一会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案新旧対照条文
しろまる会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(傍線部分は修正部分)修正後修正前(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)第十五条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。〔中略〕〔削る〕〔削る〕(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)第十五条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。〔中略〕第四十四条ただし書を次のように改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該議案が法令又は定款に違反する場合二社員が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、当該議案の提出をする場合三当該議案の提出により社員総会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合第四十五条第二項を次のように改める。 二〔中略〕(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十六条〔削る〕2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一前項の議案が法令又は定款に違反する場合二社員が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、前項の規定による請求をする場合三前項の規定による請求により社員総会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合〔中略〕(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十六条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「旧一般社団・財団法人法」という。)第四十四条の規定による議案の提出及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十五条第一項の規 三この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「旧一般社団・財団法人法」という。)第五十条第六項、第五十一条第四項又は第五十二条第五項の請求については、なお従前の例による。2〜5〔略〕〔中略〕(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十三条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第九十四条第一項において読み替えて準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求については、なお従前の例による。2〜8〔略〕〔中略〕(保険業法の一部改正)定による請求については、なお従前の例による。2この法律の施行前にされた旧一般社団・財団法人法第五十条第六項、第五十一条第四項又は第五十二条第五項の請求については、なお従前の例による。3〜6〔略〕〔中略〕(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第三十三条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第九十四条第一項において準用する旧会社法第三百四条の規定による議案の提出及び同項において読み替えて準用する会社法第三百五条第一項本文の規定による請求については、なお従前の例による。2〜8〔略〕〔中略〕(保険業法の一部改正) 四第四十一条保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。〔中略〕〔削る〕第三十九条第三項中「要領を」の下に「社員に」を加え、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。4・5〔略〕6第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する第四十一条保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。〔中略〕第三十九条第二項ただし書を次のように改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該議案が法令又は定款に違反する場合二社員が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、当該議案の提出をする場合三当該議案の提出により社員総会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合第三十九条第三項中「要領を」の下に「社員に」を加え、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。4・5〔略〕6第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 五場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。〔中略〕〔削る〕一第三項の議案が法令又は定款に違反する場合二社員が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、第三項の規定による請求をする場合三第三項の規定による請求により社員総会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき社員総会において総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合〔中略〕第四十六条第二項ただし書を次のように改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該議案が法令又は定款に違反する場合二総代が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、当該議案の提出をする場合三当該議案の提出により総代会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合 六第四十六条第三項中「事項につき」の下に「当該社員又は総代が提出しようとする」を、「要領を」の下に「総代に」を加え、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。4・5〔略〕6第三項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。四実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合第四十六条第三項中「事項につき」の下に「当該社員又は総代が提出しようとする」を、「要領を」の下に「総代に」を加え、「準用する」を「読み替えて準用する」に改め、同項ただし書を削り、同条に次の三項を加える。4・5〔略〕6第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一第三項の議案が法令又は定款に違反する場合二社員又は総代が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、第三項の規定による請求をする場合三第三項の規定による請求により総代会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき総代会において全総代の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合 七〔中略〕(保険業法の一部改正に伴う経過措置)第四十二条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三十九条第三項又は第四十六条第三項の規定による請求については、なお従前の例による。2〜〔略〕〔中略〕(資産の流動化に関する法律の一部改正)第四十五条資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。〔中略〕〔削る〕〔中略〕(保険業法の一部改正に伴う経過措置)第四十二条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三十九条第二項又は第四十六条第二項の規定による議案の提出及び旧保険業法第三十九条第三項又は第四十六条第三項の規定による請求については、なお従前の例による。2〜〔略〕〔中略〕(資産の流動化に関する法律の一部改正)第四十五条資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。〔中略〕第五十七条第二項ただし書を次のように改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該議案が法令、資産流動化計画又は定款に違反する場合二社員が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困 八第五十七条第三項ただし書を削り、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。4・5〔略〕6第三項の規定は、同項の議案が法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案につき議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、当該議案の提出をする場合三当該議案の提出により社員総会の適切な運営が著しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案について議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合第五十七条第三項ただし書を削り、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。4・5〔略〕6第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一第三項の議案が法令、資産流動化計画又は定款に違反する場合二社員が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、第三項の規定による請求をする場合三第三項の規定による請求により社員総会の適切な運営が著 九7・8〔略〕〔中略〕(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四十六条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第五十七条第三項の規定による請求については、なお従前の例による。2〜9〔略〕〔中略〕附則しく妨げられ、社員の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき社員総会において総社員(当該議案について議決権を行使することができない社員を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合7・8〔略〕〔中略〕(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四十六条この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第五十七条第二項の規定による議案の提出及び同条第三項の規定による請求については、なお従前の例による。2〜9〔略〕〔中略〕附則 一〇この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第六項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年 一一法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中 一二保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第 一三十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に 一四改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日三〔略〕改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日三〔略〕

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