相続に関するルールA4チラシ表裏_改訂


相続に関するルールが
大きく変わります
相続に関するルールが
大きく変わります
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に
対応するための改正です
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に
対応するための改正です
しかく 配偶者の居住の権利
亡くなられた方の配偶者がそれまで住んで
いた建物に住み続けられやすくするための方
策が新設されます。
しかく 預貯金の払戻し制度
遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金
を一部払い戻すことができるようになります。
しかく 自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言を作成するときに,財産目録
については手書きで作成する必要がなくなり
ます。
しかく 遺言書保管法
法務局において自筆証書遺言を保管する制
度が新設されます。
しかく 特別の寄与の制度
亡くなられた方の親族で療養看護等を行っ
た方は,相続人に対し,その貢献に応じた金
銭を請求することができるようになります。
法務省民事局 Tel 03-3580-4111
(代)
平成30年12月
新しい制度がスター
トする施行日については裏面をご覧ください。
遺言書保管法の制定
〜高齢化の進展等に対する対応〜
民法(相続法)改正
平成31年
(2019年)1月13日から段階的に施行されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
改正法の規定は,
以下のとおり,
段階的に施行されます。
(注記)民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律について
(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
(注記)法務局における遺言書の保管等に関する
法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
1自筆証書遺言の財産目録をパソコン等で作成する
ことを可能とすること
3亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた建物
に住み続けられやすくするための方策
4法務局において自筆証書遺言を保管する制度
2原則的な施行期日
(遺産分割前の預貯金の一部の払
戻し制度,
亡くなられた方の療養看護等を行った親族
の金銭請求を認める制度など,1,3,
4以外の規定)
............ 2019年1月13日
..................... 2020年4月 1日
..................... 2020年7月10日
..................... 2019年7月 1日

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