相続に関する
ルールが
大きく
変わります
相続に関する
ルールが
大きく
変わります
高齢化の進展等の
社会経済情勢の
変化に対応するための
改正です
高齢化の進展等の
社会経済情勢の
変化に対応するための
改正です
■しかく 亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた
建物に住み続けられやすくするための方策が新
設されます。
■しかく 遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金を一
部払い戻すことができるようになります。
■しかく 自筆証書遺言を作成するときに,財産目録につ
いては手書きで作成する必要がなくなります。
■しかく 法務局において自筆証書遺言を保管する制度が
新設されます。
■しかく 亡くなられた方の親族で療養看護等を行った方
は,相続人に対し,その貢献に応じた金銭を請
求することができるようになります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省民事局 Tel 03-3580-4111
(代)
※(注記)民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律について
(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
※(注記)法務局における遺言書の保管等に関する
法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
2019年1月13日から
段階的に施行されます
2019年1月13日
2019年7月 1日
2020年4月 1日
2020年7月10日
●くろまる民法等の一部改正法
1自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2預貯金の払戻し制度,
遺留分制度の見直し,
特別の寄与等 (1,
3以外の規定)
3配偶者居住権
(配偶者短期居住権を含む。)の新設等
●くろまる遺言書保管法
2019年1月13日
........................ 2019年7月 1日
........................... 2020年4月 1日
........................... 2020年7月10日