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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律新旧対照表....しろまる法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)(第一条関係)1....
しろまる法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)(第二条関係)9................................................
しろまる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第三条関係)10................................................
しろまる司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)(第四条関係)11..................................................しろまる裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)(第五条関係)14..............................................
しろまる検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)(附則第五条関係)15............................................しろまる公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)(附則第六条関係)16........................................
しろまる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)(附則第七条関係)17......................
しろまる不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)(附則第八条関係)18
資料1-3
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しろまる法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)(第一条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行(国の責務)(国の責務)第三条国は、前条の基本理念(以下「法曹養成の基本理第三条国は、前条の基本理念(以下「法曹養成の基本理念」という。)にのっとり、法科大学院における教育の念」という。)にのっとり、法科大学院における教育の充実(第六条第二項第一号に規定する連携法曹基礎課程充実並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法における教育の充実を含む。以下同じ。)並びに法科大修習生の修習との有機的連携を図る責務を有する。学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図る責務を有する。2〜5(略)2〜5(略)(大学の責務)(大学の責務)第四条大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大第四条大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるもかん養するための教育を段階的かつ体系的に実施するととものとする。に、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。一法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門(新設)的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)二法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号(新設)に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条において同じ。)三前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者(新設) - 2 -に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力四次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及(新設)びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来の法曹とかんしての実務に必要な学識及び能力並びに素養イ法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力ロ法律に関する実務の基礎的素養(法科大学院の教育課程等の公表)第五条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院に(新設)おける教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。一当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力二当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況三当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況四当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況五その他文部科学省令で定める事項(法曹養成連携協定の締結等)第六条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院に(新設)おける教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施及び当該法科 - 3 -大学院における教育との円滑な接続に関する協定(以下「法曹養成連携協定」という。)を締結し、当該法曹養成連携協定が適当である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。2法曹養成連携協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一法曹養成連携協定の目的となる法科大学院(以下「連携法科大学院」という。)及び当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下この条において「連携法曹基礎課程」という。)二連携法科大学院の入学者に求められる基礎的な学識及び能力を修得させるために必要な教育を行うための連携法曹基礎課程における教育課程の編成その他の連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続を図るために必要な措置に関する事項三連携法曹基礎課程における成績評価の基準四連携法曹基礎課程における教育の実施のために必要な連携法科大学院を設置する大学の協力に関する事項五連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法六法曹養成連携協定の有効期間七法曹養成連携協定に違反した場合の措置八その他必要な事項3文部科学大臣は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。 - 4 -一連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)について、学校教育法第百九条第六項に規定する適合認定を受けていること。二連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜に関し、文部科学省令で定めるところにより、連携法曹基礎課程における科目の単位の修得の状況を踏まえ、入学者の適性の適確な評価に配慮した公平な入学者選抜を行うこととされていること。三法曹養成連携協定に違反した場合の措置その他の法曹養成連携協定の内容が、連携法曹基礎課程の学生の不利益とならないよう配慮されたものであること。四前二号に掲げるもののほか、連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続に資するものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。4文部科学大臣は、第一項の認定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。(法曹養成連携協定の変更)第七条連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の(新設)認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。2前条第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定に
- 5 -ついて準用する。(認定の取消し)第八条文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当する(新設)ときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。一第六条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び第十二条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。二正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと認めるとき。2文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)第九条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院に(新設)おける教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。(職業経験を有する者等への配慮)第十条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の(新設)入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選
- 6 -抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。一就業者その他の職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者二法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者三学校教育法第八十九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者及び同法第百二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者(法科大学院に係る設置基準)第十一条文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法(新設)第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。)を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び第四条に規定する大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。(法科大学院の認証評価等)(法科大学院の認証評価等)第十二条文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の第五条文部科学大臣は、法科大学院の教育課程、教員組状況についての評価を行う者の認証の基準に係る学校教織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動育法第百十条第三項に規定する細目を定めるときは、その状況」という。)についての評価を行う者の認証の基の者の定める法科大学院に係る同法第百九条第四項に規準に係る学校教育法第百十条第三項に規定する細目を定定する大学評価基準の内容が法曹養成の基本理念及び第めるときは、その者の定める法科大学院に係る同法第百四条に規定する大学の責務(これらを踏まえて定められ九条第四項に規定する大学評価基準の内容が法曹養成のる法科大学院に係る設置基準を含む。)を踏まえたもの基本理念(これを踏まえて定められる法科大学院に係るとなるように意を用いなければならない。同法第三条に規定する設置基準を含む。)を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。
- 7 -2学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関((新設)次項において単に「認証評価機関」という。)が行う認定法曹養成連携協定の目的となっている連携法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(次項において単に「認証評価」という。)については、当該認定法曹養成連携協定において当該連携法科大学院が行うこととされている事項の実施状況を含めて行うものとする。3文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況に2文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況について認証評価を行った認証評価機関から学校教育法第ついて、学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたとき機関が行う法科大学院の教育研究活動の状況についてのは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。同条第三項の規定による認証評価を行った認証評価機関から同法第百十条第四項の規定によりその結果の報告を受けたときは、遅滞なく、これを法務大臣に通知するものとする。(法務大臣と文部科学大臣との関係)(法務大臣と文部科学大臣との関係)第十三条(略)第六条(略)2文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、2(同上)その旨を法務大臣に通知するものとする。この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。一法科大学院に係る設置基準を定め、又はこれを改廃一法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置しようとするとき。基準を定め、又はこれを改廃しようとするとき。二・三(略)二・三(略)3(略)3(略)4法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教4文部科学大臣は、法科大学院における教育と司法試験育と司法試験との有機的連携を確保するため、必要があとの有機的連携を確保するため、必要があると認めると - 8 -ると認めるときは、法科大学院の学生の収容定員の総数きは、法務大臣に対し、協議を求めることができる。その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴くことができる。 - 9 -
しろまる法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)(第二条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行(法科大学院の教育課程等の公表)(法科大学院の教育課程等の公表)第五条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院に第五条(同上)おける教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。一〜三(略)一〜三(略)四当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年(新設)法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況五・六(略)四・五(略)(法務大臣と文部科学大臣との関係)(法務大臣と文部科学大臣との関係)第十三条(略)第十三条(略)2(略)2(略)3法務大臣は、司法試験法第四条第二項第一号の法務省(新設)令を制定し、又はこれを改廃しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。4・5(略)3・4(略)
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しろまる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第三条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行第百二条(略)第百二条(略)2前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、2前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績でて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの(当該単位の修得の状況及びこれ修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づきができる。、これと同等以上の能力及び資質を有すると認めるものを含む。)を、当該大学院に入学させることができる。 - 11 -
しろまる司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)(第四条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行(司法試験の目的等)(司法試験の目的等)第一条(略)第一条(略)2(略)2(略)3司法試験は、法科大学院(学校教育法(昭和二十二年3司法試験は、第四条第一項第一号に規定する法科大学法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを携の下に行うものとする。目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。(司法試験の受験資格等)(司法試験の受験資格等)第四条司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当第四条(同上)該各号に定める期間において受けることができる。一法科大学院の課程を修了した者その修了の日後の一法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十最初の四月一日から五年を経過するまでの期間六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間二(略)二(略)2前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げ(新設)る者が、第二号に掲げる期間において受けることができる。
- 12 -一法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたものイ当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。ロ司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。二この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間3前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の(新設)法科大学院の課程を修了した場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。4第一項又は第二項の規定により司法試験を受けた者は2前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に、その受験に係る受験資格(第一項各号に規定する法科係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修大学院の課程の修了若しくは司法試験予備試験の合格又了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項におは第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及びいて同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期当該法科大学院を設置する大学の学長の認定をいう。以間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法下この項において同じ。)に対応する受験期間(第一項試験を受けることはできない。 - 13 -各号に定める期間又は第二項第二号に掲げる期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。(司法試験予備試験)(司法試験予備試験)第五条(略)第五条(略)2(略)2(略)3論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合3(同上)格した者につき、次に掲げる科目について行う。一前項第一号から第七号までに掲げる科目一前項各号に掲げる科目二専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で(新設)定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目三(略)二(略)4・5(略)4・5(略)(司法試験委員会の意見の聴取)(司法試験委員会の意見の聴取)第六条法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項第六条法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定又は前条第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとし、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意するときは、司法試験委員会の意見を聴かなければなら見を聴かなければならない。ない。
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しろまる裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)(第五条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行第六十六条(採用)司法修習生は、司法試験に合格した第六十六条(採用)司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。2(略)2(略)
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しろまる検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)(附則第五条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行第十八条(略)第十八条(略)2副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいず2(同上)れかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。一司法修習生となる資格を得た者一裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条第一項の試験に合格した者二(略)二(略)3(略)3(略)
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しろまる公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)(附則第六条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行(短答式による試験科目の一部免除等)(短答式による試験科目の一部免除等)第九条次の各号のいずれかに該当する者に対しては、そ第九条(同上)の申請により、短答式による試験を免除する。一〜三(略)一〜三(略)四司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格四司法試験に合格した者を除く。)を得た者2〜4(略)2〜4(略)
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しろまる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)(附則第七条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行(受験資格)(受験資格)第五条次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験第五条(同上)を受けることができる。一・二(略)一・二(略)三司法修習生となる資格を得た者三司法試験に合格した者四・五(略)四・五(略)2〜4(略)2〜4(略) - 18 -
しろまる不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)(附則第八条関係)(傍線部分は改正部分)改正後現行(試験の免除)(試験の免除)第十条(略)第十条(略)2次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申2(同上)請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。一〜三(略)一〜三(略)四民法、経済学又は会計学について高等試験本試験又四民法、経済学又は会計学について高等試験本試験、は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者そ司法試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格の試験において受験した科目した者その試験において受験した科目(司法試験においては、民法)五司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格(新設)を除く。)を得た者民法六(略)五(略)3(略)3(略)

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