×ばつ(第三条第一項関係)×ばつ1法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。二において同じ。)2法曹となろうとする者に共通して必要とされる1に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。二において同じ。)31及び2に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力4次に掲げるものその他1から3までに掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべきかん 将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力(一)×ばつ(第四条関係)(二)×ばつ(第五条関係
)×ばつ法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する協定(七において「法曹養成連携協定」という。)×ばつ(第六条関係
)×ばつ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)×ばつ(第十条関係
)×ばつ(第十一条関係)×ばつ(第十二条第二項関係
)×ばつ(第十三条第三項関係
)×ばつ(第十三条第五項関係
)×ばつ(第百二条第二項関係
)×ばつ当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。
)×ばつ(第四条第二項第一号関係
)×ばつ(第四条第二項第二号関係
)×ばつ(第五条関係
)×ばつ(第六条関係
)×ばつ(第六十六条第一項関係)×ばつ(附則第一条関係
)×ばつ(附則第二条から第四条まで関係)×ばつ(附則第五条から第八条まで関係)

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