司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案要綱第一司法書士法の一部改正一司法書士の使命に関する規定の新設1司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにすること。(第一条関係)21の規律を司法書士法人に準用すること。(第四十六条第一項関係)二社員が一人の司法書士法人の設立等の許容1司法書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加すること。(第四十四条第一項関係)2社員が一人になったことを司法書士法人の解散事由とする規定を削ること。3司法書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、司法書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができるものとすること。(第四十四条の二関係) 三懲戒手続に関する規定の見直し1懲戒権者司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること。(第四十七条及び第四十八条第一項関係)2清算結了後の司法書士法人に対する懲戒懲戒処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなすものとすること。(第四十八条第二項関係)3戒告の処分をしようとする場合の聴聞の実施等法務大臣は、司法書士又は司法書士法人に対して戒告の処分をしようとするときは、行政手続法((一)平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないものとすること。(第四十九条第三項関係)法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第
(二)一項の通知を発送し、又は同条第三項の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告し なければならないものとすること。(第五十条第一項関係)日本司法書士会連合会は、司法書士についての通告を受けた場合においては、法務大臣から懲戒(三)
(二)処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について登録の取消しをすることができないものとすること。(第五十条第二項関係)4除斥期間懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分の手続を開始することができないものとすること。(第五十条の二関係)四権限の委任司法書士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができるものとすること。(第七十一条の二関係)五その他その他所要の規定の整備をすること。第二土地家屋調査士法の一部改正 一土地家屋調査士の使命に関する規定の新設1土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とすることを明らかにすること。(第一条関係)21の規律を土地家屋調査士法人に準用すること。(第四十一条第一項関係)二社員が一人の土地家屋調査士法人の設立等の許容1土地家屋調査士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加すること。(第三十九条第一項関係)2社員が一人になったことを土地家屋調査士法人の解散事由とする規定を削ること。3土地家屋調査士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、土地家屋調査士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて土地家屋調査士法人を継続することができるものとすること。(第三十九条の二関係)三懲戒手続に関する規定の見直し1懲戒権者 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めること。(第四十二条及び第四十三条第一項関係)2清算結了後の土地家屋調査士法人に対する懲戒懲戒処分の手続に付された土地家屋調査士法人は、清算が結了した後においても、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなすものとすること。(第四十三条第二項関係)3戒告の処分をしようとする場合の聴聞の実施等法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対して戒告の処分をしようとするときは、
(一)行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないものとすること。(第四十四条第三項関係)法務大臣は、土地家屋調査士に対して戒告の処分をしようとする場合においては、行政手続法第十(二)五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項の掲示をした後直ちに日本土地家屋調査士会連合会にその旨を通告しなければならないものとすること。(第四十五条第一項関係)日本土地家屋調査士会連合会は、土地家屋調査士についての通告を受けた場合においては、法務
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(二) 大臣から懲戒処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該土地家屋調査士について登録の取消しをすることができないものとすること。(第四十五条第二項関係)4除斥期間懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の手続を開始することができないものとすること。(第四十五条の二関係)四権限の委任土地家屋調査士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができるものとすること。(第六十六条の二関係)五その他その他所要の規定の整備をすること。第三附則一この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係) 二この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。(附則第二条から第十条まで関係)

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