大分類 中分類 名称(小分類)
1 個人の権利義務の得
喪及びその経緯
(1)国又は行政庁等を
当事者とする訴訟
1訴訟の提起に関す
る文書
・訴状
・期日呼出状 等争訟 訟務一般 事件記録(実施
事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後10年
廃棄
2訴訟における主張
又は立証に関する文書・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関す
る文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4訴訟代理権、訴訟
費用等及び訴訟手続
の申立ての依頼等に
関する文書
・指定書、選任書及び訴訟
代理権消滅通知書
・予納金、保証金及び配当
金に関する書類
・行政庁からの争訟手続の
申立ての依頼書
・申立等通報書 等5訴訟追行を補助す
る文書
・事件打合せ及び事実調査
に関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(実施事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後1年
廃棄
(2)地方公共団体、独
立行政法人又は行政
庁を当事者とする訴訟1訴訟の提起に関す
る文書
・訴状
・期日呼出状 等争訟 訟務一般 事件記録(監理
事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後3年
廃棄 事件記録編成要領に基づ
き保存することが規定され
ている書類。
法務大臣権限法に基づき
国が直接実施しない訴訟に
関するもの。
2訴訟における主張
又は立証に関する文書・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関す
る文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4処理区分の決定等
に関する文書
・処理区分の決定に係る処
理細則16条に基づく指示
に関する文書 等5地方公共団体、独
立行政法人又は行政
庁との連絡等に関す
る文書
・法務大臣権限法第6条の
2第3項に基づく助言等に
関する文書
・法務大臣権限法第6条の
3第3項に基づく指示に関
する文書 等6訴訟追行を補助す
る文書
・事件打合せ及び事実調査
に関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(監理事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後1年
廃棄
(3)国を当事者とする
訴訟
判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書 等争訟 訟務一般 裁判書等正本つ
づり
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後10年
廃棄 処理準則及び処理細則に
基づき保存することが規定
されている書類。
法務大臣権限法に基づき
国が直接実施する訴訟に関
するもの。
争訟 訟務一般 事件簿 常用 廃棄
争訟 訟務一般 裁判書等正本保
存簿
30年 廃棄
(5)国又は行政機関を
当事者とする訴訟の
提起その他の訴訟に
関する重要な経緯
予防司法支援(処理
を担当した事件に限
る。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿
3年 廃棄
予防司法支援(処理
を担当した事件を除
く。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿(処
理を担当した事
件を除く。)
1年 廃棄
訟務局民事訟務課 標準文書保存期間基準
事 項 業務の区分
当該業務に係る行政
文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間 保存期間満
了時の措置
参考事項
事件記録編成要領に基づ
き保存することが規定され
ている書類。
法務大臣権限法に基づき
国が直接実施する訴訟に関
するもの。
処理準則及び処理細則で
規定されている第1種報告
事件の事件記録に整理され
る書類を管理するもの。
(4)(1)〜(3)に掲げられ
た業務により取得し
た文書の管理
文書の管理を行う帳
簿類
・事件簿
・裁判書等正本保存簿
処理準則及び処理細則に
基づき保存することが規定
されている書類。
大分類 中分類 名称(小分類)
事 項 業務の区分
当該業務に係る行政
文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
予防司法支援事件の
処理を補助する書類
・決裁文書 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録補助書類
1年 廃棄
(6)(5)に掲げられた業
務により取得した文
書の管理
文書の管理を行う帳
簿類
・予防司法支援事件簿 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件簿
常用 廃棄
2 法人の権利義務の得
喪及びその経緯
(1)国又は行政庁等を
当事者とする訴訟
1訴訟の提起に関す
る文書
・訴状
・期日呼出状 等争訟 訟務一般 事件記録(実施
事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後10年
廃棄
2訴訟における主張
又は立証に関する文書・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関す
る文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4訴訟代理権、訴訟
費用等及び訴訟手続
の申立ての依頼等に
関する文書
・指定書、選任書及び訴訟
代理権消滅通知書
・予納金、保証金及び配当
金に関する書類
・行政庁からの争訟手続の
申立ての依頼書
・申立等通報書 等5訴訟追行を補助す
る文書
・事件打合せ及び事実調査
に関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(実施事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後1年
廃棄
(2)地方公共団体、独
立行政法人又は行政
庁を当事者とする訴訟1訴訟の提起に関す
る文書
・訴状
・期日呼出状 等争訟 訟務一般 事件記録(監理
事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後3年
廃棄 事件記録編成要領に基づ
き保存することが規定され
ている書類。
法務大臣権限法に基づき
国が直接実施しない訴訟に
関するもの。
2訴訟における主張
又は立証に関する文書・答弁書
・準備書面
・各種申立書
・口頭弁論・証人等調書
・書証 等3訴訟の終了に関す
る文書
・判決書の写し
・和解調書の写し 等4処理区分の決定等
に関する文書
・処理区分の決定に係る処
理細則16条に基づく指示
に関する文書 等5地方公共団体、独
立行政法人又は行政
庁との連絡等に関す
る文書
・法務大臣権限法第6条の
2第3項に基づく助言等に
関する文書
・法務大臣権限法第6条の
3第3項に基づく指示に関
する文書 等6訴訟追行を補助す
る文書
・事件打合せ及び事実調査
に関する書類
・決裁文書 等争訟 訟務一般 事件記録補助書
類(監理事件)
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後1年
廃棄
(3)国を当事者とする
訴訟
判決書又は和解調書 ・判決書
・和解調書 等争訟 訟務一般 裁判書等正本つ
づり
訴訟が終結する
日に係る特定日
以後10年
廃棄 処理準則及び処理細則に
基づき保存することが規定
されている書類。
法務大臣権限法に基づき
国が直接実施する訴訟に関
するもの。
争訟 訟務一般 事件簿 常用 廃棄
争訟 訟務一般 裁判書等正本保
存簿
30年 廃棄
(5)国又は行政機関を
当事者とする訴訟の
提起その他の訴訟に
関する重要な経緯
予防司法支援(処理
を担当した事件に限
る。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿
3年 廃棄
事件記録編成要領に基づ
き保存することが規定され
ている書類。
法務大臣権限法に基づき
国が直接実施する訴訟に関
するもの。
処理準則及び処理細則で
規定されている第1種報告
事件の事件記録に整理され
る書類を管理するもの。
(4)(1)〜(3)に掲げられ
た業務により取得し
た文書の管理
文書の管理を行う帳
簿類
・事件簿
・裁判書等正本保存簿
処理準則及び処理細則に
基づき保存することが規定
されている書類。
大分類 中分類 名称(小分類)
事 項 業務の区分
当該業務に係る行政
文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
予防司法支援(処理
を担当した事件を除
く。)
・予防司法支援事件票 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録帳簿(処
理を担当した事
件を除く。)
1年 廃棄
予防司法支援事件の
処理を補助する書類
・決裁文書 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件記録補助書類
1年 廃棄
(6)(5)に掲げられた業
務により取得した文
書の管理
文書の管理を行う帳
簿類
・予防司法支援事件簿 争訟 訟務一般 予防司法支援事
件簿
常用 廃棄
1立案基礎文書 ・法務局に対する意見聴取
2制定又は改廃のた
めの決裁文書
・規則案
1個人情報ファイル
の保有に至る過程が
記録された決裁文書
・個人情報ファイルの保有
についての総務省への事前
通知に係る決裁文書
個人情報保護法 個人情報ファイ
ルの管理
事前通知 3年 廃棄
2個人情報ファイル
の修正に至る過程が
記録された文書
・個人情報ファイルの修正
に係る決裁文書
個人情報保護法 個人情報ファイ
ルの管理
修正・廃止 3年 廃棄
1会議・会同等の準
備に関する文書
・会議・会同等の開催等に
係る決裁文書
2会議・会同等に提
出された文書
・配布資料
3会議・会同の決定
内容又は了解内容が
記録された文書
・各種会同等の結果等に係
る決裁文書
1会議・会同等の準
備に関する文書
・会議・会同等の開催等に
係る文書(写)
2会議・会同等に提
出された文書
・配布資料(写)
3会議・会同の決定
内容又は了解内容が
記録された文書
・各種会同等の結果等に係
る決裁文書
・標準文書保存期間基準の
制定又は改廃に係る決裁文書しろまるしろまる 文書 標準文書保存期
間基準の制定・
改廃
10年 廃棄
・標準文書保存期間基準 しろまるしろまる 文書 標準文書保存期
間基準
常用 廃棄
7 他省庁・他部局との
連絡調整に関する事項他省庁・他部局から
の照会に対する回答
各種協議文書 ・各種協議に係る文書 協議 協議 協議(しろまるしろまる) 1年 廃棄
3 訓令及び通達の制定
又は改廃及びその経緯訓令及び通達の立案
の検討その他の重要
な経緯
しろまるしろまる(訓令・通達)通達の改正 訓令・通達立案 10年 以下について移管・重要な訓令及
び通達の制定又
は改廃のための
決裁文書
4 個人情報の保護に関
する事項
個人情報ファイルの
掲載等に関すること
3年 廃棄
(2)会議・会同等に
関する重要な経緯
(主管会議以外)
しろまるしろまる(会議・会同)会議・会同 しろまるしろまるしろまるしろまる会議 1年 廃棄
5 会議・会同等に関す
る事項
(1)会議・会同等に
関する重要な経緯
(主管会議に限
る。)
しろまるしろまる(会議・会同)会議・会同 しろまるしろまるしろまるしろまる会議
6 文書の管理等に関す
る事項
文書の管理等 行政文書ファイル等
の保存期間及び保存
期間満了時の措置等
が定められた文書
大分類 中分類 名称(小分類)
事 項 業務の区分
当該業務に係る行政
文書の類型
行政文書の具体例
分類例
保存期間
保存期間満
了時の措置
参考事項
1「法務大臣権限法」とは「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)」の略記である。
2「事件記録編成要領」とは平成12年12月26日付け法務省訟総第932号訟務局長通達「事件記録編成要領について」の、「処理準則」とは平成6年12月5日付け訟総第822号訟務局長通達「訟務局訟
務処理準則」の、「処理細則」とは平成6年12月5日付け訟総第820号訟務局長通達「法務局及び地方法務局訟務処理細則」の略記である。
3本基準に掲げられていない事項が発生したときは、法務省行政文書管理規則(平成23年4月1日法務省秘文訓第308号大臣訓令)の別表第1及び本基準を参酌しつつ、文書管理者において、保存期間及び保
存期間満了時の措置について設定することとする。
4以下に掲げる行政文書は保存期間を1年未満とすることができる(法務省行政文書管理規則第16条第6項)。
(1) 別途、正本が管理されている行政文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) 法務省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
(注)法律又はこれに基づく命令の規定により行政文書の保存期間が定められているものについては、参考事項欄に当該法令の名称を記載する。
備 考

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