法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の
一部を改正する法律の概要
法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実を図り、高度の専門的な能力及び優
れた資質を有する法曹となる人材の確保を推進するため、1法科大学院における教育は法曹となろうとする者に必要とさ
れる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施すべきこと等を大学の責務として新たに規定するとともに、
2法科大学院を設置する大学と当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置く大学との連携に
関する制度の創設、3法科大学院の課程における所定の単位の修得及び当該課程の修了の見込みについて当該法
科大学院を設置する大学の学長が認定した者に対する司法試験の受験資格の付与等の措置を講ずる。
趣 旨
平成32(2020)年4月1日(ただし、1.(4)及び経過措置に係る規定は公布日、3.1及び2並びに
1.のうち3.1に関係する規定は平成34(2022)年10月1日、3.3は平成33(2021)年12月1日)
施行期日
概 要
1.法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正
(1)法科大学院における教育の充実
1 ×ばつ(ア) ×ばつ(イ) ×ばつ(ウ) 実務の基礎的素養や弁論能力等
2 法科大学院に、教育課程や成績評価・修了認定の基準等の公表を義務付け。【第5条】
(2)法科大学院と法学部等との連携に関する規定の新設
法科大学院を設置する大学が、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程
(連携法曹基礎課程)を置こうとする大学と当該課程における教育の実施等に関する「法曹養成連携
協定」を締結し、文部科学大臣が認定する制度を創設。【第6条】
(3)法科大学院における入学者の多様性の確保
法学未修者、社会人、早期卒業・飛び入学により入学しようとする者に対する入学者選抜における配
慮義務を規定。【第10条】
(4)法務大臣と文部科学大臣の相互協議の規定の新設
法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関す
る事項について、相互に協議を求めることができること等を規定。【第13条】
(注記) 政令により法科大学院の定員増を認可事項とし、文部科学省告示により入学定員総数につき2,300人程度を上限とする。
2.学校教育法の一部改正 【第102条第2項】
大学院への飛び入学の資格について、当該大学院を置く大学が定める単位を優秀な成績で修得した
と認められる者に加えて、当該者と同等以上の資質・能力を有すると認められる者((注記))を追加。
(注記) 文部科学省令により、判断材料として、法科大学院の「既修者認定試験」を規定。
3.司法試験法及び裁判所法の一部改正
1 司法試験の受験資格を有する者として、法科大学院の課程に在学する者であって、所定の単位を修得
しており、かつ、1年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあると当該法科大学院を設置す
る大学の学長が認定したものを追加し、受験可能期間の起算点の特則を規定。【司法試験法第4条第2項】
2 上記の受験資格に基づいて司法試験を受けた者については、司法試験の合格に加え、法科大学
院課程の修了を、司法修習生の採用に必要な要件として規定。【裁判所法第66条第1項】
3 司法試験の選択科目相当科目の履修義務付け((注記))を含む法科大学院教育の見直しを踏まえ、予
備試験の論文式試験について、選択科目を導入し、一般教養科目を廃止。 【司法試験法第5条第3項】
(注記) 1.(1)1(イ)を踏まえ、文部科学省令において規定。 等

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