(注記)本訳は仮訳であり,本協力覚書の原本を構成しない
法務司法分野における
<日本国法務省>と<ウズベキスタン共和国司法省>との間の
協力覚書
<日本国法務省>及び<ウズベキスタン共和国司法省>(以下,
「当事者」と
いう。
)は,
法務分野における国際協力を重視し,
相互の関心事項に係る協力の強化に向けた相互の意図を考慮し,
両当事者が法の支配や民主主義という共通の価値を共有するパートナーである
ことを認識し,
次の認識に至った。
第1項
目的
本協力覚書(以下「本覚書」という。
)の目的は,相互の友情及び理解を発展
させ,直接の意思疎通を通じて両当事者間の協力分野を探求することである。
第2項
協力の範囲
1 両当事者は,相互理解を発展させ,各当事者の権限の範囲内で協力分野を
探求するために,直接意思疎通を行う。
2 既述の意思疎通を通じて,
両当事者は協力活動を行い,
専門知識を交換し,
及び情報を共有する分野及び態様を決定するよう努力する。
第3項
協力の条件
1 本覚書の下での協力は,各当事者の権限の範囲内で,それぞれの国におい
て効力を有する国内法令に従い実施する。
2 本覚書は,国際法の下でのいかなる権利及び義務にも影響しない。
3 両当事者は,利用可能な財政,人的・物的資源の範囲内で本覚書の下での
協力を実施する。
4 本覚書は,両当事者にいかなる財政的及び法的な義務も課さない。
第4項
秘密保持
1 両当事者は,本覚書の下で他方の当事者から取得した「秘密」と記された
または特定された秘密情報及び文書の秘密を保持し,かかる情報及び文書を
提供した当事者からの事前の書面による同意なしに,第三者に対し開示しな
い。
2 本項は,本覚書の下での協力が終了した場合でも,効力を有し続ける。
(注記)本訳は仮訳であり,本協力覚書の原本を構成しない
第5項
連絡先
1 各当事者の本覚書の実施を担当する連絡先は,次のとおり。
(1)<日本国法務省:大臣官房国際課>
(2)<ウズベキスタン共和国司法省:国際協力部>
2 各当事者は,連絡先に変更が生じた場合には,速やかに他方の当事者に通
知する。
第6項
紛争の解決
本覚書の実施又は解釈から生ずる両当事者間のいかなる紛争も,
協議及び交
渉を通じて友好的に解決する。
第7項
修正
本覚書は,書面による両当事者の相互の同意により,いつでも修正及び追加
することができ,
当該修正は,
本覚書の不可分の一部を構成する。
当該修正は,
両当事者が相互に決定する日から有効となる。
第8項
開始,期間及び終了
1 本覚書の下での協力は,両当事者の署名により開始され,期限なく継続す
る。
2 いずれか一方の当事者も,連絡先を通じ,他方の当事者に対して6か月前
までに書面により終了の意思を通知することにより,本覚書を終了させるこ
とができる。
3 本覚書の終了に伴い,両当事者は,本覚書に基づく進行中の協力活動を継
続するか否かについて,協議を通じて決定する。
2019年3月13日,東京において,英語による原本2通に署名した。
日本国法務省のために:
日本国法務大臣政務官
門山 宏哲
ウズベキスタン共和国司法省のために:
ウズベキスタン共和国司法第一副大臣
マフムッド・イスターモフ

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