法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)第一条法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。第三条第一項中「並びに」を「(第六条第二項第一号に規定する連携法曹基礎課程における教育の充実を含む。以下同じ。)並びに」に改める。第四条中「のっとり」の下に「、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するかんための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに」を加え、同条に次の各号を加える。一法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)二法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条において同じ。)三前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専 門的学識及びその応用能力四次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来のかん法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養イ法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力ロ法律に関する実務の基礎的素養第六条第二項第一号中「学校教育法第三条に規定する」を削り、同条第四項中「文部科学大臣」を「法務大臣及び文部科学大臣」に、「法務大臣に対し、協議を求める」を「法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求め、又は大学その他の法曹の養成に関係する機関の意見を聴く」に改め、同条を第十三条とする。第五条第一項中「教育課程、教員組織その他」及び「(以下単に「教育研究活動の状況」という。)」を削り、「(これ」を「及び第四条に規定する大学の責務(これら」に改め、「同法第三条に規定する」を削り、同条第二項中「、学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による」を削り、「同法」を「学校教育法」に改め、同項を同 条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。2学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関(次項において単に「認証評価機関」という。)が行う認定法曹養成連携協定の目的となっている連携法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による認証評価(次項において単に「認証評価」という。)については、当該認定法曹養成連携協定において当該連携法科大学院が行うこととされている事項の実施状況を含めて行うものとする。第五条を第十二条とする。第四条の次に次の七条を加える。(法科大学院の教育課程等の公表)第五条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。一当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力二当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況 三当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況四当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況五その他文部科学省令で定める事項(法曹養成連携協定の締結等)第六条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施及び当該法科大学院における教育との円滑な接続に関する協定(以下「法曹養成連携協定」という。)を締結し、当該法曹養成連携協定が適当である旨の文部科学大臣の認定を受けることができる。2法曹養成連携協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一法曹養成連携協定の目的となる法科大学院(以下「連携法科大学院」という。)及び当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下この条において「連携法曹基礎課程」という。)二連携法科大学院の入学者に求められる基礎的な学識及び能力を修得させるために必要な教育を行う ための連携法曹基礎課程における教育課程の編成その他の連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続を図るために必要な措置に関する事項三連携法曹基礎課程における成績評価の基準四連携法曹基礎課程における教育の実施のために必要な連携法科大学院を設置する大学の協力に関する事項五連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法六法曹養成連携協定の有効期間七法曹養成連携協定に違反した場合の措置八その他必要な事項3文部科学大臣は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認定をするものとする。一連携法科大学院を設置する大学が、当該連携法科大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況(以下単に「教育研究活動の状況」という。)について、学校教育法第百九条第六項に規定す る適合認定を受けていること。二連携法曹基礎課程を修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜に関し、文部科学省令で定めるところにより、連携法曹基礎課程における科目の単位の修得の状況を踏まえ、入学者の適性の適確な評価に配慮した公平な入学者選抜を行うこととされていること。三法曹養成連携協定に違反した場合の措置その他の法曹養成連携協定の内容が、連携法曹基礎課程の学生の不利益とならないよう配慮されたものであること。四前二号に掲げるもののほか、連携法科大学院における教育と連携法曹基礎課程における教育との円滑な接続に資するものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。4文部科学大臣は、第一項の認定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該認定に係る法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。(法曹養成連携協定の変更)第七条連携法科大学院を設置する大学は、前条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定において定めた事項を変更しようとするときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない。 2前条第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。(認定の取消し)第八条文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。一第六条第一項の認定を受けた法曹養成連携協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び第十二条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の内容が、第六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。二正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと認めるとき。2文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)第九条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情 報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。(職業経験を有する者等への配慮)第十条法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。一就業者その他の職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者二法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者三学校教育法第八十九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者及び同法第百二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者(法科大学院に係る設置基準)第十一条文部科学大臣は、法科大学院に係る学校教育法第三条に規定する設置基準(次条第一項及び第十三条第二項第一号において単に「設置基準」という。)を定めるときは、法科大学院における教育が法曹養成の基本理念及び第四条に規定する大学の責務を踏まえたものとなるように意を用いなければな らない。第二条法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を次のように改正する。第五条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。四当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況第十三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。3法務大臣は、司法試験法第四条第二項第一号の法務省令を制定し、又はこれを改廃しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。(学校教育法の一部改正)第三条学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。第百二条第二項中「もの」の下に「(当該単位の修得の状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認めるものを含む。)」を加える。 (司法試験法の一部改正)第四条司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。第一条第三項中「第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程」を「法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程」に改める。第四条第一項第一号中「(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)」及び「(次項において「法科大学院課程」という。)」を削り、同条第二項中「前項の」を「第一項又は第二項の」に、「同項各号」を「第一項各号」に、「法科大学院課程」を「法科大学院の課程」に、「又は」を「若しくは」に改め、「合格」の下に「又は第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定」を加え、「前項各号」を「第一項各号」に改め、「定める期間」の下に「又は第二項第二号に掲げる期間」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。2前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げる者が、第二号に掲げる期間において受けるこ とができる。一法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたものイ当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。ロ司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。二この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間3前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の法科大学院の課程を修了した場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定によ り最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。第五条第三項第一号中「前項各号」を「前項第一号から第七号まで」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。二専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目第六条中「前条第五項」を「前条第三項第二号若しくは第五項」に改める。(裁判所法の一部改正)第五条裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。第六十六条第一項中「合格した者」の下に「(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)」を加える。 附則(施行期日)第一条この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定及び次条から附則第四条までの規定公布の日二第四条中司法試験法第五条及び第六条の改正規定平成三十三年十二月一日三第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条並びに附則第五条から第八条までの規定平成三十四年十月一日(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下この項において「新連携法」という。)第六条第一項の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても、同条及び新連携法第七条の規定の例により行うことができる。 2法務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前において、第四条の規定による改正後の司法試験法(次条において「新司法試験法」という。)第四条第二項第一号の法務省令を制定しようとするときは、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。(司法試験法の一部改正に伴う経過措置)第三条法務大臣は、新司法試験法第五条第三項第二号の法務省令を制定しようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。(検察庁法の一部改正)第五条検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。第十八条第二項第一号を次のように改める。一司法修習生となる資格を得た者 (公認会計士法の一部改正)第六条公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。第九条第一項第四号を次のように改める。四司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者(税理士法の一部改正)第七条税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。第五条第一項第三号を次のように改める。三司法修習生となる資格を得た者(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)第八条不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。第十条第二項第四号中「、司法試験」及び「(司法試験においては、民法)」を削り、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。五司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く。)を得た者民法

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