相続に関するルールが
大きく変わります
相続に関するルールが
大きく変わります
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に
対応するための改正です
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に
対応するための改正です
■しかく 配偶者の居住の権利
亡くなられた方の配偶者がそれまで住んで
いた建物に住み続けられやすくするための方
策が新設されます。
■しかく 預貯金の払戻し制度
遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金
を一部払い戻すことができるようになります。
■しかく 自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言を作成するときに,財産目録
については手書きで作成する必要がなくなり
ます。
■しかく 遺言書保管法
法務局において自筆証書遺言を保管する制
度が新設されます。
■しかく 特別の寄与の制度
亡くなられた方の親族で療養看護等を行っ
た方は,相続人に対し,その貢献に応じた金
銭を請求することができるようになります。
法務省民事局 Tel 03-3580-4111
(代)
平成30年12月
新しい制度がスター
トする施行日については裏面をご覧ください。
遺言書保管法の制定
〜高齢化の進展等に対する対応〜
民法(相続法)改正
平成31年
(2019年)1月13日から段階的に施行されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
改正法の規定は,
以下のとおり,
段階的に施行されます。
※(注記)民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律について
(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
※(注記)法務局における遺言書の保管等に関する
法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
1自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成する
ことを可能とすること
3亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物
に住み続けられやすくするための方策
4法務局において自筆証書遺言を保管する制度
2原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金の一部の払
戻し制度,
亡くなられた方の療養看護等を行った親族
の金銭請求を認める制度など,1,3,
4以外の規定)
............ 2019年1月13日
..................... 2020年4月 1日
..................... 2020年7月10日
..................... 2019年7月 1日