一会社法の一部を改正する法律案に対する修正案新旧対照条文
しろまる会社法の一部を改正する法律案(傍線部分は修正部分)修正後修正前会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。〔中略〕〔削る〕第三百五条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。〔中略〕第三百四条ただし書を次のように改める。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一当該議案が法令又は定款に違反する場合二株主が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、当該議案の提出をする場合三当該議案の提出により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合第三百五条第四項を次のように改める。 二め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。4取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。二役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。三会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。四定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。5前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合に4取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。一取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。二役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。三会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。四定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。〔新設〕 三は、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。〔削る〕第三百五条に次の二項を加える。5前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。6第一項から第三項までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一第一項の議案が法令又は定款に違反する場合二株主が、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、第一項の規定による請求をする場合三第一項の規定による請求により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合四実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合 四〔中略〕附則〔中略〕(株主提案権に関する経過措置)第三条この法律の施行前にされた会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。〔中略〕附則〔中略〕(株主提案権に関する経過措置)第三条この法律の施行前にされた旧法第三百四条の規定による議案の提出及び会社法第三百五条第一項の規定による請求については、なお従前の例による。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /