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平成31年度(2019年度)
簡裁訴訟代理等能力認定考査受験案内
法 務 省
第1 受験資格
司法書士法第3条第2項第1号に規定する研修の課程を修了した者
第2 考査申請手続及び受付期間等
1 考査の申請手続について
(1) 考査を受けようとする者の申請手続
考査を受けようとする者は,自己が入会している司法書士会(司法書
士会に入会していない者にあっては,その者の住所地を管轄する法務局
又は地方法務局の管轄区域ごとに設立された司法書士会)を通じて考査
申請書類の交付を受け,平成31年4月12日(金曜日)午後5時まで
(時間厳守)に考査申請書類を当該司法書士会に提出してください。提
出すべき書類等は,下記「3 提出書類等」を御覧ください。
郵送により申請する場合には,封筒の表に「簡裁訴訟代理等能力認定
考査受験」と朱書きした上,必ず書留郵便で上記の司法書士会に提出し
てください。
なお,郵送による申請は,平成31年4月12日(金曜日)まで(必
着)に司法書士会に提出されたものに限り,受け付けます。
おって,住所地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域以外の地
域で考査を受けようとする者は,上記にかかわらず,当該地域を管轄す
る法務局の管轄区域内に設立された司法書士会に考査申請書類を提出す
ることにより,当該地域において考査を受けることができます。
(2) 司法書士会の手続
司法書士会においては,平成31年4月17日(水曜日)までに考査
申請書類を取りまとめた上,下記2の表に定められた法務局に提出する
ものとします。
(3) 法務局の手続
考査申請書類の提出を受けた各法務局は,申請者に対し,平成31年
(2019年)5月8日(水曜日)までに考査受験票を発送します。
(4) 身体の機能に著しい障害のある方について
身体の機能に著しい障害のある方については,障害の状況により必要
な範囲で措置を講ずることがありますので,できる限り速やかに考査申
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請書類を提出することとなる法務局の総務課まで御相談ください。
2 司法書士会が考査申請書類を提出する法務局について
下記表中の1欄記載の司法書士会が提出を受けた考査申請書類の提出先
は,2欄記載の法務局とします。
1 2 1 2
東京司法書士会 東京法務局 福岡県司法書士会 福岡法務局
神奈川県司法書士会 佐賀県司法書士会
埼玉司法書士会 長崎県司法書士会
千葉司法書士会 大分県司法書士会
茨城司法書士会 熊本県司法書士会
栃木県司法書士会 鹿児島県司法書士会
群馬司法書士会 宮崎県司法書士会
静岡県司法書士会 沖縄県司法書士会
山梨県司法書士会 宮城県司法書士会 仙台法務局
長野県司法書士会 福島県司法書士会
新潟県司法書士会 山形県司法書士会
大阪司法書士会 大阪法務局 岩手県司法書士会
京都司法書士会 秋田県司法書士会
兵庫県司法書士会 青森県司法書士会
奈良県司法書士会 札幌司法書士会 札幌法務局
滋賀県司法書士会 函館司法書士会
和歌山県司法書士会 旭川司法書士会
愛知県司法書士会 名古屋法務局 釧路司法書士会
三重県司法書士会 香川県司法書士会 高松法務局
岐阜県司法書士会 徳島県司法書士会
福井県司法書士会 高知県司法書士会
石川県司法書士会 愛媛県司法書士会
富山県司法書士会
広島司法書士会 広島法務局
山口県司法書士会
岡山県司法書士会
鳥取県司法書士会
島根県司法書士会
(注) 考査は,東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松法務局におい
てのみ行います。
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3 提出書類等
(1) 平成31年度(2019年度)簡裁訴訟代理等能力認定考査申請書
(1),同(2),写真票及び考査受験票
(注) 考査申請書を提出するに当たっては,考査受験票裏面に氏名,連絡先及
び郵便番号を記載し,62円切手を貼ってください。
(2) 考査手数料10,900円(収入印紙で納付)
(注) 収入印紙は,考査申請書(2)の所定の位置に貼り付けてください。
(3) 写 真
脱帽して正面から上半身を写した背景のない写真(申請前3か月以内
に撮影したもの。大きさ縦5cm,横5cm)を写真票の所定の欄に完全に
貼り付けてください。
なお,受験時に眼鏡を使用する受験者は,必ず眼鏡を着用した写真を
貼り付けてください。
(4) 司法書士特別研修修了証明書
考査申請書の提出に当たっては,
司法書士特別研修修了証明書
(原本)
を添付することを要します。
第3 考査の期日等
1 期 日
平成31年(2019年)6月2日(日曜日)午後1時から午後3時まで
2 考査の内容
事実認定の手法に関する能力,立証活動に関する能力,弁論及び尋問技
術に関する能力,訴訟代理人としての倫理に関する能力その他簡裁訴訟代
理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかについて,記述式
により行う。
3 考査会場
考査を受けようとする者が考査申請書類を提出した法務局が指定した場
所(考査受験票に記載されます。
)で行います。指定した考査会場以外の
会場では受験することができません。
4 携行品
(1) 考査受験票
(2) 筆記具(黒インクの万年筆又はボールペン(ただし,インクが消せる
ものは不可。)なお,問題検討等のため,鉛筆,シャープペンシル,プラスチック消
しゴム,定規,ラインマーカー又は色鉛筆を携行することができます。
5 考査当日の注意事項
(1) 考査会場における注意事項を厳守し,その他の事項については,監督
員の指示に従ってください。
(2) 考査当日は,考査会場において,考査に関する種々の注意,指示等が
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ありますので,必ず,考査開始時刻の20分前までに,考査会場に集合
してください。
(3) 考査開始時刻に遅れた場合には,遅刻時間の長短及び理由のいかんに
かかわらず,受験することができません。
(4) 筆記具以外の器具,六法全書その他の図書の使用は認められません。
ただし,問題検討のため,問題用紙に限り,鉛筆,シャープペンシル,
プラスチック消しゴム,定規,ラインマーカー又は色鉛筆の使用を認め
ます。
(5) 解答用紙への記載は,万年筆又はボールペン(いずれも黒色のインク
に限る。ただし,インクが消せるものは不可。
)に限ります。それ以外
の筆記具(鉛筆又はシャープペンシル等)を使用した場合には,採点さ
れません。
また,
文字を判読することができない場合も採点されません。
(6) 解答用紙に受験地,受験番号及び氏名を記載しなかった場合は,採点
されません(考査終了後,これらを記載することは,認められません。)。
(7) 解答用紙の解答欄に受験者の氏名又は特定人の答案であると判断され
る記載がある場合,その者の解答用紙については,採点されません。
(8) 考査会場内では,携帯電話等の通信機器を含め,全ての電子機器類及
び音響機器の使用はできません。
電子機器類及び音響機器は,あらかじめ電源を切り,必ず,かばんの
中にしまってください(衣類等のポケットには絶対に入れないでくださ
い。)。
考査中に携帯電話等の通信機器の電源が入っていることが確認された
場合には,その者の答案は無効なものとして扱われます。
携帯電話等の通信機器は,電源が切れていてもアラーム等が作動する
場合がありますので,アラーム等の設定をしている場合には,必ず解除
してから電源を切ってください。考査中にアラーム等が作動した場合,
その者の答案は無効なものとして扱われます。
なお,考査開始前に携帯電話等の通信機器の電源切断確認作業を実施
しますので,円滑な作業の実施に御協力をお願いします。
(9) 考査会場内では,耳栓を使用することはできません。
(10) 考査時間中は,受験票,時計又はストップウォッチ(時計機能のみ
のものに限り,アラーム等音の出る機能の使用は不可)
,前記4(2)の
筆記具(前記4(2)ただし書の鉛筆,シャープペンシル,プラスチック
消しゴム,定規,ラインマーカー及び色鉛筆を含む。),キャップ付き
ペットボトル飲料((注記)後記(11)の注意事項をお読みください。),マス
ク,ハンカチ,タオル,ポケットティッシュ及び膝掛け以外のもの(付
箋,筆記具入れ,メモ用紙等)は,机上又は机の中には置かずに必ずか
ばんの中にしまってください。
ただし,マスク,ハンカチ,タオル,ポケットティッシュ及び膝掛け
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についても,試験監督員が試験の公正な実施を妨げるおそれがあると判
断した場合には使用を認めないことがあります。
なお,事前に特別措置の申出をし,許可を受けたものは除きます。
(11) 持ち込める飲料は,キャップ付きのペットボトル飲料(カバーは禁
止)に限って認められ(机上に置けるものは,1本のみ)
,その他のア
ルミ缶等は認められません。
なお,水滴等によって問題や解答用紙の汚損等が生じたとしても,交
換には応じられませんので,十分注意してください。
(12) 考査時間中の体調不良,やむを得ずトイレに行く必要がある場合等
には黙って手を挙げ,監督員の指示に従ってください。無断で席を立っ
たり,携帯電話等の不要物を携行することは禁止します。
(13) 受験者が考査時間終了前に解答用紙を提出して受験を終了すること
(途中退席)は,特段の事情がない限り認められません。
(14) 考査会場によっては,節電対策として,冷房の使用が制限されたり,
照明の明るさが制限されたりするなどの措置が執られる可能性がありま
す。
(15) 考査時間中に日常的な生活騒音等(監督員の巡回による足音・監督
業務上必要な打合せなど,机・椅子がきしむ音,航空機・自動車・風雨
・空調の音など,周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など,照
明の点滅など)が発生した場合でも救済措置は行いません。
(16) 公共交通機関においては,運休区間や臨時運行区間が生じる可能性
があります。あらかじめ交通情報を確認し,考査当日は,十分に時間に
余裕をもって考査会場に到着してください。
6 お知らせ
(1) 考査問題は,考査時間終了後,持ち帰ることができます。ただし,特
段の事情により途中で退出する場合には,持ち帰ることができません。
(2) 考査問題については,受験者による持ち帰りを認める方法により公表
するほか,考査の結果の発表の際に,考査問題の出題の趣旨,各問の配
点,法務大臣の認定の基準点等と併せて,法務省ホームページ(http:/
/www.moj.go.jp/)に掲載して,公表します。
なお,公表した内容についての照会には,一切応じません。
(3) 平成31年度(2019年度)簡裁訴訟代理等能力認定考査を受験し
た者のうち,希望者に対して成績を通知します(詳細は,考査実施当日
にお知らせします。)。
第4 法令等の適用日
解答に当たり適用すべき法令等は,平成31年4月1日(月曜日)現在
において施行されているものとします。
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第5 考査の結果の発表
1 法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認
定した者(認定者)の発表は,平成31年(2019年)9月2日(月曜
日)の午後4時に考査会場を管轄する法務局に掲示して行うほか,同日の
午後4時に法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)にも認定者の
受験番号を掲載します。また,前記掲示及びホームページ掲載後,認定者
の受験番号及び氏名について,官報に公告します。
なお,認定者本人には,認定証書を交付します。
おって,認定者は認定を受けるに当たり,登録免許税として5,000円の
額に相当する収入印紙の納付が必要となるので,別途指定する方法により
納付してください。
2 考査の採点結果に関する照会には,一切応じません。
第6 個人情報の取扱い
考査申請及び考査により取得した個人情報は,簡裁訴訟代理等能力認定
考査業務及び統計目的以外に利用することは,ありません。

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