相続に関する
ルールが
大きく
変わります
相続に関する
ルールが
大きく
変わります
高齢化の進展等の
社会経済情勢の
変化に対応するための
改正です
高齢化の進展等の
社会経済情勢の
変化に対応するための
改正です
しかく 亡くなられた方の配偶者がそれまで住んでいた
建物に住み続けられやすくするための方策が新
設されます。
しかく 遺産分割の前でも亡くなられた方の預貯金を一
部払い戻すことができるようになります。
しかく 自筆証書遺言を作成するときに,財産目録につ
いては手書きで作成する必要がなくなります。
しかく 法務局において自筆証書遺言を保管する制度が
新設されます。
しかく 亡くなられた方の親族で療養看護等を行った方
は,相続人に対し,その貢献に応じた金銭を請
求することができるようになります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
法務省民事局 Tel 03-3580-4111
(代)
(注記)民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律について
(相続法の改正)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
(注記)法務局における遺言書の保管等に関する
法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
2019年1月13日から
段階的に施行されます
2019年1月13日
2019年7月 1日
2020年4月 1日
2020年7月10日
くろまる民法等の一部改正法
1自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2預貯金の払戻し制度,
遺留分制度の見直し,
特別の寄与等 (1,
3以外の規定)
3配偶者居住権
(配偶者短期居住権を含む。)の新設等
くろまる遺言書保管法
2019年1月13日
........................ 2019年7月 1日
........................... 2020年4月 1日
........................... 2020年7月10日

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