裁判所職員定員法の一部を改正する法律案新旧対照条文しろまる裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)(傍線の部分は改正部分)改正案現行第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表第一条下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。のとおりとする。区分員数区分員数高等裁判所長官八人高等裁判所長官八人判事二、一五五人判事二、一二五人判事補八九七人判事補九二七人簡易裁判所判事八〇六人簡易裁判所判事八〇六人第二条裁判官以外の裁判所の職員(執行官、第二条裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千八百十八人とする。万千八百三十五人とする。

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