【資料1】
新 旧
法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議の設置について
平 成 1 7 年 1 月 2 7 日
関 係 省 庁 申 合 せ
平成17年4月26日一部改正
平成17年10月13日一部改正
平成18年6月7日一部改正
平成19年1月9日一部改正
平成21年3月25日一部改正
平成21年11月19日一部改正
平成22年2月5日一部改正
平成24年3月27日一部改正
平成24年12月28日一部改正
平成25年3月28日一部改正
平 成 2 7 年 3 月 2 3 日 一 部 改 正
平 成 2 8 年 3 月 2 2 日 一 部 改 正
平成31年3月22日一部改正
1 「今後の司法制度改革の推進について」
(平成16年11月26日司法制度改革
推進本部決定)に基づき,我が国の法令の外国語訳を推進するために必要な基盤整備
について,関係省庁間の連携を確保しつつ,施策の円滑な実施を図るため,法令外国
語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議の構成員は,次のとおりとする。ただし,議長は,必要があると認める
法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議の設置について
平 成 1 7 年 1 月 2 7 日
関 係 省 庁 申 合 せ
平成17年4月26日一部改正
平成17年10月13日一部改正
平成18年6月7日一部改正
平成19年1月9日一部改正
平成21年3月25日一部改正
平成21年11月19日一部改正
平成22年2月5日一部改正
平成24年3月27日一部改正
平成24年12月28日一部改正
平成25年3月28日一部改正
平 成 2 7 年 3 月 2 3 日 一 部 改 正
平 成 2 8 年 3 月 2 2 日 一 部 改 正
1 「今後の司法制度改革の推進について」
(平成16年11月26日司法制度改革
推進本部決定)に基づき,我が国の法令の外国語訳を推進するために必要な基盤整備
について,関係省庁間の連携を確保しつつ,施策の円滑な実施を図るため,法令外国
語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議の構成員は,次のとおりとする。ただし,議長は,必要があると認める
【資料1】
ときは,構成員を追加することができる。
議 長 法務省大臣官房司法法制部長
構成員 内閣官房内閣審議官
内閣府大臣官房長
公正取引委員会事務総局官房総括審議官
警察庁長官官房総括審議官
個人情報保護委員会事務局長
金融庁企画市場局長
消費者庁次長
復興庁統括官
総務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房長
文部科学省大臣官房長
厚生労働省大臣官房総括審議官
農林水産省大臣官房長
経済産業省大臣官房長
国土交通省大臣官房長
環境省大臣官房総括審議官
原子力規制委員会原子力規制庁次長
防衛省大臣官房長
3 連絡会議に幹事を置く。幹事は,関係省庁の職員で議長の指名する官職にある者
とする。
4 連絡会議の庶務は,法務省において処理する。
ときは,構成員を追加することができる。
議 長 法務省大臣官房司法法制部長
構成員 内閣官房内閣審議官
内閣府大臣官房長
公正取引委員会事務総局官房総括審議官
警察庁長官官房総括審議官
個人情報保護委員会事務局長
金融庁総務企画局長
消費者庁次長
復興庁統括官
総務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房長
文部科学省大臣官房長
厚生労働省大臣官房総括審議官
農林水産省大臣官房長
経済産業省大臣官房長
国土交通省大臣官房長
環境省大臣官房総括審議官
原子力規制委員会原子力規制庁次長
防衛省大臣官房長
3 連絡会議に幹事を置く。幹事は,関係省庁の職員で議長の指名する官職にある者
とする。
4 連絡会議の庶務は,法務省において処理する。
【資料1】
5 法令外国語訳推進のための基盤整備に関する事項につき専門的検討を行うため,
法務省において日本法令外国語訳推進会議(以下「推進会議」という。
)を開催す
る。なお,推進会議の座長は,連絡会議に出席し,推進会議を代表して意見を述べ
ることができる。
6 議長は,必要に応じ,有識者,構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者
の出席を求め,意見を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか,連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は,
議長が定める。
5 法令外国語訳推進のための基盤整備に関する事項につき専門的検討を行うため,
法務省において日本法令外国語訳推進会議(以下「推進会議」という。
)を開催す
る。なお,推進会議の座長は,連絡会議に出席し,推進会議を代表して意見を述べ
ることができる。
6 議長は,必要に応じ,有識者,構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者
の出席を求め,意見を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか,連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は,
議長が定める。
【資料1】
(参考)
法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議幹事
内閣官房内閣参事官
内閣府大臣官房総務課長
公正取引委員会事務総局官房総務課長
警察庁長官官房参事官
個人情報保護委員会参事官
金融庁企画市場局総務課長
消費者庁総務課長
復興庁統括官付参事官
総務省大臣官房総務課長
法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
外務省大臣官房総務課長
財務省大臣官房文書課長
文部科学省大臣官房総務課長
厚生労働省大臣官房総務課長
農林水産省大臣官房文書課長
経済産業省大臣官房総務課長
国土交通省大臣官房総務課長
環境省大臣官房総務課長
原子力規制委員会原子力規制庁総務課長
防衛省大臣官房文書課法令審査官
(参考)
法令外国語訳推進のための基盤整備に関する関係省庁連絡会議幹事
内閣官房内閣参事官
内閣府大臣官房総務課長
公正取引委員会事務総局官房総務課長
警察庁長官官房参事官
個人情報保護委員会参事官
金融庁総務企画局企画課長
消費者庁参事官
復興庁統括官付参事官
総務省大臣官房総務課長
法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
外務省大臣官房総務課長
財務省大臣官房文書課長
文部科学省大臣官房総務課長
厚生労働省大臣官房総務課長
農林水産省大臣官房文書課長
経済産業省大臣官房総務課長
国土交通省大臣官房総務課長
環境省大臣官房総務課長
原子力規制委員会原子力規制庁総務課長
防衛省大臣官房文書課法令審査官
【資料1】

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