裁判所職員定員法の一部を改正する法律裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。第一条の表中「二、一二五人」を「二、一五五人」に、「九二七人」を「八九七人」に改める。第二条中「二万千八百三十五人」を「二万千八百十八人」に改める。附則この法律は、令和二年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

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