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だいやまーく夫の暴力行為から逃れるため,子どもとともに親族宅に避難していた女性か
ら,法務局の相談電話「女性の人権ホットライン」に相談がされた事案である。
相談を受けたA法務局は,被害者が自宅のある県内のシェルターへの避難を
希望していたことから,速やかに被害者の住所を管轄するB法務局に相談する
よう案内するとともに,B法務局に対し,相談内容を連絡した。連絡を受けたB
法務局は,当日中に被害者との面談を実施の上,被害者とともに市役所の担
当課に赴き,被害者の状況を説明した。その結果,被害者らは同日中に婦人
相談所のシェルターに一時保護された。(措置:「援助」)
女性の人権問題に関して法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた主な事例
1.夫の妻に対するDV
別添1
2.夫の妻に対する暴行・虐待
だいやまーく妻に対し,髪をつかんで腹部を殴る,顔面を蹴るなどの暴行を加えたり,妻
がうつ病であることや,父親から性的虐待を受けていたことを他人に話すなど
されているとして,妻から法務局のインターネット人権相談受付窓口に相談が
された事案である。
法務局が中心となって,警察等の関係機関と連携を図り,被害者の見守り体
制を構築した。
また,被害者に対して,カウンセリング機関を紹介するとともに,DV被害の登
録のために警察署への同行を行うなど,人権擁護委員と法務局職員が被害者
に寄り添った対応を行うことにより,被害者の身体の安全を確保するに至った
。(措置:「援助」)
だいやまーくインターネット上の複数のウェブサイトに,自身の性的画像及び動画が掲載さ
れているとして,被害者から法務局に相談がされた事案である。
法務局で調査した結果,当該画像及び動画は,被害者がアダルトビデオ出演
前の面接時に撮影された画像及び動画であり,公開を承諾していないにもかか
わらず,無断で掲載されたものであった。当該画像及び動画は,被害者のプラ
イバシーを侵害し又は名誉・信用等を毀損するものであると認められたため,法
務局から各ウェブサイトの管理者等に対し削除要請を行ったところ,当該画像
及び動画の多くが削除された。(措置:「要請」)
4.インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損
だいやまーく職場の上司から,容姿に関する中傷や意に反した性的発言などのセクシュア
ル・ハラスメントを受けたとして,法務局に相談がされた事案である。
法務局で調査した結果,上司は被害者の容姿に関する中傷や日常的に性的
発言を行い,被害者の就労環境を著しく悪化させたことが認められた。
そこで,法務局は,上司に対し,本件行為がセクシュアル・ハラスメントに該当
するものであり,被害者に精神的苦痛を与えるものであるため,今後,同様の行
為を行うことのないよう説示した。(措置:「説示」)
3.職場の上司による部下に対するセクシャル・ハラスメント

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