次に掲げる法律その他の関係法律の規定の整備等を行う。
(1) 担保付社債信託法
(2) 商業登記法
(3) 民事再生法
(4) 社債,株式等の振替に関する法律
(5) 会社更生法
(6) 破産法
(7) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
会社法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係法律の整備等に関する法律の概要
法務省民事局
• 会社法の一部を改正する法律の施行期日と同様とする。
• ただし,次に掲げる内容に関する改正については,それぞれ次に掲げる日から施行する。
(1) 元号の修正等
公布の日
(2) 法人の登記申請手続においてあらかじめ印鑑の提出を義務付ける規定を削除等すること。
公布の日から1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
(3) 会社法の一部を改正する法律案中の「株主総会資料の電子提供制度の創設」及び「会社
の支店の所在地における登記の廃止」に係る規定の整備等
公布の日から3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
内 容
会社法の一部を改正する法律の施行に伴い,商業登記法その他の関係法律の規定の
整備等を行う。
目的・概要
合計91法律
施行日

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