PowerPoint プレゼンテーション


司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要
近年,司法書士・土地家屋調査士を取り巻く状況が大きく変化
(例)✔ 簡易裁判所における訴訟代理や成年後見・財産管理業務への司法書士の関与が大幅に増加
✔ ADR手続における代理や登記所備付地図の作成等の分野において,土地家屋調査士の活躍の場が拡大
✔ 空家問題・所有者不明土地問題への対応,自然災害における復興支援等に,それぞれ専門家として参画
➡ 業務範囲の拡大や活動範囲の広域化に伴い,司法書士・土地家屋調査士の制度について,以下の課題に対応する必要
近年の状況の変化を踏まえ,司法書士法・土地家屋調査士法について,所要の改正を行う。
専門家としての使命を
明確にする必要
現状に即して,懲戒手続
をより合理化する必要
一人法人を認めることに
よる多様なニーズへの対応が必要
司法書士・土地家屋調査士について,
専門家としての使命を明らかにする規
定を設ける。
➋-1 懲戒権者を法務大臣に変更
懲戒権者を「法務局又は地方法務局の長」
から「法務大臣」に変更
➡多様な事案について,法務大臣の一元的な
指揮の下で,より適正・迅速な懲戒を実現
➋-2 除斥期間を新設
懲戒事由の発生から7年経過後は,懲戒手
続を開始しない制度(除斥期間)を新設
➡防御のための長期にわたる資料保管等の
負担を軽減
➋-3 戒告処分における聴聞を保障
戒告処分((注記))においても聴聞手続を必須に
➡戒告処分の影響に鑑み,手続保障を充実
((注記))戒告処分:再びあやまちのないよう戒める処分。
業務停止等の効果はない。
➋-4 懲戒手続中に清算が終了
した法人への懲戒処分を可能に
清算が終了した司法書士法人・土地
家屋調査士法人への懲戒を可能に
➡懲戒逃れを防止
社員が一人の司法書士法人・
土地家屋調査士法人の設立
を可能とする。
➡ 法人運営に関する多様
なニーズに対応
➊ 使命の明確化 ➌ 一人法人の可能化
*規定のイメージ
▶ 司法書士
「司法書士は,司法書士法の定めるところ
によりその業務とする登記,供託,訴訟
その他の法律事務の専門家として,国民
の権利を擁護し,もって自由かつ公正な
社会の形成に寄与することを使命とす
る。」
▶ 土地家屋調査士
「土地家屋調査士は,不動産の表示
に関する登記及び土地の筆界を明
らかにする業務の専門家として,
不動産に関する権利の明確化に寄
与し,もって国民生活の安定と向
上に資することを使命とする。」
▶ 施行日
令和2年8月1日
▶ 経過措置
・施行の際に懲戒手続が開始されていない
場合には,新法施行前の事案にも,新法
の除斥期間を適用
・新法施行前に社員が一人になって解散し
た法人についても,解散後3年以内は,
法人を継続することを許容 など
* その他
現状
改正の概要
➋ 懲戒手続の適正・合理化
課題➊ 課題➋ 課題➌
法務省民事局
司47条・調42条等
司1条・調1条
司50条の2・調45条の2
司49条3項・調44条3項
司48条2項・調43条2項
司44条・調39条等
【凡例】司1条・・・改正後の司法書士法第1条 調1条・・・改正後の土地家屋調査士法第1条
〔令和元年6月6日成立,令和元年6月12日公布,令和元年法律第29号〕

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