だいやまーく 根拠 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)
第7条 「国は,人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,
人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。」
第8条 「政府は,毎年,国会に,政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策について
の報告を提出しなければならない。」
だいやまーく 性質・構成
しろまる 前年度において,各府省庁が取り組んだ人権教育・人権啓発の施策について記述
しろまる 人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定,平成23年4月1日一部
変更)に沿って構成
だいやまーく 閣議予定日 令和元年6月14日(金)
年 次 報 告 の 構 成 内 容
平成30年度人権教育及び人権啓発施策について
第1章 平成30年度に講じた人権教育・啓発に関する施策
第1節 人権一般の普遍的な視点からの取組
しろまる 人権教育(学校教育・社会教育)
「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」
しろまる 人権啓発
「国民の間に人権尊重の理念を普及させ,及びそれに対する国民の理解を深める
ことを目的とする広報その他の啓発活動」
第2節 人権課題に対する取組
1 女性 2 子ども 3 高齢者 4 障害のある人 5 同和問題(部落差別)
6 アイヌの人々 7 外国人 8 HIV感染者・ハンセン病患者等
9 刑を終えて出所した人 10 犯罪被害者等 11 インターネットによる人権侵害
12 北朝鮮当局によって拉致された被害者等 13 ホームレス
14 性的指向 15 性自認 16 人身取引(トラフィッキング)
17 東日本大震災に伴う人権問題
第3節 人権に関わりの深い特定職業従事者に対する研修等
1 検察職員 2 矯正施設職員 3 更生保護官署関係職員 4 入国管理関係職員
5 教師・社会教育関係職員 6 医療関係者 7 福祉関係職員 8 海上保安官
9 労働行政関係職員 10 消防職員 11 警察職員 12 自衛官 13 公務員 14 裁判官
第4節 総合的かつ効果的な推進体制等
1 実施主体の強化及び周知度の向上 2 実施主体間の連携 3 担当者の育成
4 人権教育啓発推進センターの充実 5 マスメディアの活用等
6 インターネットの活用 7 交通機関の活用 8 民間のアイディアの活用
9 国民の積極的参加意識の醸成
はじめに
第2章 人権教育・啓発基本計画の推進
特集 児童虐待防止のための取組
(資料1)

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