×ばつ
預金
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により,
1 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,
2 共同相続人による単独での払戻しができない,
こととされた。
生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済
などの資金需要がある場合にも,遺産分割が
終了するまでの間は,
被相続人の預金の払戻しができない。
払戻し
不可
長男
被相続人
次男OK預金
(1) 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち,一定額については,単独での払戻しを認
めるようにする。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×ばつ(当該払戻しを行う共同
相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
(例) 預金600万円 → 長男 100万円払戻し可
払戻し可
遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう,2つの制度
を設けることとする。
(1) 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を
経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
(2) 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
(2) 保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には,他の共同相続人の利益を
害しない限り,家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件
手続法の改正)
遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。

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