P24P27P30事〜P32P33P34P36P38P40 12020年4月から民法(債権法)が改正されます!
法務省民事局参事官室では,2020 年4月1日に施行される民法(債権法)改正の内容をみなさんに
お知らせするため,マンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を作成しました。
このマンガについては,紙媒体の冊子を全国の法テラスや消費生活センター等に配布したほか,法務
省ホームページにもデータを掲載していますが,SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上で「面
白い」と拡散されたことが新聞報道される(読売新聞・令和元年1月30日朝刊4面)など,大きな反響が
ありました。
この法務省だより「あかれんが」でも,これから1話ずつ,全6話を掲載しますのでご覧いただければ幸
いです。
2020年4月から民法(債権法)が改正されます!
「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」 22020年4月から民法(債権法)が改正されます! 32020年4月から民法(債権法)が改正されます! 42020年4月から民法(債権法)が改正されます! 52020年4月から民法(債権法)が改正されます! 62020年4月から民法(債権法)が改正されます! 72020年4月から民法(債権法)が改正されます! 82020年4月から民法(債権法)が改正されます! 9次号(69号)は,第2話を掲載します。つづきが気になる方はこちら!
法務省ホームページ
桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルールの URL
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
2020年4月から民法(債権法)が改正されます! 10令和元年版犯罪白書について
1)犯罪白書とは?
犯罪白書は,犯罪の動向や犯罪者の処遇の状況について,統計資料等に基づいて説明しているもの
です。
昭和35年から毎年発刊されており,犯罪対策を検討するための基礎的な資料としての役割を担って
います。
2)今回の特集は?
今回の犯罪白書では,全編を「平成の刑事政策」の特集とし,約30年間の主な法規の変遷,犯罪の動
令和元年版犯罪白書の表紙
令和元年版犯罪白書について 11向,犯罪者処遇等を振り返り,その概要を取りまとめています。さらに,主な刑事政策テーマとして,1図
の内容などを取り上げ,本文のほか,平成期を振り返った年表や様々なコラムの掲載等により,幅広く説
明しています。
1図 平成期における主要な刑事政策のテーマ
コラム一覧
令和元年版犯罪白書について
2図 令和元年版犯罪白書のコラム一覧 123)犯罪の動向は?
平成期における,刑法犯の認知件数(警察が犯罪の発生を把握した件数)は,平成14年に戦後最多
の約285万4,000件を記録しましたが,その後は16年連続で減少し,平成30年は約81万7,000件と,
戦後最少を更新しました。
平成15年からの認知件数の減少は,刑法犯の7割以上を占める窃盗の件数が大幅に減少し続けた
ことに伴っています。
平成期における,刑法犯の検挙人員(警察等が検挙した事件の被疑者の数)の年齢層別構成比の推
移を見ると,20歳未満の若年齢層の比率の低下が進んでいる一方,65歳以上の高齢者の比率は上昇
しており,高齢化が進んでいます。平成30年における刑法犯の検挙人員は戦後最少の約20万6,000
人でしたが,20歳未満の者の構成比は11.6%であり,高齢者の構成比は21.7%を占めています。
3図 刑法犯 認知件数・検挙率の推移
令和元年版犯罪白書について
平成30年 認知件数
刑法犯 81万7,338件
しかく窃盗 58万2,141件
しかく窃盗を除く刑法犯 2 3 万5,197件
(参考値)
しかく危険運転致死傷・過失運転致死傷等
41万3,969件
検挙率(刑法犯)
危険運転致死傷・
過失運転致死傷等
窃 盗
窃盗を除く刑法犯
刑法犯
平成
37.9%認知件数検挙率 13
4)少年非行の動向は?
平成期における,少年による刑法犯の検挙人員(14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をし,補
導された人員を含みます。)は,平成16年以降減少し続けており,平成30年は約3万人でした。少年人
口比(「少年人口比」は,10歳以上の少年10万人当たりの,「成人人口比」は,成人10万人当たりの,そ
れぞれの検挙人員です。)についても低下傾向にあり,平成期で最も高かった平成15年の約5分の1に
なっています。
4図 刑法犯 検挙人員の年齢層別構成比の推移
5図 少年による刑法犯 検挙人員・人口比の推移
令和元年版犯罪白書について 145)再犯の現状は?
平成26年に刑事施設を出所した者のうち約4割の者が,出所後の犯罪により,出所後5年以内に刑
事施設に再入所しており,そのうち約半数の者が2年以内に刑事施設に再入所しています。
また,満期釈放者は,仮釈放者と比べて,再入率(各年の出所受刑者人員のうち刑事施設に再入所し
た者の人員の比率)が高いことが分かります。
6)もっと犯罪白書の内容を知りたい場合は?
下記、法務省のホームページで閲覧できるほか,官報販売所等で購入できます。
法務省ホームページ
犯罪白書の URL
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/nendo_nfm.html
6図 出所受刑者の出所事由別5年以内再入率(平成 26年出所受刑者)
令和元年版犯罪白書について
満期釈放
仮 釈 放
総 数 15「令和元年版再犯防止推進白書」を刊行しました!
1)再犯防止推進白書って?
再犯防止推進白書は,法務省を始めとする政府が講じた
再犯防止に関する取組をまとめたものです。本白書は,
「再犯の防止等の推進に関する法律」第10条の規定に基づき,
年次報告として令和元年11月29日に閣議決定し,国会に
提出したものです。
2)何が書いてあるの?
第1章においては, 出所受刑者の2年以内再入率(出所後2年以内に刑務所等に再び入所する者の
割合)を始めとする再犯防止施策に関する指標の最新データを記載しています。
第2章から第8章までにおいては,「再犯防止推進計画」 で整理された7つの重点課題ごとに,合計1
15の施策について,平成30年度末までに政府が講じた取組を中心に掲載しています。
特集においては,「依存症対策」を取り上げ,矯正施設や保護観察所で実施している指導等の取組の
ほか,保健医療機関や民間団体,地方公共団体と連携した地域社会における支援・治療の継続のため
の取組などを紹介しています。
さらに,全体を通じて,読者の皆様に再犯防止の取組を身近に感じていただけるよう,再犯防止に取
り組む民間協力者の方々の様子を伝える「コラム」も多数掲載しています。
--目次---
第1章 再犯の防止等に関する施策の指標
第2章 就労・住居の確保等のための取組
第3章 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
第4章 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組
第5章 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組
第6章 民間協力者の活動の促進等,広報・啓発活動の推進等のための取組
第7章 地方公共団体との連携強化等のための取組
第8章 関係機関の人的・物的体制の整備等のための取組
特 集 依存症対策
「令和元年版再犯防止推進白書」を刊行しました!
「令和元年版再犯防止推進白書」を刊行しました! 163)表紙の絵や字は誰が描(書)いたの?
表紙の桜の絵や題字,各章の冒頭ページの絵は,少年院
在院者等が制作したものです。
改善更生に向けて努力する彼らの作品も,ぜひ,じっくり
ご覧ください。
4)皆様へ
再犯防止施策の推進に当たっては,国民の皆様の御理解と御協力が何よりも重要であると考えてい
ます。この白書が,皆様に再犯防止を知っていただくことの一助になれば幸いです。
安全・安心な社会の実現に向け,引き続き,御理解と御協力をよろしくお願いします。
法務省ホームページ
令和元年版再犯防止推進白書の URL
http://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/hisho04_00009.html
「令和元年版再犯防止推進白書」を刊行しました! 17第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について
法務省では,昭和56年度から,「全国中学生人権作文コンテスト」を実施しています。このコンテスト
の目的は,次代を担う中学生が人権問題についての作文を書くことにより,人権尊重の重要性,必要性
についての理解を深め,豊かな人権感覚を身に付けること,及び入賞作品を国民に周知広報することに
よって,広く一般に人権尊重思想を根付かせることです。
令和元年度に実施した第39回のコンテストには,全国7,359校の学校から,91万9,154名もの応
募をいただきました。全国の約3割の中学生に参加いただき,多くの中学生の皆さんが,人権への理解
を深め,豊かな人権感覚を身に着ける良い機会となっています。
1)入賞作品を様々な形で発信しています
応募作品は,いずれも中学生らしい感性に富み,純粋な感覚で人権問題をとらえたものばかりであり,
中学生の皆さんの力強いメッセージや気付きが込められています。
法務省では,一人でも多くの皆さんに入賞作品に触れていただき,人権問題について改めて考える機
会としていただくため,入賞作品を様々な形で発信しています。
第39回全国中学生人権作文コンテスト中央大会表彰式風景
第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について 18令和元年度に作成したコンテンツは以下のとおりです。
しかく第39回全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集
主な入賞作品について,「全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集」として冊子に編集して,法務省
ホームページへ掲載するとともに,中学校,市区町村等に配布しています。
入賞作品は,障害のある人,外国人に関する人権問題など多岐に渡るテーマについて,中学生の皆さ
んが日常生活の中での体験等から考えた結晶であり,人権尊重の重要性や必要性を伝える優れたもの
ばかりです。
法務省ホームページには,過去数年間の入賞作文集を掲載していますので,是非ご覧ください。
法務省ホームページ
全国中学生人権作文コンテストの URL
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken111.html
しかく入賞作品の英語版
第39回大会の優秀作品3作品について,英語に翻訳の上,法務省ホームページ(英語版)へ掲載して
います。
英訳した作文を通じて,世界の人々にその内容に触れてもらうことにより,日本から世界に,人権尊重
の輪が広がることを願っています。
第39回全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集
第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について
第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について 19法務省ホームページ
入賞作品の英語版の URL
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/m_hisho06_00018.html
2)第40回全国中学生人権作文コンテストを実施します
令和2年度は,40回目の記念大会を実施します。
今回もたくさんの中学生の皆さんからの御応募をお待ちしています。
応募方法等の詳細については,最寄りの法務局または地方法務局へお問い合わせください。
名称 所在地 電話
札幌法務局人権擁護部 060-0808 札幌市北区北 8 条西 2-1-1 札幌第 1 合同庁舎 011-709-2311
函館地方法務局人権擁護課 040-8533 函館市新川町 25-18 函館地方合同庁舎 0138-23-9528
旭川地方法務局人権擁護課 078-8502 旭川市宮前1条 3-3-15 旭川合同庁舎 0166-38-1111
釧路地方法務局人権擁護課 085-8522 釧路市幸町 10-3 釧路地方合同庁舎 0154-31-5014
仙台法務局人権擁護部 980-8601 仙台市青葉区春日町 7-25 仙台第 3 法務総合庁舎 022-225-5739
福島地方法務局人権擁護課 960-0103 福島市本内字南長割 1-3 024-534-1994
山形地方法務局人権擁護課 990-0041 山形市緑町 1-5-48 山形地方合同庁舎 023-625-1321
盛岡地方法務局人権擁護課 020-0045 盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第 2 合同庁舎 019-624-9859
秋田地方法務局人権擁護課 010-0951 秋田市山王 7-1-3 秋田合同庁舎 018-862-1443
青森地方法務局人権擁護課 030-8511 青森市長島 1-3-5 青森第 2 合同庁舎 017-776-9024
東京法務局人権擁護部 102-8225 千代田区九段南 1-1-15 九段第 2 合同庁舎 03-5213-1234
横浜地方法務局人権擁護課 231-8411 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎 045-641-7926
さいたま地方法務局人権擁護課 338-8513 さいたま市中央区下落合 5-12-1 さいたま第 2 法務総合
庁舎
048-859-3507
千葉地方法務局人権擁護課 260-8518 千葉市中央区中央港 1-11-3 千葉地方合同庁舎 043-302-1319
水戸地方法務局人権擁護課 310-0011 水戸市三の丸 1-1-42 駿優教育会館 029-227-9919
宇都宮地方法務局人権擁護課 320-8515 宇都宮市小幡 2-1-11 宇都宮地方法務総合庁舎 028-623-0925
【法務局・地方法務局所在地一覧(令和2年3月現在)】NO.1第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について 20前橋地方法務局人権擁護課 371-8535 前橋市大手町 2-3-1 前橋地方合同庁舎 027-221-4466
静岡地方法務局人権擁護課 420-8650 静岡市葵区追手町 9-50 静岡地方合同庁舎 054-254-3555
甲府地方法務局人権擁護課 400-8520 甲府市丸の内 1-1-18 甲府合同庁舎 055-252-7239
長野地方法務局人権擁護課 380-0846 長野市大字長野旭町 1108 長野第 2 合同庁舎 026-235-6611
新潟地方法務局人権擁護課 951-8504 新潟市中央区西大畑町 5191 新潟地方法務総合庁舎 025-222-1563
名古屋法務局人権擁護部 460-8513 名古屋市中区三の丸 2-2-1 名古屋合同庁舎第 1 号館 052-952-8111
津地方法務局人権擁護課 514-8503 津市丸之内 26-8 津合同庁舎 059-228-4193
岐阜地方法務局人権擁護課 500-8729 岐阜市金竜町 5-13 岐阜合同庁舎 058-245-3181
福井地方法務局人権擁護課 910-8504 福井市春山 1-1-54 福井春山合同庁舎 0776-22-5090
金沢地方法務局人権擁護課 921-8505 金沢市新神田 4-3-10 金沢新神田合同庁舎 076-292-7804
富山地方法務局人権擁護課 930-0856 富山市牛島新町 11-7 富山合同庁舎 076-441-6376
大阪法務局人権擁護部 540-8544 大阪市中央区谷町 2-1-17 大阪第 2 法務合同庁舎 06-6942-9496
京都地方法務局人権擁護課 602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町 197 075-231-0131
神戸地方法務局人権擁護課 650-0042 神戸市中央区波止場町 1-1 神戸第 2 地方合同庁舎 078-392-1821
奈良地方法務局人権擁護課 630-8301 奈良市高畑町 552 番地 奈良第二地方合同庁舎 0742-23-5457
大津地方法務局人権擁護課 520-8516 大津市京町 3-1-1 大津びわ湖合同庁舎 077-522-4673
和歌山地方法務局人権擁護課 640-8552 和歌山市二番丁 3 和歌山地方合同庁舎 073-422-5131
広島法務局人権擁護部 730-8536 広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 3 号館 082-228-5790
山口地方法務局人権擁護課 753-8577 山口市中河原町 6-16 山口地方合同庁舎 2 号館 083-922-2295
岡山地方法務局人権擁護課 700-8616 岡山市北区南方 1-3-58 086-224-5656
鳥取地方法務局人権擁護課 680-0011 鳥取市東町 2-302 鳥取第 2 地方合同庁舎 0857-22-2289
松江地方法務局人権擁護課 690-0001 松江市東朝日町 192-3 0852-32-4260
高松法務局人権擁護部 760-0019 高松市サンポート 3 番 33 号 高松サンポート合同庁
舎南館
087-821-7850
徳島地方法務局人権擁護課 770-8512 徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎 088-622-4171
高知地方法務局人権擁護課 780-8509 高知市栄田町 2-2-10 高知よさこい咲都合同庁舎 088-822-3331
松山地方法務局人権擁護課 790-8505 松山市宮田町 188-6 松山地方合同庁舎 089-932-0888
福岡法務局人権擁護部 810-8513 福岡市中央区舞鶴 3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 092-739-4151NO.2第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について 21佐賀地方法務局人権擁護課 840-0041 佐賀市城内 2-10-20 佐賀合同庁舎 0952-26-2148
長崎地方法務局人権擁護課 850-8507 長崎市万才町 8-16 長崎法務合同庁舎 095-826-8127
大分地方法務局人権擁護課 870-8513 大分市荷揚町 7-5 大分法務総合庁舎 097-532-3161
熊本地方法務局人権擁護課 862-0971 熊本市中央区大江 3-1-53 熊本第 2 合同庁舎 096-364-2145
鹿児島地方法務局人権擁護課 890-8518 鹿児島市鴨池新町 1-2 099-259-0684
宮崎地方法務局人権擁護課 880-8513 宮崎市別府町 1-1 宮崎法務総合庁舎 0985-22-5124
那覇地方法務局人権擁護課 900-8544 那覇市樋川 1-15-15 那覇第 1 地方合同庁舎 098-854-1215NO.3第39回全国中学生人権作文コンテストの入賞作品について 22第69回"社会を明るくする運動"作文コンテストの入賞作品について
本コンテストは,"社会を明るくする運動"の一環として,次代を担う小・中学生の皆さんに,日常の家
庭生活や学校生活等の中で体験したことを基に,犯罪や非行に関して考えたことを作文に書いてもらう
ことを通して,本運動に対する理解を深めてもらうことを目的としています。
第43回(平成5年)の運動から実施し,27回目を迎えた昨年のコンテストでは,全国1万505校から,
34万4,797作品もの応募をいただきました。厳正な審査の結果,その中から法務大臣賞2作品(小学
生の部・中学生の部各1作品)を含む入賞作品32作品が選ばれました。法務大臣賞については,法務省
で表彰式が執り行われ,森法務大臣から受賞者に対して直接表彰状が授与されました。
法務省ホームページ
"社会を明るくする運動"の URL
http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html
入賞作品は,いずれも身近な問題をとらえ,純粋な感覚で犯罪や非行のない明るい社会作りをテー
マとして書かれたもので,小・中学生らしい感性に富んだ素晴らしい作品ばかりです。一人でも多くの人
に作文を読んでいただき,児童・生徒の皆さんの思いを犯罪や非行のない地域社会づくりに役立てても
らえることを願っております(入賞作品については,法務省ホームページで御覧いただけます。)。
法務大臣賞表彰式の後の記念撮影
第69回"社会を明るくする運動"作文コンテストの入賞作品について 23今年は「第70回"社会を明るくする運動"」作文コンテストを実施します。
応募方法等については法務省ホームページを御確認ください。
皆さんからの御応募を心からお待ちしております。
法務省ホームページ
入賞作品についての URL
http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo03_00010.html
法務省ホームページ
応募方法等についての URL
http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo03_00013.html
第69回"社会を明るくする運動"作文コンテストの入賞作品について 24成年年齢引下げをテーマとした意見交換会を全国で実施しています
〜まだまだ参加していただける中学校・高等学校等を募集中!〜
1)全国での意見交換会の実施について
「あかれんが」67 号にてご紹介したとおり,法務省は,成年年齢引下げによって直接に影響を受け
る中学生,高校生のみなさんに成年年齢引下げについて主体的に考えてもらい,その意義をより深
く理解してもらうことを目的として,中学校,高校等における意見交換会を実施しているところです。
今回は,意見交換会の具体的な例として,福岡県福岡市において実施された車座ふるさとトークの
様子をご紹介します。
2)福岡高校における車座ふるさとトークの実施について
令和2年1月14日(火),義家法務副大臣が,福岡県福岡市にある福岡県立福岡高等学校におい
て,「成年年齢の引下げ〜若者がいきいきと活躍する社会へ〜」をテーマに車座ふるさとトークを開
催しました。
「車座ふるさとトーク」は,様々な課題について,大臣・副大臣・政務官が地域に足を運び,地域の
方と少人数で車座になって対話を行い,生の声に耳を傾け,今後の政策に活かすことを目的とする
取組です。
義家法務副大臣とトーク参加者の方々(トーク終了後)
成年年齢引下げをテーマとした意見交換会を全国で実施しています
〜まだまだ参加していただける中学校・高等学校等を募集中!〜 25今回の「車座ふるさとトーク」では,これから成年を迎える高校生の皆さん,そして,既に成年を迎
えた大学生・社会人の皆さんから,「大人になるとはどういうことか」,「成年年齢の引下げによって社
会はどのように変わると思うか」等について,活発な意見交換をしていただきました。
意見交換の中で,参加者の皆さんから出た意見は次のとおりです。
「大人になったら,基本的に一人で何でもできるとのイメージだったが,大人になってからであ
っても,周囲の人を頼ってもいいと聞いて,大人に対するイメージが変わった。」(10代・高校生)
「若者に周知するには,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の活用が重要。親しみや
すく,分かりやすい広報を実施して欲しい。」(10代・高校生)
「知識も重要だが,様々な経験を積むことも知識と同等,又はそれ以上に重要。興味がない分野
であってもチャレンジしてみると,後日,自分の財産になる。」(20代・大学生)
「大人になったとしても,自分だけで判断しなければならない訳ではなく,周りに相談ができる
環境を作っておくことも非常に重要。」(20代・司法書士)
成年年齢引下げの当事者でもある若者の皆さんから,多様な観点から率直かつ貴重な御意見を
お伺いすることができ,非常に有意義な機会となりました。
車座ふるさとトークの様子
成年年齢引下げをテーマとした意見交換会を全国で実施しています
〜まだまだ参加していただける中学校・高等学校等を募集中!〜 263)引き続き,皆さんからの応募をお待ちしています。
今後も,引き続き,皆さんからの応募をお待ちしておりますので,ご関心がおありの方は,法務省の
ホームページをご参照ください。
法務省ホームページ
若者会議 参加中学校・高等学校等募集についての URL
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00249.html
義家法務副大臣・トーク参加者を囲んで,傍聴された高校生・先生方らと記念撮影
成年年齢引下げをテーマとした意見交換会を全国で実施しています
〜まだまだ参加していただける中学校・高等学校等を募集中!〜 27第21回法整備支援連絡会を開催しました!
1)法整備支援連絡会とは
法務総合研究所は,アジア諸国に対して,民法など基本法令の起草・改正,司法制度の整備,法曹人
材の育成支援といった法整備支援を行っています。法整備支援連絡会は,こうした活動に携わる関係者
間の情報共有・意見交換の場として,年1回,独立行政法人国際協力機構(JICA)との共催で開催して
います。
第21回を迎えた今年の法整備支援連絡会は,令和2年2月14日(金),東京都昭島市にある法務省
国際法務総合センター「国際会議場 A」と,神戸市にある JICA 関西をテレビ会議システムで接続して
開催しました。両会場合わせて100名を超える参加者が集い,盛況でした。
2)第21回法整備支援連絡会の内容
今年の法整備支援連絡会では,「Access to Justice の向上と法整備支援」をテーマとしました。
2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」のゴール16は,「持続可能な開発のた
めの平和で包摂的な社会を促進し,すべての人々に司法へのアクセスを提供し,あらゆるレベルにおい
て効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する」とされています。
「Access to Justice」は,幅広い概念ですが,これまで各支援対象国において,様々な法整備支援
の実績が積み重ねられてきた一方で,果たして支援の効果が,対象国の一人一人の国民に行き渡って
いるかどうか,あるいは,行き渡るためにはどうすればよいか,といった視点で,現状を認識し,その上で,
法整備支援の役割や課題を検討するため,この「司法へのアクセス」をテーマにしました。
第1部では,国内の法整備支援の関係機関から,最近の活動状況が報告されました。
第2部では,世界各国の司法アクセスの現状分析を行っている「ワールド・ジャスティス・プロジェクト」
のエリザベス・アンダーセン氏及び日本が支援を行っているベトナム弁護士連合会のドー・ゴック・ティン
会長による講演が行われました。
アンダーセン氏からは,「Global Insights on Access to Justice(司法へのアクセスに関する世
界的洞察)」と題して,各国における司法アクセスの現状に関する調査結果やそれを踏まえての法整備
支援活動への提言などについてお話しいただきました。
第21回法整備支援連絡会を開催しました!
第21回法整備支援連絡会を開催しました! 28ドー・ゴック・ティン会長からは,日本の法整備支援を通じて実施されたベトナム弁護士連合会による
司法アクセス改善への貢献をテーマとして,講演をしていただきました。同講演では,遠隔地域の住民を
含めた国民に対する無料の法律相談などの司法援助や,弁護士による刑事事件への積極的参加など,
ベトナムにおける司法アクセス改善に向けた様々な取組が紹介されました。また,日本の法整備支援を
通じて作成された弁護士ハンドブックが司法アクセス改善に役立つツールとなっていることについても,
紹介されました。
ドー・ゴック・ティン会長(写真左)による講演の様子
エリザベス・アンダーセン氏による講演の様子
第21回法整備支援連絡会を開催しました! 29第3部では,第2部の講演を踏まえて,「Access to Justice の観点から見た法整備支援の課題と展
望」をテーマにパネルディスカッションを実施しました。コートジボワールにおけるコールセンターの設立
支援,岐阜県下呂市における行政や福祉と連携した法律相談に関する取組など,国内外の司法アクセ
ス改善への取組が紹介されるとともに,司法アクセスの阻害要因や改善のために必要なことなどについ
て,参加者による活発な議論が交わされました。
3)法整備支援に興味のある方へ
法務総合研究所国際協力部では,法整備支援連絡会を始め,様々なシンポジウムやセミナーを開催
していますので,法整備支援に興味のある方は,是非御参加ください。
パネルディスカッションの様子
第21回法整備支援連絡会を開催しました! 30スリランカに対する支援について
〜第1回スリランカ本邦研修を実施しました〜
1)研修実施の背景
法務総合研究所国際協力部(ICD)では,アジア諸国に対し,法律の起草や改正,法律の運用,司法
関連の人材育成などの法整備支援を実施しており,これまでの支援対象国はのべ10か国以上に及びま
す。
このICDの支援対象国に,本年度から新たにスリランカ民主社会主義共和国が加わりました。
スリランカはインドの南東に位置する島国で,2009年まで民族紛争に起因する内戦が続いていまし
たが,現在は平和を取り戻し,内戦の戦後処理を含めた健全な社会制度の再建が課題となっています。
この健全な社会制度の再建の一つとして,社会正義を実現する裁判所の機能改善が挙げられます。
現在,スリランカの裁判所では,様々な原因により訴訟が遅延し,大量の事件が処理されないまま溜
まっている状態で,重大犯罪者が適切に処罰されないなどの問題が生じています。
また,刑事裁判(司法)の健全化は,内戦に乗じてなされた様々な犯罪行為を適正に処理する上でも
非常に重要な意味を持ちます。
そこで,ICDでは,JICAがスリランカに対して実施する2年間の国別研修に協力し,「刑事司法実務
改善 〜刑事訴訟の遅延解消に向けて 」というテーマを掲げて1回目の本邦研修を実施することとしま
した。
2)研修内容
第1回本邦研修は,令和2年1月26日から同年2月8日まで実施されました(移動日含む)。
スリランカからは検事,裁判官,警察官など刑事司法に携わる多様な機関から合計11名の研修員が
派遣され,日本側の講師やICD教官らと活発な議論を交わしながら研修が進められました。
今回の研修では,日本の刑事司法制度や刑事司法の現場での考え方をスリランカ側に紹介し,質疑
応答や議論を通じて,スリランカでの訴訟遅延の原因を見出していくことに重点が置かれました。
スリランカと日本では,バックボーンとなる法制度自体が異なっているため,日本での訴訟遅延への
対策が直ちにスリランカでも有効な対策として用いることができるわけではありません。
しかし,充実した議論を通して,研修員自身がスリランカの問題点や対応策について深い検討をする
ことができ,研修終了時のアンケートでは全ての研修員から,今回の研修について,非常に高い評価を
得ることができました。
ICDとしては,今後もスリランカとの関係強化及び法分野での支援に積極的に取り組んでいきたいと
考えています。
スリランカに対する支援について〜第1回スリランカ本邦研修を実施しました〜 31スリランカに対する支援について〜第1回スリランカ本邦研修を実施しました〜
第1回スリランカ本邦研修の集合写真(法務本省にて)
研修参加者による発表 32お答えします
〜司法試験について〜
【Q1】司法試験はどのような試験ですか?
A:裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力があるかどうかを判定
する試験です。
試験は,短答式(憲法・民法・刑法)と論文式(公法系科目・民事系科目・刑事系科目・選択科目)に
よる筆記の方法により行われ,中日1日を挟んだ4日間で両方の試験を受けることになります。
【Q2】司法試験の受験資格はどのようなものですか?
A:司法試験の受験資格は,法科大学院の課程の修了又は司法試験予備試験の合格により得られま
す。受験することができる期間は受験資格を取得した日後の最初の4月1日から5年間です。
なお,令和元年司法試験においては4,466人が受験し,1,502人が合格しました。
【Q3】司法試験予備試験はどのような試験ですか?
A:司法試験予備試験は,様々な事情により,法科大学院課程を修了していない者でも司法試験を受験
できるように設けられた試験で,これに合格した者は,法科大学院課程を修了した者と同じように司
法試験を受験することができます。試験は,短答式(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・
刑事訴訟法・一般教養)及び論文式(短答式と同じ科目・法律実務基礎科目(民事・刑事))並びに口
述(法律実務基礎科目(民事・刑事))の方法により段階的に行われます。
【Q4】司法試験予備試験にも受験資格はありますか?
A:司法試験予備試験には,受験資格はなく,誰でも受験することができます。
なお,令和元年司法試験予備試験においては11,780人が受験し,476人が合格しました。
お答えします〜司法試験について〜 33そんなとき法テラスがお役に立ちます!Vol.48
そんなとき法テラスがお役に立ちます!vol.48 34法制度整備支援の現場から
日本では,調停や和解といった話し合いによる方法が,民事紛争を解決する手段として重要な役割を
担っています。いったん民事裁判となった後も,時間や費用等の様々な事情から,和解等で柔軟に事件
を解決させるという事例は少なくありません。
他方,私たちが法・司法制度整備支援活動を実施しているミャンマーでは,これまで,調停人や裁判
官を介して話し合いで事件を解決するという手続が存在せず,いったん裁判手続が開始されると,基本
的には,判決を目指して多数の証人を尋問していくという取扱いでした。そのため,市民の間では,裁判
手続は時間と費用が非常にかかるという印象が強いようです。最近も,お世話になっている車のドライ
バーが,基本的には自分に過失がない接触事故について,裁判に巻き込まれることを恐れ,給料の数か
月分の解決金を支払ってしまうという出来事がありました。また,裁判官にとっては,小規模な事件であ
っても判決に至るため,複雑な事件に対して労力を割くことが困難な状況にあったようです。
こうした現状を改善するため,私たちは,ミャンマー連邦最高裁判所と共に,調停手続を導入するため
の活動を実施しています。ミャンマーの法制度を踏まえ,どのような枠組みで調停制度を導入するのが
相応しいかを議論し,2019年3月,4つの裁判所で試験的に調停手続を開始しました。調停制度は,ミ
ャンマーの国民性に調和しているようで,幸い,市民及び裁判官の双方から好意的に受け止められてい
ます。2020年3月には試験運用の範囲をさらに拡大し,数年後には,ミャンマー全土で調停手続が実
施されることを目指しています。
法が存在し,法の解釈が安定していることが重要であることはもちろんですが,市民が,法的な紛争を
解決する方法に合理的なコストの範囲内でアクセスできる環境の整備も重要です。引き続きミャンマー
連邦最高裁判所と協力してミャンマーの調停制度の改善を目指したいと思います。
(ミャンマー長期専門家 髙木 晶大)
法制度整備支援の現場から 35調停人研修の様子
模擬調停の様子
法制度整備支援の現場から 36「京都コングレス便り」
〜日本の犯罪防止及び刑事司法の歩み〜
本年4月20日から京都にて開催予定であった第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)
については,本年3月21日,国連が,新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況等に鑑み,開催を
延期する旨発表しました。
また,これに伴い,京都コングレスの前週に開催予定であったユースフォーラムについても,開催延期
としました。
今後,改めて,京都コングレスの開催と成功に向け,外務省と連携しつつ,国連等と開催日程の確定に
必要な調整を鋭意進めるなど,ホスト国としての責任をしっかりと果たしてまいります。
開催に向けて準備に御尽力いただいてきた多数の関係者の皆様のこれまでの御協力に感謝申し上げ
ますとともに,引き続き,変わらぬ御支援・御協力を賜りますよう,何とぞよろしくお願い申し上げます。
(大臣官房国際課)
第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)は,前回,日本でコングレスが開催された1
970年の第4回コングレスから50年という節目の年に開催されます。半世紀の間に,国際情勢・社
会情勢は目まぐるしい変化を遂げましたが,日本の刑事司法についても,この間に様々な変遷があ
りました。
そこで,今回は,京都コングレス(第14回)を開催するに当たっての日本の犯罪防止及び刑事司法
の歩みについて,振り返ってみたいと思います。
我が国は,1870年前後から,西洋文明を手本として,交通,通信,工業等の様々な分野で近代化を
推し進めました。刑事司法分野においても,フランス法,次いでドイツ法に倣って,刑法,刑事訴訟法等
の法整備がなされ,近代化が果たされました。
昭和20年(1945年)に第二次世界大戦が終結した後,荒廃した国土を国民の不断の努力によって再
建し,1950年代から経済の高度成長期に入るなどして,復興を果たしました。また,刑事司法分野にお
いても,戦後,アメリカ法の影響の下で刑事訴訟法等が大幅に改められるなど,大きな変革を経て,やが
て徐々に運用が安定していきました。
このように我が国の近代化が始まってから約100年が経過し,経済及び社会が安定する中で,昭和4
5年(1970年)にアジアで初めてコングレス(第4回京都コングレス)が開催されました。同じ年に開催さ
れた大阪万国博覧会や昭和39年(1964年)の東京オリンピック開催に加え,我が国の先進国入りを国
内外にアピールするものでした。
「京都コングレス便り」〜日本の犯罪防止及び刑事司法の歩み〜 37それから50年,我が国は,いわゆる「バブル」の崩壊を背景にした景気の落ち込みを経験したり,未曾
有の甚大な被害をもたらした東日本大震災等度重なる自然災害に見舞われたりしました。世界をも震
撼させた地下鉄サリン事件等の凶悪重大事件が起きたり,刑法犯の認知件数が一時期大幅に増加する
など刑事司法分野においても様々な課題に直面しました。
それでも,我が国は,その都度,種々の工夫を凝らして犯罪を防止し,刑事司法制度やその運用を改
善・整備することにより課題を乗り越えてきました。我が国の刑法犯の認知件数は,平成15年(2003年)
以降,16年連続で減少しており,平成30年(2018年)には,81万7,338件と戦後最少を更新しました。
このように,我が国は,たゆまぬ努力によって,良好な治安を維持し続けて,再びコングレスの開催を
迎えることになるのです。
京都コングレスでは,様々な機会を通じて,各国の皆様に日本の刑事司法制度について正しく理解
していただき,また,安全・安心な社会の実現に向けての各種の取組を体感していただきたいと考え
ています。
こうした結果を「あかれんが」の読者の皆様にお届けできるよう,引き続き,京都コングレスの成功
に向けて,準備を進めていきたいと考えています。
京都コングレスの情報や詳細などについては,京都コングレス専用ホームページに掲載しています
ので,こちらも是非ご覧ください。
法務省ホームページ
京都コングレス専用ホームページの URL
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/
会場である国立京都国際会館 国際会館内(Room A)
京都コングレスロゴマーク
「京都コングレス便り」〜日本の犯罪防止及び刑事司法の歩み〜
「京都コングレス便り」〜日本の犯罪防止及び刑事司法の歩み〜
京都コングレス・ユースフォーラムロゴマーク 38法務省で働くひと・しごと紹介 Vol.4
〜登記官〜
職 名:登記官
氏 名:大澄陽介
採用年:平成12年
所 属:東京法務局民事行政部不動産登記部門
1)登記官ってどんな仕事?
不動産登記部門の登記官は,私たちの大切な財産である
土地や建物の所在及び面積などの物理的状況のほか,所有
権や抵当権などの権利について,民法や不動産登記法等の
各種法令に基づき,独任制の国家機関として自らの判断によ
って登記簿に登記事項を記録し,これを公開することで,国民
の皆様の権利の保全を図り,不動産の取引の安全と円滑を
図っています。
2)最近のトピックスは?
相続登記が放置され,所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなどのい
わゆる所有者不明土地問題が社会的関心を集めています。また,相続登記の未了は,適切な管理がさ
れていない空き家の増加の要因の一つとの指摘もあることなどから,法務局においては,相続登記の促
進を図るために創設された「法定相続情報証明制度」の運用を開始し,また,既に長期間相続登記がさ
れていない土地等の解消を図るため,「長期相続登記等未了土地解消作業」及び「表題部所有者不明
土地解消作業」などの各種施策に取り組んでいます。さらに,本年7月10日からは遺言の利用を促進し,
相続をめぐる紛争を防止する観点から創設された「自筆証書遺言の遺言書保管制度」の運用を始めま
す。
3)登記官のやりがいって何?
登記官は,国民の皆様の生活のすぐそばで登記簿という社会的インフラを支えている「縁の下の力持
ち」ではないかと思っています。映画やドラマの主人公になるような派手さはないかもしれませんが,社
会の一員として,経常業務や自己研さん等によって得た法律知識及び実務経験をいかして,様々な課
題に取り組むことができるのがやりがいだと思います。
執務席にて仕事をする様子
法務省で働くひと・しごと紹介 Vol.4 〜登記官〜 394)心に残っているエピソードがあれば教えてください。
登記手続を御案内する窓口では,時として民法や不動産
登記法に関する複雑で困難な御説明をしなければならない
場面がありますが,そのような時,「よく分かったよ。ありが
とう。」とお声がけをいただいたり,「お父さんが亡くなって
ずっと気になっていた名義変更(所有権の移転の登記)が
終わって本当に良かったです。安心しました。」とおっしゃっ
ていただくことができた時には,お役に立つことができて良
かったと身をもって感じます。
法定相続情報証明について
手続の案内をする様子
法務省で働くひと・しごと紹介 Vol.4 〜登記官〜 40英語版ホームページを全面リニューアルしました!
令和元年12月, 法務省ホームページの英語版を全面リニューアルしました。
司法外交の推進や京都コングレスの開催等に向け,外国人や外国企業の方々が必要な情報にアクセ
スしやすいようトップ画面やページ構成を変更しました。
今後,国際社会のニーズを踏まえつつ,ホームページの内容を更に充実させます。
リニューアル後の英語版ホームページトップ画面
リニューアル後の英語版ホームページトップ画面
1)5つのメインメニュー
2)フォトニュース
3)小トピックス欄
4)information
英語版ホームページを全面リニューアルしました! 41しかくリニューアル後の英語版ホームページトップ画面のポイント
1)メインメニューを5つにまとめています。
2)直近のフォトニュースを写真とともにご紹介しています。
3)メインとなる小トピックス欄を設けました。
4)information を写真付きで掲載しています。
法務省ホームページ
法務省英語版ホームページの URL
http://www.moj.go.jp/EN/index.html
英語版ホームページを全面リニューアルしました!
Topics 拡大図

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