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(1) 別に配布した答案用紙の該当欄に,試験問題裏表紙の記入例に従って,受験地,受験番号
及び氏名を必ず記入してください。多肢択一式答案用紙に受験地及び受験番号をマークする
に当たっては,数字の位を間違えないようにしてください。
(2) 試験時間は, 2 時間 30 分です。
(3) 試験問題は,多肢択一式問題
(第 1 問から第 20 問まで)
と記述式問題
(第 21 問及び第 22問)から成り,配点は,多肢択一式問題が 50 点満点,記述式問題が 50 点満点です。
(4) 1 多肢択一式問題の解答は,所定の答案用紙の解答欄の正解と思われるものの番号の枠
内をマーク記入例に従い,濃く塗りつぶす方法でマークしてください。解答欄への
マークは,各問につき 1 箇所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされてい
る欄の解答は,無効とします。解答を訂正する場合には,プラスチック消しゴムで完全
に消してから,マークし直してください。
2 答案用紙への記入に当たっては,鉛筆
(B又はHB)
を使用してください。該当欄の枠
内をマークしていない解答及び鉛筆を使用していない解答は,無効とします。
(5) 記述式問題の解答は,所定の答案用紙に記入してください。答案用紙への記入は,黒イン
クのペン,万年筆又はボールペン
(ただし,インクが消せるものを除きます。)を使用してく
ださい。所定の答案用紙以外の用紙に記入した解答及び上記ペン,万年筆又はボールペン以
外の筆記具
(鉛筆等)
によって記入した解答は,その部分を無効とします。答案用紙の受験
地,受験番号及び氏名の欄以外の箇所に特定の氏名等を記入したものは,無効とします。
また,答案用紙の筆記可能線
(答案用紙の外枠の二重線)
を越えて筆記をした場合は,当該
筆記可能線を越えた部分については,採点されません。
(6) 答案用紙に受験地,受験番号及び氏名を記入しなかった場合は,採点されません
(試験時
間終了後,これらを記入することは,認められません。)。
(7) 答案用紙は,汚したり,折り曲げたりしないでください。また,書き損じをしても,補充
しません。
(8) 試験問題のホチキスを外したり,試験問題のページを切り取る等の行為は,認められませ
ん。
(9) 受験携行品は,黒インクのペン,万年筆又はボールペン
(ただし,インクが消せるものを
除きます。),インク
(黒色)
,三角定規
(三角定規以外の定規の使用は不可。),製図用コンパ
ス,三角スケール,分度器,鉛筆
(B又はHB)
,プラスチック消しゴム,電卓
(予備を含め
て, 2 台までとします。)及びそろばんに限ります。
なお,下記の電卓は,使用することができません。
1 プログラム機能があるもの
次に示すようなキーのあるものは,プログラム機能等を有していますので,使用するこ
とができません。
〈プログラム関連キー〉
RUN EXE PRO PROG
COMP ENTER
P 1 P 2 P 3 P 4
PF 1 PF 2 PF 3 PF 4
2 プリント機能があるもの
3 アルファベットやカナ文字を入力することができるもの
4 電池式以外のもの
(10) 試験時間中,不正行為があったときは,その答案は,無効なものとして扱われます。
(11) 試験問題に関する質問には,一切お答えいたしません。
(12) 試験問題は,試験時間終了後,持ち帰ることができます。
注 意(01) 試 験 問 題
(午後の部)
( )1第 1 問 Aが所有し,所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関する次の
アからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 か
ら 5 までのうち,どれか。
ア Bは,Aに無断で,甲土地上に乙建物を建て,乙建物につきBを所有権の登記名義
人とする所有権の保存の登記をした。その後,Bは,Cに対し,乙建物を売却し,C
が乙建物の所有権を取得したが,乙建物の所有権の登記名義人は,Bのままであっ
た。この場合において,Aは,甲土地の所有権に基づき,Bに対しては乙建物の収去
を求めることができるが,Cに対しては乙建物の収去を求めることはできない。
イ Aは,Bに対し,甲土地を売却し,Bが甲土地の所有権を取得したが,甲土地の所
有権の登記名義人は,Aのままであった。この場合において,甲土地をCが違法に占
有しているときは,Bは,甲土地の所有権に基づき,Cに対し,甲土地の明渡しを求
めることができる。
ウ Cは,乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し,A及びBに無断で甲土地上
に乙動産を放置した。この場合において,Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有
するBに対して乙動産の撤去を請求したときは,Bは,乙動産を放置したのがCであ
ることを理由に,その請求を拒絶することができない。
エ Bは,20 年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と甲土地を占有してい
た。この場合において,Bが取得時効を援用した後は,Aは,Bに対して,甲土地に
つき,所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
オ Bが甲土地に地役権を有する場合において,Cが違法に,かつ,恒常的に甲土地に
自動車を駐車し,Bによる地役権の行使を妨げ,地役権を侵害しているときは,B
は,地役権に基づき,Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な
措置をとるように求めることはできるが,Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求め
ることはできない。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
( )2第 2 問 A,B及びCが各 3 分の 1 の持分で甲土地を共有している場合に関する次のアからオ
までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのう
ち,どれか。
ア 甲土地について,無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合に
は,Aは,B及びCの同意を得ない限り,Dに対して,その登記の抹消を請求するこ
とはできない。
イ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,B及びCの同意を得なく
ても,Dに対して,甲土地の明渡しを請求することができる。
ウ AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において,Bは,
Cの同意を得ていないときは,Aに対して,当該行為の禁止を求めることはできな
い。
エ 第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,Dに対して,B及びCに
生じた損害についての賠償を請求することができない。
オ A,B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において,Dに債務不履行
があるときは,Aは,B及びCの同意を得なくても,当該賃貸借契約を解除すること
ができる。
1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ
( )3第 3 問 遺言に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合
せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 未成年者であっても,15 歳に達していれば,法定代理人の同意がなくとも,有効
な遺言をすることができる。
イ 自筆証書遺言の作成日付を
「平成 31 年 1 月吉日」
と記載した遺言も有効である。
ウ 自筆証書遺言については,印章に代えて,指頭に朱肉を付けて押捺することができ
る。
エ 遺言者が口がきけない者である場合には,公正証書遺言を利用することはできな
い。
オ AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において,その紙面に
Aが署名押印をし,Bが署名押印をしていないときは,A単独の遺言として有効とな
る。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
( )4第 4 問 管轄登記所に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後
記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり,その附属建物の所在地が乙
登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について,当
該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は,甲登記所に対してしなけ
ればならない。
イ 市町村合併により,建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属した
ときは,当該建物の表示に関する登記の申請は,甲登記所又は乙登記所のいずれの登
記所にもすることができる。
ウ 区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には,当該
区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても,当該土地の表示に関す
る登記の申請は,乙登記所に対してすることはできない。
エ 登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請
は,当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければ
ならない。
オ 甲登記所において登記されている建物について,乙登記所の管轄区域内にある土地
上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることと
なった場合には,当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときで
あっても,当該建物の表題部の変更の登記の申請は,甲登記所に対してしなければな
らない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
( )5第 5 問 地目に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 か
ら 5 までのうち,どれか。
ア 下の
〔図〕
のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は,その事務
所が附随的なものであるときは,当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。
イ 宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は,雑種地である。
ウ 専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目
は,水道用地である。
エ 用水を利用して
「わさび」
を肥培管理する土地の地目は,田である。
オ 耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は,原野である。
〔図〕
事務所
歩道
車道
固定給油設備
固定給油設備
凡 例
車両停止位置
車両動線
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
( )6第 6 問 次の対話は,土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対す
る次のアからオまでの学生の解答のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までの
うち,どれか。
教授: 土地が滅失した場合には,いつまでに当該土地の滅失の登記を申請しなければ
なりませんか。
学生:ア 滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は,当該土地が滅失し
た事実を知った日から 1 月以内に,当該土地の滅失の登記を申請しなければな
りません。
教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り,常時水面下に没するようになった場合に
は,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりません
か。
学生:イ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。
教授: それでは,国土交通大臣の免許を受けて,一般運送の用に供する目的で一筆の
土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより,当該一筆の土地が常時水
面下に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登
記を申請しなければなりませんか。
学生:ウ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。
教授: それでは,春分又は秋分における満潮時において,一筆の土地の全部が海面下
に没するようになった場合には,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を
申請しなければなりませんか。
学生:エ はい,土地の滅失の登記を申請する必要があります。
教授: 崖崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合に
は,当該一筆の土地について,土地の滅失の登記を申請しなければなりません
か。
学生:オ いいえ,この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には,一筆の
土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることに
なります。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
( )7第 7 問 地積測量図に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後
記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 地積測量図には,基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録し
なければならないが,近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基
づく測量ができない特別の事情がある場合には,近傍の恒久的な地物に基づく測量の
成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
イ 一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には,分筆
後の土地の地積測量図は,分筆前の土地ごとに作成するものとされている。
ウ 地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合におい
て,添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは,地積測量図の
縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
エ 地積測量図は,表題登記がない土地について,所有権を有することが確定判決に
よって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも,提供しなければなら
ない。
オ 地積測量図の保存期間は,閉鎖されたものであっても,永久とされている。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
( )8第 8 問 土地の表示に関する登記の申請情報又は添付情報に関する次のアからオまでの記述の
うち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について,地目の変
更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には,当該申請を受ける登記所
が,当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり,かつ,法務
大臣が指定した登記所以外のものでない限り,当該支配人の権限を証する登記事項証
明書を提供しなければならない。
イ 土地の表題登記を申請する場合において,申請人である当該土地の所有者が住民基
本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは,当該申請情報
と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。
ウ 土地の表題登記を申請するときは,その土地の地番を申請情報の内容として提供し
なければならない。
エ 所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において,登記識別情報を失
念したときは,当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容と
して提供しなければならない。
オ 国又は地方公共団体の所有する土地について,官庁又は公署が土地の表題登記を嘱
託する場合であっても,所有権を証する情報の提供を省略することはできない。
1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ
( )9第 9 問 不動産登記法上の建物の個数に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの
組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 下の
〔立面図略図〕
のように,近接して建てられた二棟の建物で,それぞれの 2 階部
分に出入りするためには同一の屋外の階段を用いるほかないときは,この二棟の建物
は一個の建物として取り扱われる。
イ 下の
〔平面図略図〕
のように,一筆の土地の上に同一の者の所有に属する三棟の建物
がある場合には,それぞれの建物が異なる借主の居宅として利用されているときで
も,三棟の建物を一個の建物として取り扱うことができる。
ウ Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して,甲建物と効用上一体として利用
する乙建物をAが新築した場合において,甲建物に抵当権の設定の登記がされている
ときは,甲建物を主である建物,乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱う
ことはできない。
エ 数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべ
き建物の部分は,一個の建物として取り扱うことができる。
オ 共用部分である旨の登記がある建物であっても,一個の建物として取り扱われる。
〔立面図略図〕
入口 入口 2 階
2 階
1 階
1 階屋外の階段〔平面図略図〕
道 路
1 番の土地
甲建物 乙建物 丙建物
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
( )10第10問 建物図面及び各階平面図に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合
せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 建物の敷地についての地積の更正の登記がされ,新たに地積測量図が備え付けられ
たときは,当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人
その他の一般承継人は,当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
イ 書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において,用紙
が数枚にわたるときは,当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚
数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
ウ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には,作成の年
月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
エ 資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は,その建物の敷地についての
不動産登記法第 14 条第 1 項の地図が備え付けられているときは,当該地図と同一の
縮尺により作成しなければならない。
オ 区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した 2 部屋を一個の区分建物と
して登記している場合において,その 2 部屋間の隔壁を除去し物理的に 1 部屋とした
ときは,建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
( )11第11問 一の申請情報により申請することができる登記に関する次のアからオまでの記述のう
ち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは,甲土地の表題部所有者の氏名につい
ての変更の登記と,乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を,一の申請情報によって
申請することができない。
イ 同一の土地について,地目の変更の登記と地積の更正の登記は,一の申請情報に
よって申請することができない。
ウ 甲建物を取り壊して,その敷地上に乙建物を新築した場合に,甲建物についての建
物の滅失の登記と,乙建物についての建物の表題登記は,一の申請情報によって申請
することができない。
エ 同一の登記所の管轄区域内に,いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙
土地とが隣接して存在する場合において,宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目
が同一の日に雑種地から宅地となったときは,甲土地の地目の変更の登記と乙土地の
地目の変更の登記は,一の申請情報によって申請することができる。
オ 同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について,表題部所有者がAで
ある甲土地の分筆の登記と,所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は,
一の申請情報によって申請することができない。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ
( )12第12問 建物の分割又は合併の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組
合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附
属建物とする建物の合併の登記は,申請することができない。
イ 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物の附属建物とし
ようとするときは,甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と,当該附属建物
を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は,一の申請情報によって申請すること
ができる。
ウ 互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の
合併の登記は,合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ,申請す
ることができない。
エ 一棟の建物の中間部分を取り壊して,相互に接続しない二棟の建物とした場合にお
いて,いずれの建物も主である建物とする場合には,どちらか一方を主である建物,
もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し,当該登記が完了した
後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。
オ 敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする
建物の合併の登記は,申請することができない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
( )13第13問 建物の表題部の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せ
は,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所
有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には,その建物の所有者Bの申請又は
職権により,当該建物についての表題登記を改めてすることとなる。
イ 建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯
誤により抹消された場合には,登記官において当該表題部所有者が所有権を有してい
たことを確認することができるときであり,かつ,当該建物が現存するときであって
も,当該建物の登記記録は閉鎖される。
ウ 建物を新築する場合において,不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の
建築が完了したときは,当該建物の所有者は,当該建物の表題登記を申請する必要が
ない。
エ 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において,不動産工事の先取特
権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは,当該附属建物が属する
建物の所有権の登記名義人は,遅滞なく,当該附属建物の新築による建物の表題部の
変更の登記を申請しなければならない。
オ Aが表題部所有者である甲建物と,Aが表題部所有者である乙建物の附属建物とし
て登記されている丙建物とが,増改築工事により一個の建物となった場合には,甲建
物と丙建物が一個の建物となった日から 1 月以内に,合体後の建物についての建物の
表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しな
ければならない。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
( )14第14問 登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しい
ものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 土地区画整理事業の施行者は,土地区画整理事業の施行のために必要がある場合に
おいても,所有権の登記名義人に代位して,土地の分筆又は合筆の登記を申請するこ
とはできない。
イ 一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は,当該土地の所有権の
登記名義人に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
ウ 一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は,当該仮処分命令
の正本を代位原因を証する情報として,当該土地の所有権の登記名義人である債務者
に代位して,その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
エ 一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じ
た相続による所有権の移転の登記がされた後に,当該土地を二筆に分筆してA及びB
がそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には,当該遺産分割
調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として,Aは,単独で,Bに代位し
て,当該土地の分筆の登記を申請することができる。
オ A及びBが所有権の登記名義人であり,地目が農地である土地について,農地法所
定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず,Bが地目の変更の登記の申請に応
じないときは,Aは,Bに代位して,当該土地の地目の変更の登記を申請することが
できる。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
( )15第15問 建物の表示に関する登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち,正しい
ものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 建物の表題登記の申請をする場合において,表題部所有者となる者の所有権を有す
ることを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは,
敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。
イ Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について,土地家屋調査士を代理
人として電子申請をする場合において,当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に
Aが適正な電子署名を行ったときは,添付情報として,その電子証明書とともに作成
後 3 月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
ウ 株式会社を所有者とする建物の表題登記について,土地家屋調査士を代理人として
電子申請をする場合において,当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式
会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは,添付情報として,その電子証明書と
ともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
エ 所有権の登記のある建物の合併の登記について,土地家屋調査士を代理人として電
子申請をする場合において,合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書
面で通知されているときは,当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し,当該土
地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方
法により,当該登記識別情報を提供することができる。
オ 表題登記がされていない建物を相続したAが,Aを所有者とする建物の表題登記を
申請する場合には,所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として,
Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
( )16第16問 不動産の表示に関する登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,誤ってい
るものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当
該土地の所有権の登記名義人となった者は,その者に係る所有権の登記があった日か
ら 1 月以内に,当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
イ 所有者がAである不動産について,表題部所有者が誤ってBと記録されている場合
には,表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は,A及びBが共同し
て申請しなければならない。
ウ 表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し,Aの相続人である
Bが単独で当該建物を相続した場合において,表題登記が未了のままBが死亡し,B
の相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは,Cは,所有者として当該建物
の表題登記を申請する義務を負う。
エ 敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地
番に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登記名義人は,当該建物の所在に関
する変更の登記を申請する義務を負う。
オ 行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には,当該建物の所有権の登
記名義人は,当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
( )17第17問 地図等の訂正に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記
1 から 5 までのうち,どれか。
ア 地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において,相続によって当該土地の
所有権を取得した者は,当該相続による所有権の移転の登記を経なければ,地図等の
訂正の申出をすることはできない。
イ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出
をした場合において,当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る
土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは,当該申出は却下される。
ウ 土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を
付け替える旨の合意をしたときは,当該土地の所有権の登記名義人は,地図に準ずる
図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして,地図等の訂正の申出をすることが
できる。
エ 地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法
により地図等の訂正の申出をした場合において,その申出を取り下げたとき又は申出
が却下されたときは,当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付され
る。
オ 地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において,その誤りを
登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは,当該
地積測量図を特定する情報を提供すれば,他に当該土地の位置に誤りがあることを証
する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
( )18第18問 区分建物である建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組
合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地
権付き区分建物について,甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことに
よって,乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったとき
は,当該分筆の登記がされた日から 1 月以内に,乙土地が敷地権の目的である土地で
なくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
イ 区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合
には,その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も,併せて一棟の
建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
ウ 一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において,乙区分建物のみが滅
失したときは,乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に
変更する表題部の変更の登記の申請は,併せてしなければならない。
エ 敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより,敷地権の登記を抹消する区
分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には,登記原因及びその日付に「(元号)
何年何月何日敷地権消滅」
と記録して申請する。
オ 三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申
請する場合において,一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷
地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは,他の二個の区分建物
についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。
1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ
( )19第19問 令和元年 10 月 18 日現在において次のような登記事項の記録
(抜粋)
がある甲土地及び
乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 か
ら 5 までのうち,どれか。
なお,甲土地及び乙土地は,いずれも,不動産登記規則第 10 条第 2 項第 1 号の市街
地地域に属し,その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり,また,乙区に記録
されている事項はないものとする。
(甲土地)
1地番 2地目 3地積 m2
原因及びその日付
〔登記の日付〕
2 番 宅地 170 00 3錯誤,地図作成
〔平成 18 年 12 月 28 日〕
2 番 1 66 11 13 2 番 1 , 2 番 2 に分筆
〔平成 19 年 3 月 22 日〕
301 06 3 3 番 2 , 6 番を合筆
〔平成 22 年 6 月 1 日〕
304 06 3 3 番 3 を合筆
〔平成 27 年 9 月 9 日〕
(乙土地)
1地番 2地目 3地積 m2
原因及びその日付
〔登記の日付〕
3 番 宅地 170 01 3錯誤,地図作成
〔平成 18 年 12 月 28 日〕
3 番 1 125 00 13 3 番 1 , 3 番 2 に分筆
〔平成 19 年 3 月 22 日〕
305 05 3 5 番を合筆
〔平成 22 年 6 月 1 日〕
302 05 3 3 番 1 , 3 番 3 に分筆
〔平成 27 年 9 月 2 日〕
ア 令和元年 10 月 18 日の時点において,甲土地の範囲には,平成 22 年 6 月 1 日の合
筆の登記による登記記録の閉鎖時における 6 番の土地に相当する部分の全部が必ず含
まれる。
イ 令和元年 10 月 18 日の時点において,乙土地の範囲には,平成 22 年 6 月 1 日の合
筆の登記による登記記録の閉鎖時における 5 番の土地に相当する部分の全部が必ず含
まれる。
ウ 3 番 3 の土地について,平成 27 年 9 月 2 日の分筆の登記による登記記録の作成時
から平成 27 年 9 月 9 日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登
記及び合筆の登記がされていないときは,令和元年 10 月 18 日の時点において,甲土
地と乙土地は隣接している。
( )20エ 2 番 2 の土地について,平成 19 年 3 月 22 日の分筆の登記による登記記録の作成時
から令和元年 10 月 18 日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないとき
は,平成 19 年 3 月 22 日の分筆の登記によって創設された甲土地と 2 番 2 の土地の筆
界は,令和元年 10 月 18 日の時点において存在している。
オ 3 番 2 の土地について,その登記記録の作成時から平成 22 年 6 月 1 日に甲土地に
合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは,平成 22
年 6 月 1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における 5 番の土地の登記記録上の
地積は,平成 22 年 6 月 1 日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における 6 番の土
地の登記記録上の地積よりも大きい。
1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
( )21第20問 土地家屋調査士の義務に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組
合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
ア 土地家屋調査士は,正当な事由がある場合でなければ,筆界特定の手続についての
代理業務及びその相談業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除
き,依頼を拒んではならない。
イ 土地家屋調査士は,二以上の事務所を設けることはできない。
ウ 土地家屋調査士は,その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合
会の会則を守るように努めなければならない。
エ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は,正当な事由がある場合であって
も,業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならな
い。
オ 土地家屋調査士は,その所属する土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合
会が実施する研修を受け,その資質の向上を図るように努めなければならない。
1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ
( )22第21問 土地家屋調査士法務太郎は,次の
〔調査図素図〕
に示すA市B町一丁目 5 番の土地(以下
「本件土地」
という。)の所有者である山川一郎から,本件土地の表示に関する登記に関
する相談を受け,
【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】
のとおり事情を聴取し,
本件土地について,必要となる表示に関する登記の申請手続についての代理並びに当該
登記に必要な調査及び測量の依頼を受け,
【土地家屋調査士法務太郎による調査及び測
量の結果の概要】
のとおり必要な調査及び測量を行った。
以上に基づき,次の問 1 から問 4 までに答えなさい。
〔調査図素図〕T2道 路
ブロック塀
ブロック塀ブロック塀ブロック塀サツマイモネギ乙区画
甲区画
建 物
家屋番号 5 番
丙区画5EBANFGHCD
2‐32
1‐25
4‐1
3‐3
6‐1
6‐2
4‐2
A市B町一丁目
出入口100T1
(注)
A点,B点,C点,D点,F点及びH点の各点は,筆界点を示し,実線は筆界
線を示す。
E点は,A点とB点を結ぶ直線上の点である。
G点は,F点とH点を結ぶ直線上の点である。
( )23問 1
【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】
及び
【土地家屋調査士法務太郎によ
る調査及び測量の結果の概要】
から,
〔調査図素図〕
上のD点及びG点のそれぞれの
座標値を求め,別紙第 21 問答案用紙の第 1 欄に記載しなさい。
問 2 本件において,
〔調査図素図〕
上のB点とC点を結ぶ直線は,A市B町一丁目 6 番
の土地が 6 番 1 の土地と 6 番 2 の土地とに分筆される前である平成 18 年 9 月に,
6 番の土地の共有者の一人であった北冬男が次の
〔地図に準ずる図面の写し〕
に記載
した
「申請人の主張線」
が筆界線であると主張して筆界特定を単独で申請し,平成
19 年 3 月に筆界特定された線であったものとする。この場合において,上記筆界
特定の手続における(1)対象土地の地番,(2)関係土地の地番及び(3)関係人の氏名又は
名称を,それぞれ別紙第 21 問答案用紙の第 2 欄の該当欄に記載しなさい。
ただし,上記筆界特定の手続時における地図に準ずる図面の写し及び隣地等の所
有権の登記名義人は,それぞれ次の
〔地図に準ずる図面の写し〕
及び
〔隣地所有者一
覧〕
のとおりであり,100 番の土地は道路であるものとする。
〔地図に準ずる図面の写し〕申請人の主張線5N2‐32
1‐25
4‐1
3‐3
3‐26 74‐2100 ( )24〔隣地所有者一覧〕
地 番 所有権の登記名義人
2 番 32 東 春男 持分 2 分の 1
東 春子 持分 2 分の 1
3 番 2 南 夏男
3 番 3 西 秋男
5 番 山川 一郎
6 番 北 冬男 持分 2 分の 1
北 冬子 持分 2 分の 1
7 番 中 太郎
100 番 A市
問 3 別紙第 21 問答案用紙の第 3 欄の登記申請書の空欄を埋めて,依頼を受けた本件
土地の登記の申請書を完成させなさい。ただし,分筆の登記以外に必要な土地の表
示に関する登記がある場合は,一の申請情報により申請するものとする。また,地
積は,測量の結果である座標値を用いて座標法により求積するものとする。
問 4 別紙第 21 問答案用紙の第 4 欄を用いて,問 3 の登記の申請書に添付する地積測
量図を完成させなさい。
(注)
1 本問における行為は全て適法に行われており,法律上必要な書類は全て適法
に作成されているものとする。
2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。
3 座標値は,計算結果の小数点以下第 3 位を四捨五入し,小数点以下第 2 位ま
でとすること。
4 地積測量図は,250 分の 1 の縮尺により作成すること。また,地積測量図に
は,測量の結果を用いて求めた筆界点間の距離を,計算結果の小数点以下第 3
位を四捨五入し,小数点以下第 2 位まで記載すること。
5 地積測量図には,各筆界点の座標値,平面直角座標系の番号又は記号,地積
及びその求積方法並びに測量年月日は,記載することを要しない。
6 A市基準点の各点は,地積測量図にその地点を明示して点名を付して記載す
ること。ただし,座標値を記載することを要しない。
( )25 7 訂正,加入又は削除をしたときは,訂正は訂正する字句に線を引き,近接箇
所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除
する字句に線を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように
記載すること。ただし,押印や字数を記載することは要しない。
【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】
1 A市B町一丁目 5 番 1 号に住所を有する山川一郎は,本件土地に所在する家屋番号 5 番の
建物
(以下
「本件建物」
という。)に居住している。
2 本件土地は,周囲をブロック塀に囲まれており,本件建物の東側にある庭では,山川一郎
が平成 25 年 5 月 1 日からサツマイモやネギなどを栽培して家庭菜園として利用している
が,本件建物の敷地部分と当該家庭菜園部分とを明確に区別する柵や囲いは存在しない。
3 本件土地は,A市の道路拡幅計画により,今後,建物を新築する際には,隣接するA市B
町一丁目 4 番 2 の土地や 6 番 2 の土地と同様に,本件土地のうち南側の土地(〔調査図素図〕
のC,D,F,G,H及びCの各点を順次直線で結んだ部分。以下
「乙区画」
という。)を分筆
し,道路として使用することができるようにしなければならないとされている。
4 山川一郎は,娘である和田令子に対し,A市の道路拡幅計画による道路拡幅工事が 1 年後
に着手されることについて相談したところ,当該道路拡幅工事を契機として,本件土地のう
ち東側の土地(〔調査図素図〕
のB,H,G,E及びBの各点を順次直線で結んだ部分。以下
「丙区画」
という。)を分筆しておき,今後,丙区画に抵当権を設定して建築資金の融資を受
け,和田令子が同区画上に建物を新築することとなった。また,A市の道路拡幅計画に沿う
形で,道路となる予定である乙区画も同時に分筆し,本件土地のうち西側の土地(〔調査図素
図〕
のA,E,G,F及びAの各点を順次直線で結んだ部分。以下
「甲区画」
という。)には,
本件建物をそのまま残すこととした。なお,丙区画上の建物の新築は道路拡幅工事の完了後
速やかに行う予定であり,その建物の新築工事に着手するまでは山川一郎が丙区画を引き続
き家庭菜園として利用することとなっている。
5 山川一郎は,本件土地を分割する線(〔調査図素図〕
のE点とG点を結ぶ直線及びF点,G
点,H点を順次結ぶ直線)
のうち,甲区画と丙区画を分割する線(〔調査図素図〕
のE点とG点
を結ぶ直線)
は,甲区画及び丙区画と乙区画を分割する線(〔調査図素図〕
のF点,G点,H点
を順次結ぶ直線)
の垂線となることを希望している。
( )26【土地家屋調査士法務太郎による調査及び測量の結果の概要】
1 資料に関する調査の結果
(1) 本件土地に関する登記記録の調査結果
(現在事項)
ア 本件土地
(表題部)
所 在 A市B町一丁目
地 番 5 番
地 目 宅地
地 積 212.70 m2
(権利部)
甲 区 A市B町一丁目 5 番 1 号 山川一郎
乙 区
(登記事項なし)
イ 本件建物
(表題部)
所 在 A市B町一丁目 5 番地
家屋番号 5 番
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき 2 階建
床 面 積 1 階 46.29 m2
2 階 46.29 m2
原因及びその日付 昭和 61 年 4 月 1 日新築
(権利部)
甲 区 A市B町一丁目 5 番 1 号 山川一郎
乙 区
(登記事項なし)
(2) 地図等に関する調査結果
本件土地の地域には,不動産登記法第 14 条第 4 項の地図に準ずる図面が備え付けられ
ている。
また,本件土地の地域は,不動産登記規則第 10 条第 2 項第 1 号の市街地地域に属する。
( )27(3) 本件土地及び隣接地に係る図面等の調査結果
本件土地の隣接地であるA市B町一丁目 1 番 25, 2 番 32, 3 番 3 , 4 番 1 , 4 番 2 ,
6 番 1 及び 6 番 2 の各土地については,いずれも地積測量図が備え付けられている。ま
た,本件建物については,建物図面が備え付けられている。
(4) A市道路管理課における道路境界の調査の結果
A市道路管理課において,道路境界の調査を行った結果,本件土地については,道路境
界の確認がされていた。
(5) 分筆の登記の予定地番の調査の結果
法務局において,甲区画を 5 番 1 ,乙区画を 5 番 2 ,丙区画を 5 番 3 とする予定地番の
確認を行った。
(6) 本件土地の地積測定の公差
精度区分 甲 1 甲 2 甲 3 乙 1 乙 2 乙 3
対象面積
212.70 m2
0.53 m2
1.28 m2
2.57 m2
3.68 m2
7.54 m2
15.08 m2
2 本件土地の利用状況,境界標の状況並びに立会い及び測量の結果
(1) 本件土地の利用状況
本件土地の利用状況は,
【土地家屋調査士法務太郎の聴取記録の概要】
のとおりである。
(2) 境界標の状況に関する調査
〔調査図素図〕
のA点及びB点には石杭が,C点,D点,F点及びH点にはコンクリート
杭が,それぞれ設置されている。
(3) 立会い等
ア A市道路管理課職員及び隣接土地所有者から,道路及び隣接する境界について,それ
ぞれ確認が得られた。
また,今回の測量の結果とA市備付道路境界図が一致していることを確認した。イ 〔調査図素図〕
のE点及びG点は,分筆点であり,E点には金属標を設置することを 2
番 32 の土地の所有者に報告した上で設置し,G点にはコンクリート杭を設置した。
ウ 土地家屋調査士法務太郎による検証の結果,現地の境界標と登記所備付資料の地積測
量図の成果は整合していることが確認された。
( )28(4) 測量の結果
A市基準点である
〔調査図素図〕
のT 1 点及びT 2 点並びに関連する基準点の点検測量を
行った結果,許容誤差内にあることを確認した。そこで,
〔A市基準点成果表〕
の値をもっ
て,筆界点の観測を行い,次のとおり観測値と筆界点の座標値を得た。ア 〔A市基準点成果表〕
名 称 X座標
(m) Y座標(m)T 1 285.36 297.00
T 2 285.50 312.00イ 〔測量によって得られた観測値〕
器械点 後視点 測 点 観測角 水平距離(m)T 1 T 2 T 2 0°
0l 0m ―
T 1 T 2 D 310°
1l 45m 4.72
(注)
1 観測角は,時計回りの角度を示す。
2 北は,X軸正方向に一致する。ウ 〔測量によって得られた座標値〕
名 称 X座標
(m) Y座標(m)A 300.00 300.00
B 302.00 318.00
C 289.22 318.00
E 301.18 310.62
F 290.00 300.00
H 290.30 318.00
( )29第22問 次の
〔見取図〕
のとおり,A市B町一丁目 23 番 1 及び 23 番 2 の土地上に, 3 個の区分
建物からなる一棟の建物
(以下
「本件建物」
という。)及びタワーパーキング機械式駐車場
(以下
「本件駐車場」
という。)が新築された。
土地家屋調査士民事花子は,
【事実関係】
のとおり,A市C町二丁目 24 番 4 号に本店
を置く株式会社未来高速鉄道の代表取締役である乙田三郎から,表示に関する登記につ
いての相談を受けて事情を聴取し,必要となる全ての表示に関する登記の申請手続につ
いての代理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け,現地の測量及び
【登記
記録の内容】
のとおり登記記録を調査した上,必要となる登記の申請をした。
以上に基づき,次の問 1 から問 3 までに答えなさい。
問 1 別紙第 22 問答案用紙の第 1 欄の空欄を埋めて,土地家屋調査士民事花子が
【事実
関係】
8 で行った登記の申請に係る登記の申請書のうち,甲区分建物についての登
記の申請書を完成させなさい。ただし,登記の申請において,会社法人等番号は用
いないものとする。
問 2 土地家屋調査士民事花子は,乙田三郎から,
「数年後に予定されている市の名称
変更により本件建物の名称を変更する予定がありますが,一棟の建物の名称を変更
した場合には,どのような登記を,いつからいつまでに申請する必要があります
か。その登記の申請を怠った場合に処罰を受ける可能性があるのであれば,その罰
則の内容も併せて教えてください。」との質問を受けた。この質問に対し,土地家屋
調査士民事花子が説明すべき適切な内容として,1申請すべき登記の目的,2当該
登記を申請すべき期間,3罰則の有無及びその内容について,それぞれ別紙第 22
問答案用紙第 2 欄の該当欄に記載しなさい。
問 3 別紙第 22 問答案用紙の第 3 欄を用いて,問 1 の登記の申請書に添付する建物図
面及び各階平面図を完成させなさい。
(注)
1 本問における行為は全て適法に行われており,法律上必要な書類は全て適法
に作成されているものとする。
2 登記の申請は,書面申請の方法によってするものとする。
3 建物図面は 500 分の 1 の縮尺により,各階平面図は 250 分の 1 の縮尺によ
り,それぞれ作成すること。
4 訂正,加入又は削除をしたときは,訂正は訂正する字句に線を引き,近接箇
所に訂正後の字句を記載し,加入は加入する部分を明示して行い,削除は削除
する字句に線を引いて,訂正,加入又は削除をしたことが明確に分かるように
記載すること。ただし,押印や字数を記入することは要しない。
( )30〔見取図〕
図 1 ・配置図
道路道路
本件建物
本件駐車場N(23‐1) (23‐2)1.501.50(26)(24) (25)
[20.00]
[20.00]
[35.50]
[35.50]
[35.00]
[35.00]
[35.00]
23.004.0011.50
11.50
(注)
1 距離の単位はメートルである。 2 ( )
内の数字は,土地の地番である。 3 [ ]
内の数字は,敷地の辺長である。
4 敷地と建物の距離は,土地の筆界線から建物の外壁までの距離である。
5 北の方向は,敷地西側道路と平行である。
6 土地・建物とも,隅部は全て直角である。
( )31図 2 ・南側立面図
8 階
7 階
6 階
5 階
4 階
3 階
2 階
1 階
塔屋
(階段室)
屋上
テラス
本件建物 本件駐車場
地盤面 出入口
(注)
本件建物の各階の天井高は,塔屋部分を含め,全ての部分で 2.95 メートルで
ある。
( )32図 3 ・平面図6.307.50
本件駐車場
2 階
(あ)
専有部分
2 階
(い)
専有部分
階段室
塔屋
(階段室)EVPS
外階段
33.60 18.60
20.50 12.60 6.00
19.60
26.80
19.603.603.603.603.60
5.60 1.50 3.10 2.90
外階段
屋上
出入口
出入口出入口エスカレーター
ホール
(廊下)
3 〜 8 階
(う)
専有部分
各階同型
1 階
(あ)
専有部分
1 階
(い)
専有部分
階段室 階段室
EV EV
PS PS
外階段
33.60 18.60
20.50 12.60 3.10 2.90
19.60
26.80
19.603.603.603.603.60
5.60 1.50 3.10 2.90
外階段
出入口出入口出入口エスカレーター出入口
出入口
ホール
(廊下)
本件建物
ホール
(廊下)
( )33(注)
1 距離の単位はメートルであり,その数値は,壁の中心間の距離である。
2 i及びしろまる印は,各階の重なっている位置を示す。
3 本件建物は,鉄筋コンクリート造陸屋根で建築されており,壁の厚さは全て
の部分で 20 センチメートルである。
4 本件駐車場は,内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されてい
るタワー状の立体式の駐車場で,鉄骨造合金メッキ鋼板ぶきで建築されてお
り,鉄骨の柱の外側に被覆材ではない軽量気泡コンクリートパネルの壁があ
り,壁の厚さは 10 センチメートルである。
5 破線は外階段の形状を,一点鎖線は屋上の外周部の形状を示している。ま
た,塔屋
(階段室)
は,屋上に出る目的のみに利用されるものである。
6 PSはパイプスペースを,EVはエレベーター室を示す。
7 PS,EV,階段室,ホール
(廊下)
及びエスカレーターは,全て共用部分で
ある。
【事実関係】
1 株式会社未来高速鉄道は,A市B町一丁目 23 番 2 の土地を所有していたが,A市B町一
丁目 23 番 1 の土地を所有しているA市土地開発公社から,平成 31 年 4 月 12 日に地上権の
設定を受け,これらの土地上に本件建物及び本件駐車場を新築することを計画した。
2 本件建物は, 3 つの区分建物,すなわち,
〔見取図〕
図 3 ・平面図記載の 1 階及び 2 階の
(あ)
専有部分
(以下
「甲区分建物」
という。), 1 階及び 2 階の
(い)
専有部分
(以下
「乙区分建物」
という。)並びに 3 階から 8 階までの
(う)
専有部分
(以下
「丙区分建物」
という。)からなるもの
とすることとした。
3 本件建物について,株式会社未来高速鉄道は,一棟の建物の名称を
「Aランドマークタウ
ン」
とし,区分建物の名称は,甲区分建物を
「B町行政センター」
,乙区分建物を
「みらい高速
鉄道トラベル」
,丙区分建物を
「ABレジデンス」
とすることとした。
4 甲区分建物は,B町におけるA市の行政サービスを行う事務所とするため,株式会社未来
高速鉄道が所有権の保存の登記をした後,A市に売却することを予定している。
本件駐車場は,B町行政センターを利用する市民のための駐車場であり,甲区分建物の附
属建物として,甲区分建物とともにA市に売却することを予定している。
5 最初に本件建物の専有部分の全部を所有することとなる株式会社未来高速鉄道は,令和元
年 10 月 10 日,公正証書により,規約
(以下
「本件原始規約」
という。)を設定した。
( )34本件原始規約では,各専有部分に係る各土地についての敷地利用権の割合を,下記のとお
りとする旨が定められている。
建物の名称 23 番 1 の土地 23 番 2 の土地
B町行政センター
(甲区分建物) 9 分の 4 3 分の 1
みらい高速鉄道トラベル
(乙区分建物) 9 分の 2 3 分の 1
ABレジデンス
(丙区分建物) 9 分の 3 3 分の 1
敷地利用権の割合の合計 9 分の 9 3 分の 3
6 本件建物及び本件駐車場は,令和元年 10 月 13 日に完成し,同日,引渡しが完了した。
7 各区分建物の種類は,土地家屋調査士民事花子による調査の結果,甲区分建物は
「事務
所」
,乙区分建物は
「店舗・事務所」
,丙区分建物は
「共同住宅」
と確認した。
8 土地家屋調査士民事花子は,株式会社未来高速鉄道の代表取締役である乙田三郎から,本
件建物及び本件駐車場について必要となる全ての表示に関する登記の申請手続についての代
理並びに当該登記に必要な調査及び測量の依頼を受け,令和元年 10 月 18 日,本件建物に属
する全ての区分建物及び本件駐車場について必要となる表示に関する登記の申請を行った。
( )35【登記記録の内容】
調査日 令和元年 10 月 10 日
本件建物の敷地の登記記録の抜粋
(表題部)
所 在 A市B町一丁目
地 番 23 番 1
地 目 宅 地
地 積 1242.50 m2
(権利部)
甲 区 1 番 所有権移転 昭和 40 年 11 月 2 日受付第 4624 号
原因 昭和 40 年 9 月 28 日売買
所有者 A市A町一丁目 30 番地 A市土地開発公社
乙 区 1 番 地上権設定 平成 31 年 4 月 12 日受付第 1656 号
原因 平成 31 年 4 月 12 日設定
目的
(省略)
存続期間 50 年
地代
(省略)
支払時期
(省略)
地上権者 A市C町二丁目 24 番 4 号 株式会社未来高速鉄道
(表題部)
所 在 A市B町一丁目
地 番 23 番 2
地 目 宅 地
地 積 700.00 m2
(権利部)
甲 区 1 番 所有権移転 平成 16 年 7 月 22 日受付第 928 号
原因 平成 16 年 7 月 7 日売買
所有者 A市C町二丁目 24 番 4 号 株式会社未来高速鉄道
乙 区
(登記事項なし)
( )36〔記入例〕
受 験 地 東 京
左の者が受験者の場合の記入例は,
下記のとおりとなります。
受験番号 3 6
氏 名 民事二子
【多肢択一式答案用紙】
受 験 地 受 験 番 号 氏 名
東 京 千の位 百の位 十の位 一の位
民事 二子
十の位 一の位3 60 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 (この欄記入不要)
2 2 2 2 2
試験区分 1 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
受験地コード番号表
01 02 03 04 05 06 07 08 09
東 京 大 阪 名古屋 広 島 福 岡 那 覇 仙 台 札 幌 高 松
【記述式答案用紙】
受 験 地
東京
受験番号36氏 名民事 二子

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