問題作成に関わる司法試験考査委員・司法試験
予備試験考査委員として遵守すべき事項について
平成28年11月2日司法試験委員会決定
平成29年6月14日改正
当委員会は,司法試験出題内容漏えい問題に関する原因究明・再発防止検討ワーキング
チームから提出を受けた「司法試験出題内容漏えい事案を踏まえた再発防止策及び平成2
9年以降の司法試験考査委員体制に関する提言」の内容を踏まえ,平成29年以降の司法
試験及び司法試験予備試験について,別紙のとおり,問題作成を担当する司法試験考査委
員・司法試験予備試験考査委員として遵守すべき事項について定め,各考査委員に就任す
る者から誓約を徴することとする。
資料3
司法試験考査委員として遵守すべき事項
考査委員は,任期中及び任期後において,国家公務員法第100条第1項に定めら
れているとおり秘密を漏らしてはならないことはもとより,裁判官,検察官又は弁護
士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定するとい
う司法試験の目的を十分理解し,以下の第1から第3までに定める事項を遵守するほ
か,その公正性・公平性を疑わせるような行動を取らないよう厳に留意する。
(最終学年に在籍する法科大学院生等に対する指導の禁止)
第1 問題作成を担当する考査委員は,任命された日から司法試験の実施が終了す
るまでの間,次に定める教育上の指導に従事しない。
(1) 法科大学院において,修了予定者(任命された日から翌年3月31日まで
の間に当該法科大学院を修了する予定の学生をいう。以下同じ。
)を対象とし
た授業を行うこと
(2) 修了予定者又は法科大学院修了者に対する司法試験受験を目的とする指導
(法科大学院における指導に関する措置)
第2 問題作成を担当する考査委員が,任命された日から司法試験の実施が終了す
るまでの間,法科大学院において,第1の(1)(2)に定めるもの以外の教育上の指
導を行う場合には,以下の措置を講じる。
(1) 教室又は指導のためのオープンスペース等第三者の立入りが可能な場所で
行うこと
(2) 担当する授業を録音し,法科大学院の協力を得て保管すること
(一般的禁止事項)
第3 考査委員は,第1に定めるもののほか,任期中,以下の行為を行ってはなら
ない。
(1) 自らの授業が司法試験対策に有用であると宣伝すること
(2) 考査委員として問題作成・採点等に従事した司法試験論文式試験について,
その解答作成方法を指導したり,作成された解答を採点・添削指導したりす
ること(なお,前記論文式試験に言及する場合に,出題の趣旨等公表された
情報を超えて,問題作成・採点等に従事した考査委員にしか知り得ない秘密
情報が,特別に提供されたのではないかという疑念を抱かせることのないよ
う厳に留意する。)(3) 受験予備校,受験指導組織,司法試験受験を目的とするグループへの関与
2 考査委員は,その任期を終えた後においても,前項(1)(2)の行為を行ってはな
らない。
前記各事項について遵守することを誓約する。
平成 年 月 日
氏 名
別紙
資料3

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