司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律新旧対照条文目次一司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)(第一条関係)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1二土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)(第二条関係)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 - 1 -(傍線部分は改正部分)一司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)(第一条関係)改正案現行目次第一章〜第九章(略)第十章雑則(第七十一条の二―第七十三条)第十一章(略)附則目次第一章〜第九章(同上)第十章雑則(第七十二条・第七十三条)第十一章(同上)附則(司法書士の使命)第一条司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。(目的)第一条この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。(業務を行い得ない事件)第二十二条(略)2司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(同項第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはな(業務を行い得ない事件)第二十二条(同上)2司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならな - 2 -らない。一(略)二司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、次章の定めるところにより、司法書士が設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの三(略)3・4(略)い。一(同上)二司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、第五章の定めるところにより、司法書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの三(同上)3・4(同上)(設立の手続)第三十二条司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。2・3(略)(設立の手続)第三十二条司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、共同して定款を定めなければならない。2・3(同上)(解散)第四十四条(略)一〜六(略)七社員の欠亡(削る)(解散)第四十四条(同上)一〜六(同上)(新設)2司法書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人 - 3 -2司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。3(略)になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。3司法書士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。4(同上)(司法書士法人の継続)第四十四条の二司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。(新設)(裁判所による監督)第四十四条の三(略)(裁判所による監督)第四十四条の二(同上)(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) - 4 -第四十四条の四(略)第四十四条の三(同上)(検査役の選任)第四十四条の五(略)(検査役の選任)第四十四条の四(同上)(司法書士に関する規定等の準用)第四十六条第一条、第二条、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。2(略)3会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)第四十六条第二条、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。2(同上)3会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準
- 5 -用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。4〜7(略)用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。4〜7(同上)(司法書士に対する懲戒)第四十七条司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。一戒告二二年以内の業務の停止三業務の禁止(司法書士に対する懲戒)第四十七条司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。一(同上)二(同上)三(同上) - 6 -(司法書士法人に対する懲戒)第四十八条司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。一戒告二二年以内の業務の全部又は一部の停止三解散2前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。(司法書士法人に対する懲戒)第四十八条司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。一(同上)二(同上)三(同上)2司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。一戒告二当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止(懲戒の手続)第四十九条何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは(懲戒の手続)第四十九条何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは
- 7 -、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。2前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。3法務大臣は、第四十七条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4・5(略)、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。2前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。3法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4・5(同上)(登録取消しの制限等)第五十条法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。2日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十七条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士に(登録取消しの制限等)第五十条法務局又は地方法務局の長は、司法書士に対して第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。2日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十七条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を
- 8 -ついて第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。(除斥期間)第五十条の二懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。(新設)(懲戒処分の公告)第五十一条法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。(懲戒処分の公告)第五十一条法務局又は地方法務局の長は、第四十七条又は第四十八条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。(法務大臣に対する報告義務)第六十条司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。(法務局等の長に対する報告義務)第六十条司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)第七十条第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)第七十条第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条
- 9 -第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。第十章(略)第十章(同上)(権限の委任)第七十一条の二この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。(新設) - 10 -二土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)(第二条関係)改正案現行目次第一章〜第九章(略)第十章雑則(第六十六条の二―第六十八条)第十一章(略)附則目次第一章〜第九章(同上)第十章雑則(第六十七条・第六十八条)第十一章(同上)附則(土地家屋調査士の使命)第一条土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。(目的)第一条この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。(職責)第二条調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならな(職責)第二条土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ - 11 -い。誠実にその業務を行わなければならない。(業務)第三条(略)一〜三(略)四筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理五・六(略)七土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理(業務)第三条(同上)一〜三(同上)四筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理五・六(同上)七土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
- 12 -八(略)2〜5(略)八(同上)2〜5(同上)(設立)第二十六条調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。(設立)第二十六条調査士は、この章の定めるところにより、土地家屋調査士法人(調査士の業務を行うことを目的として、調査士が共同して設立した法人をいう。以下「調査士法人」という。)を設立することができる。(設立の手続)第三十一条調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、定款を定めなければならない。2・3(略)(設立の手続)第三十一条調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、共同して定款を定めなければならない。2・3(同上)(解散)第三十九条(略)一〜六(略)七社員の欠亡(削る)(解散)第三十九条(同上)一〜六(同上)(新設)2調査士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。 - 13 -2調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。3(略)3調査士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。4(同上)(調査士法人の継続)第三十九条の二調査士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十一条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて調査士法人を継続することができる。(新設)(裁判所による監督)第三十九条の三(略)(裁判所による監督)第三十九条の二(同上)(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)第三十九条の四(略)(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)第三十九条の三(同上)(検査役の選任)(検査役の選任)
- 14 -第三十九条の五(略)第三十九条の四(同上)(調査士に関する規定等の準用)第四十一条第一条、第二条、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。2(略)3会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)第四十一条第二条、第二十条から第二十二条まで及び第二十四条の規定は、調査士法人について準用する。2(同上)3会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、調査士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十
- 15 -一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。4〜7(略)一条第四号又は第七号」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「土地家屋調査士法第三十九条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「土地家屋調査士法第四十条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「土地家屋調査士法第三十五条の三」と読み替えるものとする。4〜7(同上)(調査士に対する懲戒)第四十二条調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。一戒告二二年以内の業務の停止三業務の禁止(調査士に対する懲戒)第四十二条調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。一(同上)二(同上)三(同上)(調査士法人に対する懲戒)第四十三条調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に(調査士法人に対する懲戒)第四十三条調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に - 16 -違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。一戒告二二年以内の業務の全部又は一部の停止三解散2前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。一(同上)二(同上)三(同上)2調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。一戒告二当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止(懲戒の手続)第四十四条何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。(懲戒の手続)第四十四条何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該調査士又は当該調査士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 - 17 -2前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。3法務大臣は、第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4・5(略)2前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。3法務局又は地方法務局の長は、第四十二条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。4・5(同上)(登録取消しの制限等)第四十五条法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。2調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。(登録取消しの制限等)第四十五条法務局又は地方法務局の長は、調査士に対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。2調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。 - 18 -(除斥期間)第四十五条の二懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。(新設)(懲戒処分の公告)第四十六条法務大臣は、第四十二条又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。(懲戒処分の公告)第四十六条法務局又は地方法務局の長は、第四十二条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。(法務大臣に対する報告義務)第五十五条調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。(法務局等の長に対する報告義務)第五十五条調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)第六十五条第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条第一項、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十三条第一項、第四十四条第一項から第三項まで及び第四十六条中(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)第六十五条第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
- 19 -「法務大臣」とあるのは、「第六十四条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。第十章(略)第十章(同上)(権限の委任)第六十六条の二この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。(新設)

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