電子証明書の発行・再発行等に関するご質問等につきましては、会社・法人
の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所にお問い合わせください。
(電話番号等は、「法務局HP」の「管轄のご案内」ページでご確認ください。)
電子証明書の発行等に関するお問い合わせ先
法務省民事局
電子証明書の証明期間中に、当該証明書の記載事項に関す
る変更の登記がされ、当該証明書が失効した場合、利用者か
らの申請により、残りの証明期間において変更後の登記事項
を証明事項とする電子証明書を発行(手数料不要)する制度
を開始します。
電子証明書の発行の請求・使用の廃止の届出・使用再開の
届出・識別符号の変更の届出における印鑑カードの提示・送
付を不要とします。
電子証明書の再発行請求制度の創設
令和2年3月9日から
商業登記に基づく電子証明書の
発行請求制度が変わります
(注意事項)
再発行の申請は、以下の条件を満たす必要があります。
1再発行の申請者が、失効した電子証明書に記録された者と同一者であること
2印鑑の届出をしていること
3代表権・代理権の範囲又は制限に関する定めがないこと
商業登記電子証明書の利便性を向上させて、その更なる普及促進
を図るため、以下の制度改正を実施します。
印鑑カードの提示・送付の不要化
改正点1
改正点2

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